開業準備 / 更新 2026-10-08

新潟県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限

新潟県で県が指定権者となる訪問介護の新規指定は、提出期限が「指定を受けようとする月の前々月の末日」です。事前連絡は随時受け付けられ、指定居宅サービス事業者の指定手数料は28,000円です。事業所が新潟市内にある場合は、新潟市が別の窓口になります。

この記事で決めること

新潟県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、県高齢福祉保健課と新潟市の別窓口、事前相談の時期、提出期限、手数料を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、新潟県の申請先・事前相談・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。

申請先は所在地で決まる(県か新潟市か)

県の「介護保険事業者 申請・届出の手引き」では、県の窓口は福祉保健部高齢福祉保健課の介護サービス係です。県の様式は、県の「介護保険事業者指定手続き 様式・記載例」のページに載っています。

新潟市内の事業所は、新潟市長が指定を行い、窓口は市の介護保険課の指定係です。市は「介護保険事業者の新規指定申請等について」(最終更新日2026年8月20日)で、手引き(R8.1月版)と事前相談票を案内しています。

県が担当する区域を市町村ごとに示した記載は、確認した範囲では見つかりませんでした。新潟市以外の市に、市独自の窓口があるかどうかも確認していません。

事前相談と提出期限

県の手引きは、事前連絡を随時受け付けるとしています。事業所の所在地の市町村(保険者)と十分に協議したうえで、なるべく早い段階で電話で連絡するよう案内しています。来庁して相談する場合は、あらかじめ電話で予約します。

指定申請書類は、遅くとも指定を受けようとする月の前々月の末日までに提出します。手引きの例では、4月1日指定なら2月末日です。

審査は指定予定月の前月に行われ、指定は原則として毎月1日付けです。現地確認は主に施設・通所系のサービスが対象で、主に訪問系のサービスでは、指定の1か月後以降に現地確認を行う場合があると書かれています。

新潟市は、事前相談の申込みを指定を受けようとする月の3か月前の末日までとし、必ず電話で日時を予約するよう求めています。指定申請の受付期間は、指定を受けようとする月の2か月前の1日から末日までで、指定日は毎月1日です。事前相談では、標準様式の事前相談票を提出します。

手数料と提出方法

県の手引きの手数料の章では、指定居宅サービス事業者の指定手数料は28,000円です。すでに指定を受けている介護予防サービスと一体的に運営する場合は8,700円で、納付期限は指定予定月の前々月の末日です。申請の取り下げなどがあっても、手数料は還付できません。

新潟市の指定手数料は24,700円で、納入通知書により金融機関で納付します。

県への提出は、原則として厚生労働省の電子申請届出システムによるオンライン提出で、GビズIDが必要です。手数料も、申請書類の提出後に県の電子申請システムで電子納付するとされています。新潟市の電子申請の扱いは、案内のページからは確認できませんでした。

新潟県の新規指定申請 確認した事項
確認事項県新潟市
窓口福祉保健部高齢福祉保健課 介護サービス係介護保険課 指定係
事前相談随時。まず電話で連絡し、来庁は電話で予約指定を受ける月の3か月前の末日までに申込み(電話で予約)
提出期限指定を受ける月の前々月の末日指定を受ける月の2か月前の1日から末日
指定日原則、毎月1日毎月1日
手数料28,000円(介護予防と一体運営は8,700円)24,700円
提出方法原則、厚生労働省の電子申請届出システム(GビズIDが必要)案内のページでは確認できず

確認の順番

指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの道府県の例は北海道の新規指定申請の様式と申請の窓口・静岡県の新規指定申請の様式と申請の窓口・京都府の新規指定申請の様式と事前相談にあります。申請書類そのものの一覧は指定申請で確認する全国標準様式チェックリストで確認できます。

事業所が政令指定都市・中核市にある場合に、県ではなく市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。

まず所在地が新潟市内かどうかで申請先を決め、県の場合は市町村と協議して電話で連絡します。指定を受けたい月の前々月の末日から逆算して書類とGビズIDを用意し、様式の記入内容や個別の申請が受理されるかどうかは窓口で確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所の所在地が新潟市内か、それ以外かを確認し、新潟市介護保険課の指定係か県高齢福祉保健課の介護サービス係かの申請先を決める
  2. 県の場合は、所在地の市町村と協議したうえで電話で事前連絡し、来庁する場合は電話で予約する。新潟市の場合は、指定を受けたい月の3か月前の末日までに事前相談を電話で予約する
  3. 指定予定月の前々月の末日(新潟市は2か月前の1日から末日の受付期間)に間に合うよう、厚生労働省の電子申請届出システムの準備とGビズIDの取得を進める
  4. 手数料は、県28,000円・新潟市24,700円の違いと、取り下げても還付されないことを確認して納付の準備をする

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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