運営 / 更新 2026-10-31

介護予防認知症対応型通所介護の単位数:同一建物94単位・送迎なし片道47単位の減算

介護予防認知症対応型通所介護は、認知症のある要支援1・2の人が、認知症対応型通所介護の事業所に日帰りで通い、介護予防の支援を受ける区分です。単位数は所要時間の6区分と要支援1・2で決まります。告示の別表で確かめた単位数、減算、主な加算を整理します。

基本の単位数:所要時間の6区分と要支援1・2

指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)の別表は、介護予防認知症対応型通所介護費を、所要時間3時間以上4時間未満から8時間以上9時間未満までの6区分で定めています。イ(Ⅰ)(i)の3時間以上4時間未満は要支援1が475単位・要支援2が526単位、8時間以上9時間未満は888単位・991単位です。

イ(Ⅰ)(ii)は3時間以上4時間未満が429単位・476単位、8時間以上9時間未満が798単位・891単位です。ロ(Ⅱ)は3時間以上4時間未満が248単位・262単位、8時間以上9時間未満が500単位・529単位です。どの区分を使うかは注1の施設基準で決まるため、事業所の届出を確かめます。

所要時間は、現に要した時間ではなく、介護予防認知症対応型通所介護計画に位置付けた標準的な時間で数えます。

所要時間ごとの単位数の例(告示の別表)
所要時間イ(Ⅰ)(i) 要支援1・2イ(Ⅰ)(ii) 要支援1・2ロ(Ⅱ) 要支援1・2
3時間以上4時間未満475・526単位429・476単位248・262単位
5時間以上6時間未満741・828単位667・743単位413・436単位
7時間以上8時間未満861・961単位773・864単位484・513単位
8時間以上9時間未満888・991単位798・891単位500・529単位

この記事で決めること

認知症対応型通所介護の事業所が要支援1・2の利用者を受け入れるとき、介護予防認知症対応型通所介護費の所要時間ごとの単位数、減算、主な加算を、告示の別表で確かめ、事業計画書の収入に入れる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、要支援の受け入れを入れた認知症対応型通所介護の収入表(要支援1・2の利用回数、所要時間ごとの基本単位数、減算の有無、加算の届出と見込み回数)を作成できる状態を目指します。

減算:2〜3時間・同一建物・送迎なし

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に、所要時間2時間以上3時間未満の指定介護予防認知症対応型通所介護を行う場合は、イ(1)(二)・(2)(二)またはロ(2)の所定単位数の100分の63で算定します(注4)。

事業所と同一建物に居住する人、または同一建物から通う人に行った場合は、1日につき94単位を減算します。ただし、傷病などやむを得ない事情で送迎が必要と認められる利用者に送迎を行った場合は減算しません(注18)。利用者の居宅と事業所の間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位の減算です(注19)。

高齢者虐待防止措置未実施減算(注2)と業務継続計画未策定減算(注3)は、どちらも所定単位数の100分の1です。要介護の場合の同じ減算は認知症対応型通所介護費の単位数で比べられます。

主な加算:サービス提供体制強化・若年性認知症・栄養改善

告示の別表で確かめた加算は次の表のとおりです。いずれも、届出や利用者の状態など告示が定める条件があり、事業所ごとに算定できるかが決まります。個別の算定要件は、告示と通知で確かめてください。

主な加算の単位数(告示の別表)
加算単位数算定の単位
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)22・18・6単位1回につき。いずれか1つだけを算定する
若年性認知症利用者受入加算(注11)60単位1日につき
栄養改善加算(注13)200単位1月につき
個別機能訓練加算(Ⅱ)(注10)20単位1月につき。(Ⅰ)を算定し、計画の内容等の情報を厚生労働省に提出して活用する場合

算定しない期間:短期入所や入居中

利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防認知症対応型通所介護費は算定しません(注17)。

事業計画書の利用回数には、これらの期間を除いて置きます。要支援の利用者の利用は、地域包括支援センターが作る介護予防サービス計画に沿って決まるため、利用回数は計画に位置付けられた範囲で見込みます。

事業計画書の収入への入れ方

月の収入は、要支援1・2ごとの利用回数に所要時間ごとの単位数を掛け、減算と加算の単位数を足し引きします。介護職員等処遇改善加算は、基本の単位数と各加算を合計した単位数に、(Ⅰ)イの1000分の216から(Ⅳ)の1000分の157までの区分の率を掛けて加え、最後に地域区分の1単位の単価を掛けて出します。

要介護の利用者の収入は別の表に分けます。事業所全体の組み立ては認知症対応型通所介護の事業計画書と収支で確認でき、同じ要支援の通所の区分は介護予防通所リハビリテーションの単位数で整理しています。

この記事で確認した範囲

確認した資料は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第128号)別表の介護予防認知症対応型通所介護費で、2026年10月31日に読んだ内容です。単位数、注2〜注4・注10・注11・注13・注17〜注19と、加算のハ・ニを確かめました。

注5〜注9・注12・注14〜注16の加算、各加算の算定基準の細目、1単位の単価、区分支給限度基準額は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の届出と算定は、指定権者と市町村への確認で決めてください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 要支援1と要支援2の利用者ごとに、月の利用回数と1回の所要時間を置く。単位数は所要時間が3時間以上4時間未満から8時間以上9時間未満の6区分と要支援1・2で決まり、イ(Ⅰ)(i)の3時間以上4時間未満は要支援1が475単位・要支援2が526単位、ロ(Ⅱ)は248単位・262単位である。どの区分を使うかは告示の注1の施設基準で決まるため、事業所の届出を確かめる。所要時間は現に要した時間ではなく、介護予防認知症対応型通所介護計画に位置付けた標準的な時間で置く
  2. 減算に当たる利用がないかを確かめる。同一建物に居住する人、または同一建物から通う人は1日につき94単位、送迎を行わない場合は片道につき47単位を減算する。所要時間2時間以上3時間未満で基準に適合する利用者は、所定単位数の100分の63で算定する。高齢者虐待防止措置未実施と業務継続計画未策定は、それぞれ100分の1を減算する。短期入所や特定施設、小規模多機能、グループホームを受けている間は算定しないため、その日は収入から外す
  3. 加算は、届出の要るものと見込み回数を分けて入れる。サービス提供体制強化加算は1回につき(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位でいずれか1つだけを入れる。若年性認知症利用者受入加算は1日につき60単位、栄養改善加算は1月につき200単位である
  4. 月の収入は、利用回数に所要時間ごとの単位数を掛け、減算と加算を足し引きし、介護職員等処遇改善加算の率((Ⅰ)イは1000分の216、(Ⅳ)は1000分の157)を乗じた分を足して、地域区分の1単位の単価を掛ける。要介護の利用者の収入は別の表に分ける

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隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

介護予防認知症対応型通所介護の単位数は、いくらですか?

告示の別表は、所要時間3時間以上4時間未満から8時間以上9時間未満の6区分ごとに、要支援1・2の単位数を定めています。たとえばイ(Ⅰ)(i)の3時間以上4時間未満は要支援1が475単位・要支援2が526単位、ロ(Ⅱ)は248単位・262単位です。どの区分を使うかは注1の施設基準で決まります。

介護予防認知症対応型通所介護で、送迎をしない場合の減算はありますか?

告示の注19は、利用者の居宅と事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算すると定めています。同一建物に居住する人や同一建物から通う人は、注18で1日につき94単位の減算です。

介護予防認知症対応型通所介護は、短期入所などを使っている間も算定できますか?

告示の注17は、利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防認知症対応型通所介護費を算定しないと定めています。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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