運営 / 更新 2026-10-19
介護予防支援費の単位数:442単位と472単位の違い・初回加算300・委託連携加算300
介護予防支援費は、地域包括支援センターが行う場合の(Ⅰ)が月442単位、指定居宅介護支援事業者が行う場合の(Ⅱ)が月472単位です。要支援1・2の利用者のケアプランにかかる報酬で、初回加算と委託連携加算はどちらも300単位です。このページは告示の別表で、単位数と算定できない月の決まりを整理します。
介護予防支援費(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数と、行う事業者の違い
介護予防支援費は1月につき算定し、(Ⅰ)が442単位、(Ⅱ)が472単位です。厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第129号)の別表、指定介護予防支援介護給付費単位数表で確認しました。
(Ⅰ)は、地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者が、利用者に介護予防支援を行い、月の末日に基準第13条第1項の文書を提出している場合です。(Ⅱ)は、市町村長に届出を行った指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が、同じ条件で行った場合に算定します。
居宅介護支援事業所が要支援の利用者のケアプランを担当するときの報酬は、要介護の居宅介護支援費の単位数とは別の単位数表で決まります。
この記事で決めること
要支援の利用者のケアプランを担当する居宅介護支援事業所や、地域包括支援センターと連携する訪問介護の事業者が、介護予防支援費の単位数と、算定しない月、初回加算と委託連携加算を告示の別表で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、介護予防支援費の算定確認表(要支援の利用者ごとの月の算定区分、月を通じた利用サービス、新規作成の有無、委託の開始月)を作成できる状態を目指します。
減算と地域の加算
高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、どちらも所定単位数の100分の1を減算します(注3・注4)。厚生労働省の算定構造の図には、高齢者虐待防止措置未実施減算を令和9年4月1日から適用するとの脚注がありますが、介護予防支援に及ぶかは確認していません。
地域の加算は、(Ⅱ)を算定する場合に限られます。特別地域介護予防支援加算が100分の15、中山間地域等の小規模事業所加算が100分の10、通常の事業の実施地域を越えて行った場合の加算が100分の5です(注5〜注7)。いずれも対象の地域や施設基準は、別の厚生労働大臣の告示で決まっており、このページでは取得していません。
算定しない月:特定施設・小規模多機能・グループホームを月を通じて利用
利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、または介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている月は、介護予防支援費を算定しません(注8)。短期利用の費用を算定する場合は、この除外になりません。
要介護の居宅介護支援費でも同じ型の決まりがあり、居宅介護支援費が算定できない月で整理しています。月の途中で要支援から要介護に変わった場合の扱いは、告示の本文からは確認していません。
初回加算と委託連携加算
初回加算は300単位で、指定介護予防支援事業所が、新規に介護予防サービス計画を作成する利用者に介護予防支援を行った場合に、1月につき算定します。
委託連携加算も300単位です。地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業所が、利用者の介護予防支援を居宅介護支援事業所に委託するときに、必要な情報を提供し、介護予防サービス計画の作成等に協力した場合に算定します。委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回が限度です。
要介護の居宅介護支援の初回加算は居宅介護支援の初回加算で整理しています。介護予防支援の留意事項通知の原文は取得しておらず、このページは告示の文言の範囲にとどめます。
処遇改善加算と、この記事で確認した範囲
介護職員等処遇改善加算は、届出を行った指定介護予防支援事業所が算定し、基本の部分から初回加算・委託連携加算までを合計した単位数の1000分の21です。厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)の図でも、同じ率を確認しました。
告示の別表を2026-10-19に確認しました。告示の附則に令和8年6月1日施行の改正があり、現行の別表はその後の内容と読めます。
算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。要支援の利用者の訪問介護の扱いは総合事業の対象者と介護予防ケアマネジメントにあります。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 地域包括支援センターが行うか、届出を行った居宅介護支援事業者が行うかを確かめ、(Ⅰ)442単位と(Ⅱ)472単位のどちらに当たるかを決める
- 月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている利用者は、その月の介護予防支援費が算定できないため、月初に利用サービスを確かめる
- 新規に介護予防サービス計画を作成した利用者を月ごとに記録し、初回加算300単位の対象月を確かめる
- 地域包括支援センターから委託を受けた場合は、委託を開始した月と、センターから受け取った情報の記録を請求前にそろえる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。