運営 / 更新 2026-10-31
介護予防小規模多機能型居宅介護費:要支援1は月3,450単位・要支援2は6,972単位
介護予防小規模多機能型居宅介護は、要支援1・2の人が事業所に登録し、通い・訪問・泊まりを組み合わせて受ける区分です。報酬は登録している期間の1月ごとの定額で、同一建物に居住するかどうかでも分かれます。告示の別表で確かめた単位数、減算、主な加算を整理します。
月の単位数:同一建物の有無と要支援1・2
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)の別表は、介護予防小規模多機能型居宅介護費のイを1月につきの単位数で定めています。同一建物に居住する者以外に対して行う場合は、要支援1が3,450単位、要支援2が6,972単位です。
同一建物に居住する者に対して行う場合は、要支援1が3,109単位、要支援2が6,281単位です。ロの短期利用介護予防居宅介護費は、1日につき要支援1が424単位、要支援2が531単位で、泊まった日数で積みます。要介護1〜5の月の単位数は小規模多機能型居宅介護費の単位数で比べられます。
| 区分 | 要支援1 | 要支援2 |
|---|---|---|
| イ(1月につき)同一建物に居住する者以外 | 3,450単位 | 6,972単位 |
| イ(1月につき)同一建物に居住する者 | 3,109単位 | 6,281単位 |
| ロ 短期利用(1日につき) | 424単位 | 531単位 |
この記事で決めること
小規模多機能型居宅介護の事業所が要支援1・2の登録者を受け入れるとき、介護予防小規模多機能型居宅介護費の月の単位数、減算、主な加算を、告示の別表で確かめ、事業計画書の収入に入れる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、要支援の登録者を入れた小規模多機能型居宅介護の収入表(要支援1・2の登録者数、同一建物の有無、月の基本単位数、減算の有無、加算の届出)を作成できる状態を目指します。
減算:過少サービスと運営上の未実施
イについて、通いサービス・訪問サービス・宿泊サービスの算定月における提供回数が、登録者1人当たりの平均で週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数で算定します(注7)。
身体拘束廃止未実施減算(注4)、高齢者虐待防止措置未実施減算(注5)、業務継続計画未策定減算(注6)は、いずれも所定単位数の100分の1を減算します。要件を満たさない月が出ないよう、運営の記録を月ごとに確かめます。
主な加算:初期・総合マネジメント・若年性認知症など
告示の別表で確かめた加算は次の表のとおりです。いずれも、届出や利用者の状態など告示が定める条件があり、事業所ごとに算定できるかが決まります。個別の算定要件は、告示と通知で確かめてください。
| 加算 | 単位数 | 算定の単位 |
|---|---|---|
| 初期加算(ハ) | 30単位 | 1日につき。登録した日から30日以内 |
| 若年性認知症利用者受入加算(ホ) | 450単位 | 1月につき |
| 総合マネジメント体制強化加算(ヘ)(Ⅰ)(Ⅱ) | 1,200・800単位 | 1月につき |
| 生産性向上推進体制加算(ヌ)(Ⅰ)(Ⅱ) | 100・10単位 | 1月につき |
| サービス提供体制強化加算(ル)(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ) | イは750・640・350単位 | 1月につき。いずれか1つだけを算定する |
算定しない期間と短期利用
登録者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防小規模多機能型居宅介護費を算定しません(注8)。事業計画書の登録者数には、これらの期間を除いて置きます。
認知症の行動・心理症状のため在宅での生活が困難で、緊急に利用することが適当と医師が判断した人に、ロの短期利用を行った場合は、利用を開始した日から7日を限度として認知症行動・心理症状緊急対応加算(ニ)が付きます。総合マネジメント体制強化加算の要件の考え方は小規模多機能の総合マネジメント体制強化加算で整理しています。
事業計画書の収入への入れ方
月の収入は、要支援1・2ごとの登録者数に月の単位数を掛け、減算と加算の単位数を足し引きします。介護職員等処遇改善加算は、イからルまでにより算定した単位数に、(Ⅰ)イの1000分の171から(Ⅳ)の1000分の128までの区分の率を掛けて加え、最後に地域区分の1単位の単価を掛けて出します。
要介護の登録者の収入は別の表に分けます。事業所全体の組み立てと登録定員の考え方は小規模多機能型居宅介護の事業計画書と収支で確認できます。
この記事で確認した範囲
確認した資料は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第128号)別表の介護予防小規模多機能型居宅介護費で、2026年10月31日に読んだ内容です。単位数、注4〜注8と、加算のハ〜ヲの単位数を確かめました。
注1〜注3の定員超過や人員欠如の扱い、注9以降の地域に関する加算、各加算の算定基準の細目、1単位の単価、区分支給限度基準額は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の届出と算定は、指定権者と市町村への確認で決めてください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 要支援1と要支援2の登録者数を、同一建物に居住する人とそれ以外に分けて置く。介護予防小規模多機能型居宅介護費は1月につき、同一建物に居住する者以外は要支援1が3,450単位・要支援2が6,972単位、同一建物に居住する者は3,109単位・6,281単位である。登録した期間1月につき算定する
- 減算に当たる月がないかを確かめる。通い・訪問・宿泊の提供回数の登録者1人当たり平均が週4回に満たない月は、月の単位数(イ)の100分の70で算定する。身体拘束廃止未実施、高齢者虐待防止措置未実施、業務継続計画未策定は、それぞれ100分の1を減算する。短期入所や特定施設、グループホームを受けている間は算定しないため、その期間は収入から外す
- 加算は、届出の要るものを分けて入れる。初期加算は登録から30日以内に1日につき30単位、総合マネジメント体制強化加算は1月につき(Ⅰ)1,200単位・(Ⅱ)800単位、若年性認知症利用者受入加算は1月につき450単位、生産性向上推進体制加算は(Ⅰ)100単位・(Ⅱ)10単位である。サービス提供体制強化加算は、月単位のイを算定する場合に(Ⅰ)750単位・(Ⅱ)640単位・(Ⅲ)350単位で、いずれか1つだけを入れる
- 月の収入は、登録者数に月の単位数を掛け、減算と加算を足し引きし、介護職員等処遇改善加算の率((Ⅰ)イは1000分の171、(Ⅳ)は1000分の128)を乗じた分を足して、地域区分の1単位の単価を掛ける。短期利用は1日につき単位数が決まるため、泊まった日数で別に積む。要介護の登録者の収入は別の表に分ける
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
介護予防小規模多機能型居宅介護の月の単位数は、いくらですか?
告示の別表は、1月につき、同一建物に居住する者以外に対して行う場合は要支援1が3,450単位・要支援2が6,972単位、同一建物に居住する者に対して行う場合は3,109単位・6,281単位と定めています。短期利用介護予防居宅介護費は1日につき424単位・531単位です。
介護予防小規模多機能型居宅介護で、通いや訪問が少ない月は単位数が下がりますか?
告示の注7は、通い・訪問・宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たりの平均回数が週4回に満たない場合は、イの所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定すると定めています。
介護予防小規模多機能型居宅介護の初期加算は、いつまで算定できますか?
告示のハは、事業所に登録した日から起算して30日以内の期間について、1日につき30単位を加算すると定めています。登録前に同じ事業所で利用していた期間の扱いなど、細目は告示と通知で確かめます。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)別表 2 介護予防小規模多機能型居宅介護費 イ〜ヲと注」(別表 指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表 2 介護予防小規模多機能型居宅介護費 イ・ロ 注1〜注9、ハ〜ヲ)(確認日 2026-10-31)