開業準備 / 更新 2026-10-09

さいたま市・千葉市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限

さいたま市と千葉市で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、どちらも県ではなく市の介護保険の担当課です。提出期限は、さいたま市が毎月10日締切で翌月1日指定、千葉市が指定したい月の前月1日から10日までの受付です。さいたま市は期限当日が最初の提出だと翌月1日の指定ができず、千葉市も期限までに訂正が間に合わなければ翌月の指定ができません。事前相談の要否と手数料の金額は、両市の公式ページで確認できませんでした。

この記事で決めること

埼玉県のさいたま市と千葉県の千葉市で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、各市の窓口、事前相談の扱い、提出期限、提出方法、様式の入手先を1ページで比べて確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、さいたま市・千葉市の窓口と提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。

さいたま市は毎月10日締切、窓口提出は電話予約

さいたま市の「介護保険事業所の指定申請について(新規事業所開設をお考えの事業者の方へ)」(2024年4月1日更新)は、指定申請は毎月10日締切で翌月1日指定と書いています。10日が祝祭日の場合は、その前日が締切です。

窓口で提出する場合は電話での予約が求められています。申請手続きは1回で済むことはなく、締切までに3回程度は書類の訂正があるため、遅くとも締切の5開庁日前までには1回目の手続きを行うよう案内されています。締切当日が1回目の手続きの場合は、翌月1日の指定はできません。

提出先は、さいたま市役所(浦和区常盤六丁目4番4号)の介護保険課 事業者係(電話048-829-1265)です。提出方法は、電子申請・届出システム、窓口、郵送の3つで、電子申請・届出システムでの受付は令和6年2月1日から始まっています。郵送は訂正書類の送付に時間がかかるため、より余裕を持つよう書かれています。

様式は、申請するサービスの添付書類一覧に従って提出します。居宅サービスは「新規指定申請に係る添付書類一覧1」を使い、申請書などの様式は同じページの「新規指定申請書等様式・リンク集」から入手します。事前相談の時期や要否、手数料の金額は、このページの本文で確認できなかったため書いていません。

県の記事で確認したさいたま市の位置づけは埼玉県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

千葉市は前月1日から10日の対面受付、日時の予約が必須

千葉市の居宅サービス等の申請・届出のページ(「1.指定申請」の項)は、申請の受付を指定月の前月1日から10日までとしています。期限が閉庁日の場合は、その前の直近の開庁日が期限です。指定年月日は、申請を受理した翌月の1日です。

受付は対面方式で、日時の予約が必須です。予約がないと対応できない場合があるとされています。受付は午前9時から午後3時までで、1サービスあたり30分から1時間ほどかかります。

受理までには通常2〜3回の来庁があり、10日までに書類の訂正や添付書類の提出が間に合わないと、翌月の指定はできません。

申請先は保健福祉局高齢障害部の介護保険事業課(千葉市役所本庁舎高層棟9階)です。短期入所生活介護と特定施設入居者生活介護を除く居宅サービスは、同課の事業所支援班(電話043-245-5062)が窓口とされています。訪問介護の文言はありませんが、この区分に当たります。

一方、千葉市の「電子申請届出システムについて」は、指定申請や更新申請、変更届などがオンラインでできると書いており、利用にはGビズIDが必要です。指定申請のページは対面方式の予約制と書いているため、どちらの方法で受け付けてもらえるかは、予約の際に事業所支援班へ確認してください。

様式は、居宅サービスの指定申請書が様式第一号です。サービスごとの添付書類は「指定(許可)申請に係る添付書類一覧」で確認し、付表、参考様式、標準様式は同じページからダウンロードします。事前相談の要否と手数料の金額は、このページで確認できなかったため書いていません。

訪問介護は、老人福祉法に基づく届出も必要です。千葉市の老人福祉法に基づく届出のページは、(介護予防)訪問介護などを老人居宅介護等事業に当たるとし、介護保険法の指定申請と同時に提出するよう書いています。県の記事で確認した千葉市の位置づけは千葉県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

さいたま市と千葉市の新規指定申請 確認した事項(2026年10月9日確認)
確認事項さいたま市千葉市
窓口介護保険課 事業者係介護保険事業課(居宅サービスは事業所支援班)
提出期限毎月10日締切。10日が祝祭日ならその前日指定月の前月1日から10日。閉庁日ならその前の直近の開庁日
指定日翌月1日申請を受理した翌月の1日
提出方法電子申請・届出システム、窓口(電話予約)、郵送対面(日時予約が必須)。電子申請届出システムの案内もあり
訂正・来庁の回数締切までに3回程度の訂正。締切の5開庁日前までに1回目受理までに通常2〜3回の来庁
事前相談確認できず確認できず
手数料確認できず確認できず
訪問介護の追加の届出確認できず老人福祉法に基づく届出を同時に提出

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

まず事業所の所在地がさいたま市内か千葉市内かを確認します。次に、希望する指定日から逆算し、さいたま市は毎月10日の締切の5開庁日前、千葉市は前月1日から10日の受付期間のなかで来庁の予約を取れる日を決めます。事前相談が必要かどうかは、予約の電話で併せて尋ねると確実です。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地がさいたま市内か千葉市内かを確認する。どちらも市の介護保険担当課が窓口
  2. さいたま市は毎月10日締切(窓口は電話予約)、千葉市は指定したい月の前月1日から10日(対面・日時予約)として、指定希望日から逆算する
  3. どちらも申請は複数回の訂正が前提なので、さいたま市は締切の5開庁日前までに1回目の手続きを行う日程を組み、千葉市は2〜3回の来庁を見込む
  4. 訪問介護は老人福祉法に基づく届出(千葉市は老人居宅介護等事業)が必要なので、指定申請と同時に提出できるよう準備する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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