運営 / 更新 2026-10-31
介護予防通所リハビリテーションの単位数:要支援1は2,268単位・要支援2は4,228単位
介護予防通所リハビリテーションは、要支援1・2の人が通所リハビリテーションを使うときの区分です。要介護の場合と違い、単位数は原則として1月につきの定額で、利用時間や回数では変わりません。告示の別表で確かめた月額、減算、主な加算を整理します。
1月の単位数:要支援1は2,268単位・要支援2は4,228単位
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の別表は、介護予防通所リハビリテーション費を1月につきの単位数で定めています。要支援1が2,268単位、要支援2が4,228単位です。
届出を行った事業所が指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合に、利用者の要支援状態区分に応じて算定します。要介護1〜5の単位数は通所リハビリテーション費の単位数で整理しています。
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 要支援1 | 2,268単位 |
| 要支援2 | 4,228単位 |
この記事で決めること
通所リハビリテーションの事業所が要支援1・2の利用者を受け入れるとき、介護予防通所リハビリテーション費の1月あたりの単位数、減算、主な加算を、告示の別表で確かめ、事業計画書の収入に入れる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、要支援の受け入れを入れた通所リハビリテーションの収入表(要支援1・2の月の利用者数、1月の基本単位数、減算の有無、加算の届出と見込み人数)を作成できる状態を目指します。
減算:同一建物・12月超・虐待防止と業務継続計画
事業所と同一建物に居住する人、または同一建物から事業所に通う人に行った場合は、1月につき要支援1が376単位、要支援2が752単位を所定単位数から減算します(注9)。傷病その他やむを得ない事情で送迎が必要と認められる人に送迎を行った場合は、この減算を行いません。
利用開始から12月を超えて行う場合で、厚生労働大臣が定める要件を満たさないときは、1月につき要支援1が120単位、要支援2が240単位を減算します(注10)。高齢者虐待防止措置未実施減算(注2)と業務継続計画未策定減算(注3)は、それぞれ所定単位数の100分の1です。
| 減算 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|
| 同一建物の居住者・利用者(注9) | 1月につき376単位 | 1月につき752単位 |
| 利用開始から12月超で要件を満たさない(注10) | 1月につき120単位 | 1月につき240単位 |
| 高齢者虐待防止措置未実施・業務継続計画未策定(注2・注3) | 所定単位数の100分の1 | 所定単位数の100分の1 |
主な加算:栄養・口腔・サービス提供体制強化
告示の別表で確かめた加算は次の表のとおりです。いずれも、届出や利用者の状態など告示が定める条件があり、事業所ごとに算定できるかが決まります。個別の算定要件は、告示と通知で確かめてください。
| 加算 | 単位数 | 算定の単位 |
|---|---|---|
| 生活行為向上リハビリテーション実施加算(注5) | 562単位 | 利用開始月から6月以内に限り1月につき |
| 若年性認知症利用者受入加算(注6) | 240単位 | 1月につき |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 当該退院につき1回に限り |
| 栄養アセスメント加算 | 50単位 | 1月につき |
| 栄養改善加算 | 200単位 | 1月につき |
| 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 20単位・5単位 | 1回につき(利用開始時と6月ごと。(Ⅰ)(Ⅱ)はどちらか一方) |
| 口腔機能向上加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 150単位・160単位 | 1月につき |
| 一体的サービス提供加算 | 480単位 | 1月につき(栄養改善と口腔機能向上の両方を実施。栄養改善加算・口腔機能向上加算とは併せて算定しない) |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1月につき |
サービス提供体制強化加算:(Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれか1つ
サービス提供体制強化加算は、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき加算します。(Ⅰ)は要支援1が88単位・要支援2が176単位、(Ⅱ)は72単位・144単位、(Ⅲ)は24単位・48単位です。
