運営 / 更新 2026-10-31
介護予防訪問リハビリテーションの単位数:1回298単位・同一建物は90%と85%
介護予防訪問リハビリテーションは、要支援1・2の人の自宅に、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問してリハビリテーションを行う区分です。単位数は1回につき298単位で、要支援1と2で分かれません。告示の別表で確かめた単位数、減算、主な加算を整理します。
1回の単位数:298単位
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)の別表は、介護予防訪問リハビリテーション費を1回につき298単位と定めています。要支援1と要支援2で単位数は分かれません。
算定するのは、通院が困難な利用者に、事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている事業所の医師の指示に基づいて訪問した場合です。要介護1〜5の単位数は訪問リハビリテーション費の単位数で整理しています。
この記事で決めること
訪問リハビリテーションの事業所が要支援1・2の利用者に訪問するとき、介護予防訪問リハビリテーション費の1回の単位数、減算、主な加算を、告示の別表で確かめ、事業計画書の収入に入れる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、要支援の受け入れを入れた訪問リハビリテーションの収入表(要支援の月の訪問回数、1回の基本単位数、減算の有無、加算の届出と見込み回数)を作成できる状態を目指します。
減算:同一建物・医師の診療なし・12月超
同一敷地内建物等の居住者(1月の利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の居住者を除く)と、1月の利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の居住者は、所定単位数の100分の90で算定します。同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の居住者は、100分の85です(注4)。
厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所が、事業所の医師が診療を行っていない利用者に訪問した場合は、1回につき50単位を減算します(注12)。利用開始から12月を超えて、厚生労働大臣が定める要件を満たさないときは、1回につき30単位の減算です(注13)。高齢者虐待防止措置未実施減算(注2)と業務継続計画未策定減算(注3)は、それぞれ所定単位数の100分の1です。
| 減算 | 内容 |
|---|---|
| 同一敷地内建物等・同一建物に20人以上(注4) | 所定単位数の100分の90 |
| 同一敷地内建物等に50人以上(注4) | 所定単位数の100分の85 |
| 基準に適合する事業所が、事業所の医師が診療していない利用者に訪問(注12) | 1回につき50単位 |
| 利用開始から12月超で要件を満たさない(注13) | 1回につき30単位 |
| 高齢者虐待防止措置未実施・業務継続計画未策定(注2・注3) | 所定単位数の100分の1 |
主な加算:短期集中・口腔連携・サービス提供体制強化
告示の別表で確かめた加算は次の表のとおりです。いずれも、届出や利用者の状態など告示が定める条件があり、事業所ごとに算定できるかが決まります。個別の算定要件は、告示と通知で確かめてください。
| 加算 | 単位数 | 算定の単位と条件(要旨) |
|---|---|---|
| 短期集中リハビリテーション実施加算(注8) | 200単位 | 1日につき。退院・退所した日、または新たに要支援認定を受けた人は認定の効力が生じた日から3月以内に集中的に行った場合 |
| 口腔連携強化加算(注9) | 50単位 | 1月に1回に限り。口腔の健康状態を評価し、利用者の同意を得て歯科医療機関と介護支援専門員に結果を情報提供した場合 |
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 当該退院につき1回に限り。退院前カンファレンスに参加して共同指導を行ったあとの初回の訪問 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) | 6単位・3単位 | 1回につき。いずれか1つだけを算定する |
算定しない期間:主治医の特別の指示と他サービスの利用中
主治医(介護老人保健施設及び介護医療院の医師を除く)が、急性増悪等で一時的に頻回の訪問リハビリテーションが必要という特別の指示を出した場合は、指示の日から14日間に限り、介護予防訪問リハビリテーション費は算定しません(注10)。
利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間も算定しません(注11)。事業計画書の訪問回数には、これらの期間を除いて置きます。
事業計画書の収入への入れ方
月の収入は、要支援の訪問回数に298単位を掛け、減算と加算の単位数を足し引きします。介護職員等処遇改善加算は、基本単位数と各加算を合計した単位数の1000分の15に相当する単位数を加算し、最後に地域区分の1単位の単価を掛けて出します。
要介護の利用者の収入は別の表に分けます。事業所全体の組み立ては訪問リハビリテーションの事業計画書と収支で確認でき、要介護の場合の加算の考え方は訪問リハビリテーションの主な加算で整理しています。
この記事で確認した範囲
確認した資料は、厚生労働省の告示(平成18年厚生労働省告示第127号)別表の介護予防訪問リハビリテーション費で、2026年10月31日に読んだ内容です。単位数、注2〜注4・注8〜注13と、加算のロからニまでを確かめました。
注5〜注7の地域に関する加算、各加算の算定基準の細目、1単位の単価、区分支給限度基準額は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の届出と算定は、指定権者と市町村への確認で決めてください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 要支援の利用者の月の訪問回数を置く。介護予防訪問リハビリテーション費は1回につき298単位で、要支援1と要支援2で単位数は分かれない。通院が困難な利用者に、事業所の医師の指示に基づき理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問した場合に算定する
- 減算に当たる訪問がないかを確かめる。同一敷地内建物等の居住者や、1月の利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の居住者は所定単位数の100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の居住者は100分の85で算定する。厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所が、事業所の医師が診療していない利用者へ訪問した場合は1回につき50単位、利用開始から12月を超えて要件を満たさない場合は1回につき30単位を減算する。虐待防止措置と業務継続計画の未実施・未策定は、それぞれ100分の1を減算する
- 加算は、届出の要るものと見込み回数を分けて入れる。短期集中リハビリテーション実施加算は、退院・退所した日または要支援認定の効力が生じた日から3月以内に集中的に行った場合に1日につき200単位、口腔連携強化加算は1月に1回に限り50単位、退院時共同指導加算は当該退院につき1回に限り600単位である。サービス提供体制強化加算は1回につき(Ⅰ)が6単位、(Ⅱ)が3単位で、いずれか1つだけを入れる
- 月の収入は、要支援の訪問回数に298単位を掛け、減算と加算の単位数を足し引きし、介護職員等処遇改善加算の率を乗じた分を足して、地域区分の1単位の単価を掛ける。主治医が急性増悪等で頻回の訪問が必要という特別の指示を出した場合は、指示の日から14日間は介護予防訪問リハビリテーション費を算定しないため、その期間は収入から外す。要介護の利用者の収入は別の表に分ける
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
介護予防訪問リハビリテーションの1回の単位数は、いくらですか?
告示の別表では、介護予防訪問リハビリテーション費は1回につき298単位です。要支援1と要支援2で単位数は分かれません。要介護の訪問リハビリテーションの単位数は、別の記事で整理しています。
介護予防訪問リハビリテーションで、同一建物に訪問すると単位数は下がりますか?
告示の注4は、同一敷地内建物等の居住者や、1月の利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の居住者に訪問した場合は所定単位数の100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の居住者に訪問した場合は100分の85で算定すると定めています。
介護予防訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算は、いつまで算定できますか?
告示の注8は、リハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等で入院・入所した病院・施設から退院・退所した日、または新たに要支援認定を受けた人は認定の効力が生じた日から起算して3月以内に集中的に行った場合に、1日につき200単位を加算すると定めています。届出や算定基準の細目は、告示と通知で確かめます。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表 3 介護予防訪問リハビリテーション費 イ〜ニと注1〜注13」(別表 指定介護予防サービス介護給付費単位数表 3 介護予防訪問リハビリテーション費 イ 注1〜注13、ロ〜ニ)(確認日 2026-10-31)