運営 / 更新 2026-10-29
訪問介護のBCP・感染症・虐待防止・事故対応
BCP、感染症、虐待防止、事故対応は、文書を置くだけでなく、担当、更新、研修・訓練、発生時記録まで運用します。
感染症・災害・虐待防止・事故対応の手順の分け方
感染症と災害の事業継続、虐待防止の体制、苦情・事故の初動と報告を別手順にし、共通する連絡網・記録・見直しをつなぎます。根拠は指定訪問介護の運営基準にあり、業務継続計画は第三十条の二(計画の策定、訪問介護員等への周知、研修・訓練の定期実施、定期的な見直し)、感染症対策は第三十一条第3項(対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催して結果を周知、指針の整備、研修・訓練の定期実施)、虐待防止は第三十七条の二(対策を検討する委員会の定期開催と結果の周知、指針の整備、研修の定期実施、担当者の配置)に定められています。虐待防止の委員会は条文上「定期的に」開催とされ、回数の数字は書かれていません。
この記事で決めること
BCP・感染症・虐待防止・事故対応を整備・更新・訓練・発生時記録の一つの運用台帳にするための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、BCP・感染症・虐待防止・事故対応の担当と実施証拠一覧を作成できる状態を目指します。
行政報告要否と虐待防止条文の確認
生命安全を優先し、指定権者等の公式確認先と実施証拠を残します。訪問介護員等の就業環境については、運営基準第三十条第4項が、職場において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより就業環境が害されることを防止するため、方針の明確化等の必要な措置を講じることを事業者に義務づけています。
利用者保護の虐待防止とは別の条文なので、体制づくりでは別に確認します。
4つの措置を条文で並べる:根拠・頻度・記録
BCP、感染症対策、虐待防止、ハラスメント防止は、どれも指定居宅サービス等の運営基準に置かれていますが、条が別で、定めている内容も違います。2026-10-29にe-Gov法令検索で条文を確かめた範囲を、根拠条文・条文が求める措置・頻度・記録の4つで並べます。
表の「条文の定め」が空欄の項目は、条文に書かれていないという意味です。たとえば記録の様式や保存期間は、この4つの条のどれにも書かれていません。回数や記録の扱いを事業所の運用として決めるときは、条文の定めと、事業所が自分で決めた運用とを分けて台帳に書きます。
| 措置 | 根拠条文 | 条文が求める措置 | 頻度の定め | 記録の定め |
|---|---|---|---|---|
| 業務継続計画(BCP) | 第30条の2第1項〜第3項 | 感染症・非常災害の発生時にサービス提供を続けるための計画の策定と、計画に従った措置。訪問介護員等への周知と、研修・訓練の実施。計画の見直しと必要に応じた変更 | 研修・訓練は「定期的」、見直しは「定期的」。月数や回数の定めは条文にない | 条文の定めなし |
| 感染症の予防・まん延防止 | 第31条第3項第1号〜第3号 | 対策を検討する委員会の開催と結果の周知徹底。指針の整備。訪問介護員等への研修・訓練 | 委員会は「おおむね6月に1回以上」、研修・訓練は「定期的」 | 条文の定めなし |
| 虐待の防止 | 第37条の2第1号〜第4号 | 対策を検討する委員会の開催と結果の周知徹底。指針の整備。訪問介護員等への研修。これらを適切に実施するための担当者の設置 | 委員会は「定期的」、研修は「定期的」。月数や回数の定めは条文にない。訓練の定めはない | 条文の定めなし |
| 職場のハラスメント防止 | 第30条第4項 | 性的な言動や優越的な関係を背景とした言動で訪問介護員等の就業環境が害されることを防ぐための、方針の明確化等の必要な措置 | 条文の定めなし | 条文の定めなし |
表の読み方:条文にない回数と記録は別の資料で確かめる
4つのうち、委員会の開催の間隔が数字で書かれているのは感染症対策の「おおむね6月に1回以上」だけです。BCPと虐待防止は「定期的」とだけ書かれているため、具体的な回数や時期を知りたいときは、国の解釈通知や自治体の運営の手引きなど、条文とは別の資料で確かめます。この記事では、それらの資料の中身までは確認していません。
虐待防止の第37条の2は、措置を適切に実施するための担当者を置くことまで求めています。BCPと感染症対策の条には、担当者を置くことの定めはありません。体制を組むときは、条文が求める担当者と、事業所が連絡や記録の便宜のために自分で決める担当者とを分けて書いておくと、運営指導などで説明しやすくなります。
ハラスメント防止は、委員会や研修を求める条ではありません。第30条第4項が求めるのは方針の明確化等の必要な措置で、何をどこまで行うかは条文だけでは決まりません。具体的な内容は、国が示す指針や自治体の案内で確かめます。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- テーマ別に責任者と連絡順を決める
- 発生時の初動・記録・確認先を分ける
- 研修・訓練・見直しの実施日を置く
- 事故後の原因分析と再発防止を記録する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
BCP・感染症・虐待防止・事故対応は、別々に管理しますか?
整備、更新、訓練、発生時の記録を一つの運用台帳にまとめ、項目ごとに担当と実施時期を決めます。
計画書を作れば義務を満たしたことになりますか?
計画書だけで義務を満たしたとは判断できません。整備した内容を研修や訓練で運用し、その記録を残すところまでを確認します。
個別の事故が法的にどう扱われるかもこの記事でわかりますか?
この記事では、個別の事故の法的責任を判断しません。事故の事実関係を記録し、行政への報告は指定権者、法的責任は専門家へ確認します。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第4条〜第39条の3(訪問介護の基本方針・人員・設備・運営の基準))(確認日 2026-10-21)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第三十条の二 業務継続計画、第三十一条・第百四条 衛生管理等、第三十七条・第百四条の三 事故発生時の対応、第百五条 準用)」(省令第37号第30条の2、第31条、第37条、第104条、第104条の3、第105条)(確認日 2026-10-24)