開業準備 / 更新 2026-10-09

静岡市・浜松市・新潟市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限

静岡市・浜松市・新潟市で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、県ではなく各市です。静岡市と浜松市は事業開始予定のおおむね1か月前までに申請書を出し、新潟市は指定を受ける月の3か月前の末日までに事前相談を申し込み、2か月前の1日から末日に申請します。手数料は静岡市と浜松市が20,000円、新潟市が24,700円です。

この記事で決めること

静岡県の静岡市・浜松市と新潟県の新潟市で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、各市の窓口、事前相談の扱い、提出期限、提出方法、様式の入手先を1ページで比べて確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、静岡市・浜松市・新潟市の窓口と提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。

静岡市は申請前の連絡が必要で、指定日は毎月1日か15日

静岡市の「介護保険サービス事業者に関する手続き」(2026年2月16日更新)は、窓口を介護保険課の事業者指導第1係(054-221-1088)と第2係(054-221-1377)としています。指定申請を行う前に、あらかじめ連絡するよう求めています。

同ページが事前協議が必要なサービスとして挙げているのは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護です。訪問介護(居宅サービス)は、この一覧にありません。

提出は、事業開始予定の概ね1か月前までに申請書等を出すよう案内されています。日付で決まる締切は、このページでは確認できませんでした。指定日は原則として毎月1日または15日で、書類に不備があると指定が遅れる場合があります。

様式は、「居宅サービス、介護老人福祉施設 指定申請書類等」のページ(2026年8月25日更新)にあります。共通の指定(許可)申請書は別紙様式第一号(一)で、訪問介護は提出書類詳細(Word)と付表第一号(一)が掲載されています。申請する介護サービスの提出書類一覧で書類を確認し、一覧にチェックを入れて申請書と添付書類を出します。

静岡市は令和6年10月1日から、厚生労働省の電子申請届出システムで指定申請を受け付けています。「電子申請届出システム」のご案内(2026年4月6日更新)では、原則としてこのシステムによるとしつつ、当分の間は紙媒体での提出も可能としています。

手数料は、指定居宅サービス事業者の指定申請が1件につき20,000円です(2024年4月1日更新のお知らせ)。申請のときに渡される納付書で、指定の金融機関に納めます。静岡県が窓口になる区域の手続きは静岡県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

浜松市は指定申請の前に相談し、事業開始予定のおおむね1か月前に提出

浜松市の「介護サービス事業者の指定を受けるには」は、指定を浜松市長から事業所ごと、サービスの種類ごとに受ける必要があると書いています。窓口は健康福祉部介護保険課で、「指定の流れ」のPDFでは指導グループ(電話053-457-2875・2787)です。

「指定の流れ」では、準備として、開設を希望する土地・建物が介護施設の用途に適しているか、事業者が自分で関係各課に問い合わせて確認するよう求めています。そのうえで、指定申請の前(事業所の新築や改修工事の前)に、あらかじめ相談するよう書かれています。

同ページには、福祉事業施設事前協議書などを使って関係課と協議を終えるよう求める注意書きがあります。対象は、通所系、短期入所、多機能系、施設系のサービスを新規に開設する場合で、訪問介護は挙げられていません。ただし、土地の取得や建物の工事では、掲載外の課への確認や協議が必要になる場合があるとも書かれています。

提出は、事業開始予定日のおおむね1か月前に指定申請書を出します。書類が足りないと受け付けられません。

日付で決まる締切は確認できませんでした。指定日は原則として毎月1日です。

様式は、同ページの申請書類チェックリストで訪問介護のチェックリスト(PDF)を確認し、指定・開設許可申請書(第1号様式)と付表を使います。電子申請の扱いと、老人福祉法の届出が要るかどうかは、確認した範囲では書かれていませんでした。

手数料は、居宅サービスの指定が1サービスにつき20,000円です。「指定の流れ」では、浜松市収入証紙を所定の用紙に貼り、指定申請書類と一緒に提出するとされています。

新潟市は指定を受ける月の3か月前の末日までに事前相談を申し込む

新潟市の「介護保険事業者の新規指定申請等について」は、窓口を介護保険課の指定係(電話025-226-1293)としています。指定申請に先立つ事前相談は必ず電話で日時を予約するよう求められ、標準様式の事前相談票と、関係部署との協議・確認記録書を使います。

事前相談の申込みは、指定を受けようとする月の3か月前の末日までです。指定申請の受付は、指定を受ける月の2か月前の1日から末日までで、指定日は毎月1日です。手数料は24,700円で、納入通知書により金融機関で納めます。

指定申請の手引き(令和8年1月版)のPDFがページに掲載されています。電子申請の扱いと老人福祉法の届出は、このページの案内からは確認できませんでした。新潟県が窓口になる区域の手続きは新潟県の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。

静岡市・浜松市・新潟市の新規指定申請 確認した事項(2026年10月9日確認)
確認事項静岡市浜松市新潟市
窓口介護保険課 事業者指導第1係・第2係健康福祉部 介護保険課 指導グループ介護保険課 指定係
事前相談申請前にあらかじめ連絡。訪問介護は事前協議が必要なサービスの一覧にない新築・改修工事の前にあらかじめ相談。事前協議書の対象に訪問介護は挙がっていない指定を受ける月の3か月前の末日までに申込み。電話で日時を予約
提出時期事業開始予定の概ね1か月前。日付の締切は確認できず事業開始予定日のおおむね1か月前。日付の締切は確認できず指定を受ける月の2か月前の1日から末日
指定日原則、毎月1日または15日原則、毎月1日毎月1日
手数料20,000円。納付書で納付20,000円。浜松市収入証紙を貼付24,700円。納入通知書で納付
提出方法電子申請届出システムが原則(令和6年10月1日から)。当分の間は紙も可確認できず確認できず

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

まず事業所の所在地が静岡市内、浜松市内、新潟市内のどれかを確認します。新潟市は事前相談の期限が早いので、希望する指定日の3か月前から逆算して日程を組みます。静岡市と浜松市は、物件の工事や契約に入る前に窓口へ連絡します。

個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が静岡市内、浜松市内、新潟市内のどれかを確認する。どの市も県ではなく市が窓口
  2. 静岡市と浜松市は、指定申請の前に電話で連絡や相談をする。浜松市は新築や改修工事の前に、静岡市は申請前にあらかじめ連絡する。新潟市は指定を受ける月の3か月前の末日までに事前相談を申し込み、電話で日時を予約する
  3. 提出時期は市ごとに違う。静岡市と浜松市は事業開始予定のおおむね1か月前までに提出し、新潟市は指定を受ける月の2か月前の1日から末日に申請する。希望する指定日から逆算する
  4. 手数料は、静岡市が20,000円(納付書)、浜松市が20,000円(市の収入証紙)、新潟市が24,700円(納入通知書)。納付の方法が違うので、申請時に窓口で確認する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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