運営 / 更新 2026-10-31

介護予防認知症対応型共同生活介護費:1日761単位(Ⅰ)・749単位(Ⅱ)

介護予防認知症対応型共同生活介護は、グループホームで認知症の要支援者に提供するサービスで、報酬の基本は1日ごとの単位数です。要介護の認知症対応型共同生活介護費とは別の項目で、基本の単位数、短期利用、減算の割合が異なります。告示の別表で確かめた単位数、減算、主な加算を整理します。

基本の単位数:(Ⅰ)は761単位・(Ⅱ)は749単位

指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)の別表は、介護予防認知症対応型共同生活介護費のイを1日につき定めています。(Ⅰ)が761単位、(Ⅱ)が749単位です。施設基準と夜勤の勤務条件に適合して市町村長に届け出た事業所が、施設基準に掲げる区分に従って算定します(注1)。

ロの介護予防短期利用認知症対応型共同生活介護費も1日につきで、(Ⅰ)が789単位、(Ⅱ)が777単位です。要介護1〜5の1日の単位数は認知症対応型共同生活介護費の単位数で比べられます。

基本の単位数(告示の別表)
区分(Ⅰ)(Ⅱ)
イ(1日につき)761単位749単位
ロ 短期利用(1日につき)789単位777単位

この記事で決めること

グループホームの事業者が介護予防認知症対応型共同生活介護を行うとき、1日の単位数、短期利用、減算の条件、主な加算を告示の別表で確かめ、事業計画書の収入に入れる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、要支援の入居者を入れたグループホームの収入表(入居者数と月の日数、短期利用の有無、減算の有無、加算の届出)を作成できる状態を目指します。

減算:身体拘束・虐待防止・業務継続計画・夜勤職員

身体拘束廃止未実施減算(注2)は、イについて所定単位数の100分の10を減算します。ロは100分の1です。高齢者虐待防止措置未実施減算(注3)は100分の1、業務継続計画未策定減算(注4)は100分の3です。

注5は、イ(2)とロ(2)について、共同生活住居の数が3の事業所が夜勤を行う職員を2人以上とする場合に、所定単位数から1日につき50単位を差し引いて算定すると定めています。要件を満たさない月が出ないよう、運営の記録を月ごとに確かめます。

減算の内容(告示の別表)
減算内容根拠
身体拘束廃止未実施イは100分の10・ロは100分の1注2
高齢者虐待防止措置未実施100分の1注3
業務継続計画未策定100分の3注4
共同生活住居3で夜勤2人以上(イ(2)・ロ(2))1日につき50単位を差し引く注5

主な加算:夜間支援体制・初期加算・サービス提供体制強化など

告示の別表で確かめた加算は次の表のとおりです。いずれも、届出や利用者の状態など告示が定める条件があり、事業所ごとに算定できるかが決まります。個別の算定要件は、告示と通知で確かめてください。

主な加算の単位数(告示の別表)
加算単位数算定の単位
夜間支援体制加算(注6)(Ⅰ)(Ⅱ)50・25単位1日につき
医師の判断による緊急利用(注7)200単位ロについて入居開始から7日を限度に1日につき
若年性認知症利用者受入加算(注8)120単位1日につき。注7を算定する場合は算定しない
入院時の費用(注9)246単位1月に6日を限度に1日につき。入院の初日と最終日は算定できない
初期加算(ハ)30単位入居から30日以内の期間に1日につき
退居時情報提供加算(ニ)250単位利用者1人につき1回
退居時相談援助加算(ホ)400単位告示の条件を満たしたとき
認知症専門ケア加算(ヘ)(Ⅰ)(Ⅱ)3・4単位1日につき。いずれか1つだけを算定する
認知症チームケア推進加算(ト)(Ⅰ)(Ⅱ)150・120単位いずれか1つだけを算定する。認知症専門ケア加算とは重ねて算定しない
生活機能向上連携加算(チ)(Ⅰ)(Ⅱ)100・200単位1月につき。(Ⅰ)を算定している場合は(Ⅱ)を算定しない
栄養管理体制加算(リ)・口腔衛生管理体制加算(ヌ)30単位1月につき
口腔・栄養スクリーニング加算(ル)20単位1回につき
科学的介護推進体制加算(ヲ)40単位1月につき
高齢者施設等感染対策向上加算(ワ)(Ⅰ)(Ⅱ)10・5単位1月につき
新興感染症等施設療養費(カ)240単位1日につき。1月に1回、連続する5日を限度
生産性向上推進体制加算(ヨ)(Ⅰ)(Ⅱ)100・10単位1月につき。いずれか1つだけを算定する
サービス提供体制強化加算(タ)(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)22・18・6単位1日につき。いずれか1つだけを算定する