告示は、(Ⅰ)〜(Ⅲ)のいずれかを算定している場合に、そのほかの区分は算定しないと定めています。事業計画書には、事業所が届け出る区分を1つだけ置きます。算定の基準は、要介護の場合を通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算で確かめられます。
事業計画書の収入への入れ方
月の収入は、要支援1と要支援2の人数にそれぞれの月額を掛け、減算と加算の単位数を足し引きして、地域区分の1単位の単価を掛けて出します。要介護の利用者の収入は別の表に分けます。事業所全体の組み立ては通所リハビリテーションの事業計画書と収支で確認できます。
生活行為向上リハビリテーション実施加算のように期間が限られる加算は、長期の見込みに入れすぎないようにします。口腔機能向上加算の考え方は、要介護の場合を通所リハビリテーションの口腔機能向上加算で整理しています。
この記事で確認した範囲
確認した資料は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第127号)別表の介護予防通所リハビリテーション費で、2026年10月31日に読んだ内容です。月額、注2・注3・注5・注6・注9・注10と、加算のロからリまでの単位数を確かめました。
各加算の算定基準の細目、介護職員等処遇改善加算の率、1単位の単価、区分支給限度基準額は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の届出と算定は、指定権者と市町村への確認で決めてください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 要支援1と要支援2の利用者数を月ごとに分けて置く。介護予防通所リハビリテーション費は1月につきの定額で、要支援1が2,268単位、要支援2が4,228単位である。要介護の通所リハビリテーションのように、時間区分や利用回数で単位数は変わらない
- 減算に当たる利用者がいないかを確かめる。事業所と同一建物に居住する人、または同一建物から通う人は、送迎が必要と認められる場合を除き、1月につき要支援1が376単位、要支援2が752単位を減算する。利用開始から12月を超えて、厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合は、要支援1が120単位、要支援2が240単位の減算になる。虐待防止措置と業務継続計画の未実施・未策定は、それぞれ所定単位数の100分の1を減算する
- 加算は、届出の要るものと見込み人数を分けて入れる。栄養アセスメント加算は50単位、栄養改善加算は200単位、口腔機能向上加算は(Ⅰ)150単位・(Ⅱ)160単位、栄養改善と口腔機能向上を両方実施する一体的サービス提供加算は480単位、科学的介護推進体制加算は40単位で、いずれも1月につきである。サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)が要支援1で88単位・要支援2で176単位、(Ⅱ)が72単位・144単位、(Ⅲ)が24単位・48単位で、いずれか1つだけを入れる。若年性認知症利用者受入加算は1月につき240単位である
- 月の収入は、要支援1と要支援2の人数にそれぞれの月額を掛け、減算と加算の単位数を足し引きし、地域区分の1単位の単価を掛ける。生活行為向上リハビリテーション実施加算は利用開始月から6月以内に限り1月につき562単位で、期間が限られるため、長く入れすぎない。要介護の利用者の収入は別の表に分ける
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
介護予防通所リハビリテーションの1月の単位数は、いくらですか?
告示の別表では、介護予防通所リハビリテーション費は1月につき、要支援1が2,268単位、要支援2が4,228単位です。要介護の通所リハビリテーションと違い、利用時間や利用回数で単位数は変わりません。
介護予防通所リハビリテーションの利用が12月を超えると、単位数は下がりますか?
告示の注10は、利用開始から12月を超えて、厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合に、1月につき要支援1は120単位、要支援2は240単位を所定単位数から減算すると定めています。要件を満たす場合は、この減算は行いません。
介護予防通所リハビリテーションで算定できる主な加算は、何ですか?
告示の別表には、栄養改善加算が1月につき200単位、口腔機能向上加算が(Ⅰ)150単位・(Ⅱ)160単位、一体的サービス提供加算が480単位、科学的介護推進体制加算が40単位などが載っています。いずれも届出や利用者の状態など告示が定める条件があります。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表 5 介護予防通所リハビリテーション費 イ〜ヌと注1〜注10」(別表 指定介護予防サービス介護給付費単位数表 5 介護予防通所リハビリテーション費(1月につき)イ 注1〜注10、ロ〜ヌ)(確認日 2026-10-31)