運営 / 更新 2026-10-30

介護予防短期入所生活介護の単位数:単独型は要支援1が479単位・要支援2が596単位

介護予防短期入所生活介護は、要支援1・2の人が短期入所生活介護を使うときの区分です。1日の単位数は、単独型・併設型・ユニット型の類型と要支援の区分で決まります。告示の別表で確かめた単位数と、減算、主な加算、連続して30日を超える利用の扱いを整理します(令和8年厚生労働省告示第87号による改正までを反映した本文)。

1日の単位数:類型と要支援1・2で決まる

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の別表は、介護予防短期入所生活介護費を1日につきの単位数で定めています。単独型と併設型に分かれ、居室がユニット型かどうかでも分かれます。

単独型介護予防短期入所生活介護費は(Ⅰ)(Ⅱ)とも要支援1が479単位、要支援2が596単位です。併設型は(Ⅰ)(Ⅱ)とも451単位と561単位で、ユニット型は、単独型が561単位と681単位、併設型が529単位と656単位です。要介護の場合の単位数は短期入所生活介護の単位数で整理しています。

介護予防短期入所生活介護費(1日につき)
区分要支援1要支援2
単独型(Ⅰ)(Ⅱ)479単位596単位
併設型(Ⅰ)(Ⅱ)451単位561単位
単独型ユニット型・経過的単独型ユニット型561単位681単位
併設型ユニット型・経過的併設型ユニット型529単位656単位

この記事で決めること

短期入所生活介護の事業所が要支援1・2の利用者を受け入れるとき、介護予防短期入所生活介護費の1日の単位数、減算、主な加算、連続して30日を超える利用の扱いを、告示の別表で確かめ、事業計画書の収入に入れる。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、要支援の受け入れを入れた短期入所生活介護の収入表(事業所の類型と居室の区分、要支援1・2の利用日数、1日の基本単位数、減算の有無、加算の届出と見込み日数)を作成できる状態を目指します。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の違い:従来型個室を使う理由で算定を分ける

告示の注14は、次の3つのいずれかに当たる人に(Ⅱ)を算定すると定めています。1つ目は、感染症等により従来型個室の利用が必要と医師が判断した人で、2つ目は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する人です。

3つ目は、著しい精神症状等で同室の他の利用者に重大な影響を及ぼすおそれがあり、従来型個室の利用が必要と医師が判断した人です。基本の単位数は(Ⅰ)と(Ⅱ)で同じですが、居室の区分によって算定する費用が分かれるため、利用者の居室と理由を記録で確かめます。

減算:夜勤の基準、身体拘束と虐待防止の未実施

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97を算定します(注1)。ユニット型で、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合も、1日につき所定単位数の100分の97です(注2)。

身体拘束廃止未実施減算(注3)と高齢者虐待防止措置未実施減算(注4)は、それぞれ別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合に、所定単位数の100分の1を減算します。

主な加算:機能訓練・認知症・送迎

告示の別表で確かめた加算は次の表のとおりです。いずれも、届出や利用者の状態など告示が定める条件があり、事業所ごとに算定できるかが決まります。個別の算定要件は、告示と通知で確かめてください。

主な加算の単位数(告示の別表)
加算単位数告示が示す条件(要旨)
機能訓練指導員を配置した場合(注9)1日12単位専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置し、届出を行う
個別機能訓練加算(注10)1日56単位利用者に機能訓練を行っている場合で、厚生労働大臣が定める基準に適合し、届出を行う
認知症の行動・心理症状の緊急利用(注11)1日200単位医師が在宅での生活が困難で緊急利用が適当と判断した人に、利用開始から7日を限度に行う
若年性認知症利用者受入加算(注12)1日120単位若年性認知症利用者に提供し、届出を行う(注11を算定する場合は算定しない)
送迎(注13)片道184単位心身の状態、家族等の事情から送迎が必要と認められる利用者に、居宅と事業所の間の送迎を行う
生活機能向上連携加算1月につき(Ⅰ)100単位・(Ⅱ)200単位告示が定める基準に適合する場合に加算する(1日ではなく月単位)

連続して30日を超える利用は、30日を超える日から算定しない

告示の注16は、利用者が連続して30日を超えて介護予防短期入所生活介護を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては、介護予防短期入所生活介護費を算定しないと定めています。

事業計画書の収入は、要支援1と要支援2の延べ利用日数に1日の単位数を掛け、加算を足して作ります。長期の連続利用を前提にした見込みは、30日を超える日を除いて置きます。事業所全体の組み立ては短期入所生活介護の事業計画書と収支で確かめられ、食費と居住費の扱いは補足給付(特定入所者介護サービス費)に分けています。

この記事で確認した範囲

確認した資料は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第127号)別表の介護予防短期入所生活介護費で、2026年10月30日に読んだ内容です。単位数、注1〜注4、注9〜注14、注16と、生活機能向上連携加算の単位数を確かめました。

注5〜注8、注15、注17以降の細目、介護職員等処遇改善加算の率、1単位の単価、区分支給限度基準額は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の届出と算定は、指定権者と市町村への確認で決めてください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 自社の短期入所生活介護が単独型か併設型か、従来型個室・多床室かユニット型かを確かめる。介護予防の1日の単位数は、この類型と要支援1・2の区分で決まる。単独型は要支援1が479単位・要支援2が596単位、併設型は451単位・561単位、ユニット型は単独型が561単位・681単位、併設型が529単位・656単位である
  2. 夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は所定単位数の100分の97、ユニット型で施設基準を満たさない場合も100分の97になる。身体拘束廃止未実施減算と高齢者虐待防止措置未実施減算は、それぞれ所定単位数の100分の1を減算する。減算に当たる月がないかを運営の記録で確かめる
  3. 加算は、届出が必要なものと見込み日数を分けて入れる。機能訓練指導員の配置は1日12単位、個別機能訓練加算は1日56単位、若年性認知症利用者受入加算は1日120単位、送迎は片道184単位、医師が緊急利用を判断した認知症の行動・心理症状の利用者は利用開始から7日を限度に1日200単位である。生活機能向上連携加算は1月につき(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が200単位で、日単位の加算と分けて入れる
  4. 月の収入は、要支援1と要支援2の延べ利用日数に1日の単位数を掛け、加算の単位数を足し、地域区分の1単位の単価を掛ける。同じ利用者が連続して30日を超えて利用した場合、30日を超える日の介護予防短期入所生活介護費は算定しないため、長期の利用の見込みを入れすぎない。食費と居住費は別に積算する

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よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

介護予防短期入所生活介護の1日の単位数は、いくらですか?

告示の別表では、単独型(Ⅰ)(Ⅱ)が要支援1で479単位・要支援2で596単位、併設型(Ⅰ)(Ⅱ)が451単位・561単位です。ユニット型は、単独型が561単位・681単位、併設型が529単位・656単位です。

介護予防短期入所生活介護は、連続して何日まで算定できますか?

告示の注16は、連続して30日を超えて利用している場合に、30日を超える日以降の介護予防短期入所生活介護費を算定しないと定めています。30日までの利用は、通常の単位数で算定します。

介護予防短期入所生活介護で算定できる主な加算は、何ですか?

告示の別表には、個別機能訓練加算が1日56単位、若年性認知症利用者受入加算が1日120単位、送迎が片道184単位、生活機能向上連携加算が1月につき(Ⅰ)100単位・(Ⅱ)200単位などが載っています。いずれも届出や利用者の状態など告示が定める条件があります。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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