指定申請 / 更新 2026-11-06
サ高住の登録申請書の記載事項と添付書類:法第6条の15項目・添付書類6種類
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録申請書には、高齢者の居住の安定確保に関する法律の第6条第1項が15項目、同法の施行規則の第6条が16項目の記載事項を定め、第7条が添付書類を6種類挙げています。この記事は、法と省令の原文をe-Gov法令検索で2026年11月6日に確かめ、申請書を作る前に集める項目と書類を整理しました。様式や運用は都道府県で異なるため、申請先の窓口の案内を優先してください。
申請書の記載事項:法第6条第1項の15項目
登録を受けようとする者は、省令で定めるところにより、次の事項を書いた申請書を都道府県知事に出します。5年ごとの更新の申請も同じで、更新を受けなければ登録は効力を失います(法第5条第2項)。申請書の様式は、施行規則第4条が別記様式第一号と定めています。
| 区分 | 書く内容 | 号 |
|---|---|---|
| 事業者 | 商号・名称・氏名と住所、事務所の名称と所在地、法人は役員の氏名、未成年者は法定代理人 | 第1号〜第4号 |
| 住宅の概要 | 位置、戸数、規模、構造及び設備 | 第5号〜第8号 |
| 入居者 | 入居者の資格に関する事項 | 第9号 |
| 提供するサービス | 状況把握サービス、生活相談サービスなど高齢者生活支援サービスの内容 | 第10号 |
| お金 | 入居者から受け取る金銭に関する事項。前払金を受け取る場合は概算額と、返還債務に備える保全措置 | 第11号・第12号 |
| 開設の時期 | 居住の用に供する前の住宅は、入居開始時期 | 第13号 |
| 医療・福祉との連携 | 高齢者居宅生活支援事業を行う者と連携・協力する場合は、その内容 | 第14号 |
| 省令で定める事項 | 施行規則第6条の事項(次の節) | 第15号 |
この記事で決めること
サ高住の登録を考える事業者が、登録申請書に何を書き、どの書類を添付するのかを、高齢者の居住の安定確保に関する法律とその施行規則の原文から、申請の準備前に知る。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、サ高住の登録申請の準備表(申請書の記載事項の入力欄、添付書類6種類の入手状況、委託先の有無、前払金の保全措置の書類、登録後の変更届の担当)を作成できる状態を目指します。
省令で加わる記載事項と、高齢者生活支援サービスの6種類
施行規則第6条は、法第6条第1項第15号の事項として16項目を挙げています。住宅の名称、竣工の年月、入居契約の形態、建物や土地に関する権利の種別と内容が並びます。管理やサービスの提供を他の事業者に委託する場合は、その事業者の商号、住所、委託契約に係る事項も書きます。
維持及び修繕に関する計画、運営方針、登録の申請が国の基本方針(市町村や都道府県の計画があるときはそれも)に照らして適切であることも記載事項です。更新の申請では、申請の日前1年間の入居者の数と退去者の数を書きます。特定施設入居者生活介護などの指定を受けている場合はその旨を、保健医療サービスを提供する場合は提供体制に関する事項を書きます。
入居契約の基準と、欠格要件に当たらないことは、書いて約束する形です。具体的には、入居契約が法第7条第1項第6号(入居契約の基準)・第7号(工事の完了前に敷金や前払金を受け取らない基準)に適合することと、申請者・役員・使用人が欠格要件に該当しないことを誓約する旨を書きます。
高齢者生活支援サービスは、施行規則第5条が、状況把握、生活相談、入浴・排せつ・食事等の介護、食事の提供、調理・洗濯・掃除等の家事、心身の健康の維持及び増進の6つと定めています。申請書にはこの中から、自社が入居者に提供するものを書きます。状況把握と生活相談の基準はサービス付き高齢者向け住宅の登録基準で確かめられます。
添付書類:施行規則第7条の6種類と、省略できる場合
添付する書類は、施行規則第7条第1項が6つ挙げています。第1号は、縮尺、方位、間取り、各室の用途、設備の概要を表示した各階平面図です。第2号は加齢対応構造等を表示した書類、第3号は入居契約に係る約款です。
第4号は、管理やサービスの提供を他の事業者に委託する場合の委託契約に係る書類です。第5号は、前払金の返還債務に備える保全措置の基準に適合することを証する書類で、第6号はその他に都道府県知事が必要と認める書類です。