処遇改善加算の入れ方

介護職員等処遇改善加算(レ)は、イからタまでにより算定した単位数に、(Ⅰ)イの1000分の210から(Ⅳ)の1000分の149までの区分の率を掛けて加えます。区分ごとの要件はグループホームの介護職員等処遇改善加算で整理しています。

事業計画書の収入への入れ方

月の収入は、入居者数に月の日数と1日の単位数を掛け、減算と加算の単位数を足し引きし、処遇改善加算の分を足して、地域区分の1単位の単価を掛けて出します。1日につきの区分なので、日数は入居者ごとに数えます。短期利用は別の行に分けます。

要介護の入居者の収入は別の表に分けます。事業所全体の組み立てはグループホームの事業計画書と収支で確認できます。

この記事で確認した範囲

確認した資料は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第128号)別表の介護予防認知症対応型共同生活介護費で、2026年10月31日に読んだ内容です。イ・ロの1日の単位数、注2〜注9、加算のハ〜レの単位数と率を確かめました。

施設基準による(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分の細目、各加算の算定基準の細目、1単位の単価、区分支給限度基準額は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の届出と算定は、指定権者への確認で決めてください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 入居者数に月の日数を掛け、介護予防認知症対応型共同生活介護費のイを1日につき入れる。(Ⅰ)は761単位、(Ⅱ)は749単位で、どちらを算定するかは告示の施設基準に掲げる区分に従う。短期利用はロの(Ⅰ)789単位・(Ⅱ)777単位を別の行に分ける
  2. 減算に当たる月がないかを確かめる。身体拘束廃止未実施はイについて所定単位数の100分の10(ロは100分の1)、高齢者虐待防止措置未実施は100分の1、業務継続計画未策定は100分の3を減算する。共同生活住居が3で夜勤を2人以上とする場合は、イ(2)・ロ(2)について1日につき50単位を差し引く
  3. 加算は、届出の要るものと見込み日数を分けて入れる。夜間支援体制加算は1日につき(Ⅰ)50単位・(Ⅱ)25単位、初期加算は入居から30日以内に1日につき30単位、入院時の費用は1月に6日を限度に1日につき246単位で、サービス提供体制強化加算は1日につき(Ⅰ)22単位・(Ⅱ)18単位・(Ⅲ)6単位のいずれか1つだけを入れる
  4. 月の収入は、入居者数に日数と1日の単位数を掛け、減算と加算を足し引きし、介護職員等処遇改善加算の率((Ⅰ)イは1000分の210、(Ⅳ)は1000分の149)を乗じた分を足して、地域区分の1単位の単価を掛ける。要介護の入居者の収入は別の表に分ける

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よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

介護予防認知症対応型共同生活介護の1日の単位数は、いくらですか?

告示の別表は、介護予防認知症対応型共同生活介護費のイを1日につき、(Ⅰ)761単位、(Ⅱ)749単位と定めています。短期利用のロは(Ⅰ)789単位、(Ⅱ)777単位です。どちらを算定するかは、施設基準に掲げる区分に従います。

介護予防認知症対応型共同生活介護で、業務継続計画を作っていないと単位数は下がりますか?

告示の注4は、基準を満たさない場合は業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の3を減算すると定めています。身体拘束廃止未実施減算(注2)はイについて100分の10、高齢者虐待防止措置未実施減算(注3)は100分の1です。

介護予防認知症対応型共同生活介護の夜間支援体制加算は、いくらですか?

告示の注6は、施設基準に適合して届出をした事業所について、1日につき(Ⅰ)50単位、(Ⅱ)25単位を加算すると定めています。どちらの区分に当たるかは、施設基準の定めと指定権者への届出で確かめます。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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