開業準備 / 更新 2026-10-07

埼玉県の訪問介護指定申請 様式の入手先と事前相談の窓口

埼玉県で訪問介護の新規指定を申請する場合、様式は県の申請様式ページにあり、申請先は事業所の所在地で県か市かが分かれます。県の窓口には事前相談の電話予約が必要で、提出期限は開設予定月の前月10日です。

この記事で決めること

埼玉県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、県と市の窓口の分かれ方、事前相談の予約と提出期限を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、埼玉県の申請先・事前相談・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。

申請先は所在地で決まる(県か市か)

埼玉県の「新規指定申請の概要・手引等」ページには、さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市に所在する事業所は市が指定を行うため各市に申請すること、県福祉監査課では手続を一切行っていないことが書かれています。市の窓口は、さいたま市・川越市・越谷市・川口市が介護保険課、和光市が長寿あんしん課です。

上の5市以外に所在する場合は県が窓口です。県の窓口は、県庁高齢者福祉課(蕨市・戸田市)と、東部中央・西部・北部・秩父の4つの福祉事務所に分かれ、どれが担当かは事業所の所在地の市町村で決まります。担当区域の一覧と所在地・電話番号は県の「申請窓口」ページに載っています。

様式の掲載場所

県の「申請様式」ページの「2 申請書様式」に、別紙様式第1号(1)指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所・介護保険施設指定(許可)申請書がエクセル形式で掲載されています。ページには、電子申請・届出システムで申請する場合はシステムに直接入力して作成するため添付は不要という注記があります。

県の「申請窓口」ページでは、電子申請・届出システムによる申請が原則で、システム障害などやむを得ない場合にメールまたは郵送で窓口へ申請すると案内されています。システムの利用に必要なGビズIDの取得方法は、県の案内ページで確認できます。

事前相談と提出期限

県の概要ページは、新規指定申請を予定する場合、まず県の申請・相談窓口へ事前相談を行い、スケジュールを検討することとしています。事前相談は電話予約が必要です。「申請窓口」ページでも、窓口へ来所する場合は日時を電話で予約するよう案内されています。

指定は原則として毎月1日付けで、前月10日までに不備のない完成した申請書類を出す必要があります。県の例では、事業開始予定日が5月1日なら4月10日までに提出します。申請内容に不備が多いと、予定日に指定できない場合があるとも書かれています。

埼玉県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県の公式ページの記載
申請先さいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市は市、それ以外は県(高齢者福祉課または4福祉事務所)
事前相談県の窓口へ事前相談(電話予約が必要)
提出期限開設予定月の前月10日まで(指定は原則毎月1日付け)
申請方法電子申請・届出システムが原則
指定前研修居宅サービスについては公式ページに記載を確認できませんでした

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの都府県の例は東京都の新規指定申請の様式と指定前研修・大阪府の新規指定申請の様式・愛知県の新規指定申請の様式(名古屋市は別窓口)にあります。申請書類そのものの一覧は指定申請で確認する全国標準様式チェックリストで確認できます。

まず所在地が5市のどれかを確認して申請先を決め、県の場合は担当窓口へ電話予約して事前相談の日を決めます。開設予定月の前月10日から逆算して書類を作ります。様式の記入内容や個別の申請が受理されるかどうかは本ページでは判断せず、窓口で確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地がさいたま市・川越市・越谷市・川口市・和光市のいずれかか、それ以外かを確認し、市か県かの申請先を決める
  2. 県の場合は、所在地の市町村から県庁高齢者福祉課または4つの福祉事務所のどの窓口が担当かを窓口ページで確認する
  3. 開設予定月の前月10日までに完成した書類を出せるよう逆算し、窓口へ電話予約して事前相談の日を決める
  4. 県の申請様式ページで別紙様式第1号(1)などの最新版を確認し、電子申請・届出システムの利用に必要なGビズIDの取得方法を確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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