第1号から第5号の書類は、すでに都道府県知事に出していて内容に変更がないときは、申請書にその旨を書けば添付を省略できます。第6号は都道府県知事が必要と認めるものなので、申請先の窓口で、実際に求められる書類の一覧を先に確かめます。
登録されない場合と、登録後の変更届
都道府県知事は、法第8条第1項の欠格要件に当たる者の登録を拒否します。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑の執行を終わってから1年を経過しない者、登録を取り消されてから1年を経過しない者、暴力団員等が挙げられています。申請書や添付書類に重要な事項の虚偽の記載や記載漏れがある場合も拒否されます。
登録後に、申請書の記載事項や添付書類の記載事項が変わったときは、その日から30日以内に都道府県知事に届け出ます(法第9条第1項)。届出は、施行規則第16条が別記様式第二号の登録事項等変更届出書で行うと定め、添付書類は、記載事項が変わった添付書類です。
法第5条第1項は、登録の対象を高齢者向けの賃貸住宅と有料老人ホームで居住の用に供する専用部分を有するものとしています。有料老人ホームの設置の届出は有料老人ホームの設置届出に、有料老人ホームとして新設する場合の事業計画書の下書きは、有料老人ホームの事業計画書テンプレートにあります。
この記事で確認した範囲
確認したのは、高齢者の居住の安定確保に関する法律の第5条・第6条・第8条・第9条と、同法の施行規則の第4条・第5条・第6条・第7条・第16条です。いずれもe-Gov法令検索で2026年11月6日に読んだ内容です。
別記様式の記入欄、登録の手数料、審査の期間、都道府県や政令市ごとの窓口と運用、住戸の広さ以外の構造の基準、補助金や税制の優遇は確認しておらず、扱っていません。個別の申請が基準に適合するかどうかは、申請先の都道府県(政令市・中核市は市)の窓口に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 申請先の都道府県(政令市・中核市は市)の窓口で、別記様式第一号の最新の様式と、第6号の書類として求められる書類の一覧を確かめる
- 法第6条の15項目と施行規則第6条の16項目を入力欄にして、住宅の位置・戸数・規模、提供する高齢者生活支援サービス、受け取る金銭、運営方針、維持及び修繕に関する計画を書く
- 各階平面図、加齢対応構造等を表示した書類、入居契約の約款を用意し、管理やサービスを委託するときは委託契約の書類を、前払金を受け取るときは保全措置の書類を足す
- 登録後に記載事項が変わったときは30日以内に変更届を出すため、担当者と変更の連絡経路を決め、5年ごとの更新の時期を予定表に入れる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
サ高住の登録申請書には、何を書きますか?
高齢者の居住の安定確保に関する法律の第6条第1項が15項目を定めています。事業者の商号・住所、住宅の位置・戸数・規模・構造及び設備、入居者の資格、提供する高齢者生活支援サービス、受け取る金銭などです。施行規則の第6条が、名称や竣工の年月、運営方針などを加えます。
サ高住の登録申請には、どんな書類を添付しますか?
施行規則の第7条が、各階平面図、加齢対応構造等を表示した書類、入居契約の約款、委託契約の書類、前払金の保全措置の基準に適合することを証する書類、都道府県知事が必要と認める書類の6つを挙げています。第1号から第5号は、すでに出していて変更がなければ省略できます。
サ高住の登録後に内容が変わったときは、どうしますか?
法第9条第1項により、申請書の記載事項や添付書類の記載事項が変わった日から30日以内に、都道府県知事に届け出ます。施行規則の第16条が、別記様式第二号の登録事項等変更届出書で届け出ると定めています。登録は5年ごとの更新も必要です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「高齢者の居住の安定確保に関する法律 第6条(登録の申請)・第8条(登録の拒否)・第9条(登録事項等の変更)」(第6条第1項第1号〜第15号・第2項、第8条第1項第1号〜第9号、第9条第1項)(確認日 2026-11-06)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 第4条・第5条・第6条・第7条・第16条」(第4条、第5条第1号〜第6号、第6条第1号〜第16号、第7条第1項第1号〜第6号・第2項、第16条)(確認日 2026-11-06)