運営 / 更新 2026-10-25
通所リハビリテーション・短期入所生活介護の運営規程の各10項目:通所介護との違い
通所リハビリテーションの運営規程は第117条が10項目、短期入所生活介護の運営規程は第137条が10項目を定めています。この記事では、2つの条を条文どおりに並べます。通所介護の運営規程(第100条の11項目)との違いと、ユニット型の項目、重要事項の説明・掲示でどう読み替えるかも確かめます。
通所リハビリテーションは第117条の10項目、短期入所生活介護は第137条の10項目
通所リハビリテーションの事業者は、事業所ごとに、運営の重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。第117条が定める事項は、一号から十号までの10です。短期入所生活介護の運営規程も、第137条が一号から十号までの10を定めています。
項目の数は同じ10でも、中身は違います。通所リハビリテーションには、通所介護にある「緊急時等における対応方法」の号が置かれていません。短期入所生活介護には、「営業日及び営業時間」の号が置かれていません。
| 定める事項 | 通所介護(第100条) | 通所リハビリテーション(第117条) | 短期入所生活介護(第137条) |
|---|---|---|---|
| 事業の目的及び運営の方針 | 第1号 | 第1号 | 第1号 |
| 従業者の職種、員数及び職務の内容 | 第2号 | 第2号 | 第2号 |
| 営業日及び営業時間 | 第3号 | 第3号 | なし |
| 利用定員 | 第4号 | 第4号 | 第3号 |
| サービスの内容及び利用料その他の費用の額 | 第5号 | 第5号 | 第4号 |
| 通常の事業の実施地域(短期入所生活介護は通常の送迎の実施地域) | 第6号 | 第6号 | 第5号 |
| サービス利用に当たっての留意事項 | 第7号 | 第7号 | 第6号 |
| 緊急時等における対応方法 | 第8号 | なし | 第7号 |
| 非常災害対策 | 第9号 | 第8号 | 第8号 |
| 虐待の防止のための措置に関する事項 | 第10号 | 第9号 | 第9号 |
| その他運営に関する重要事項 | 第11号 | 第10号 | 第10号 |
この記事で決めること
通所リハビリテーションと短期入所生活介護の運営規程に何を定めるかを、基準第117条と第137条の各10項目で確かめる記事。通所介護の運営規程との違いと、ユニット型の項目、重要事項の説明・掲示での読み替えを条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、通所リハビリテーション・短期入所生活介護の運営規程の条文照合表(1枚):第117条または第137条の10項目と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。
短期入所生活介護の利用定員には例外があり、ユニット型は11項目になる
短期入所生活介護の第3号は利用定員ですが、第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合は除かれています。事業所が特別養護老人ホームの場合は、この除外の対象に当たるかを、条文で確かめます。
ユニット型の短期入所生活介護は、第140条の11が別に運営規程の事項を定めています。項目は11で、第4号に「ユニットの数及びユニットごとの利用定員」が加わります。ここでも利用定員の第3号と第4号は、第121条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合が除かれます。
通所介護の11項目は、通所介護の運営規程に定める事項(11項目)の記事に整理しています。訪問系の運営規程の違いは、訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)の記事にあります。
重要事項の説明と掲示では、第117条・第137条に読み替えて適用される
通所リハビリテーションの第119条は、訪問介護の第8条を準用し、第8条第1項中の「第29条」を「第117条」と読み替えます。提供の開始に際してあらかじめ、運営規程の概要、通所リハビリテーション従業者の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ることになります。
短期入所生活介護は、第125条第1項が、第137条に規定する運営規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の重要事項を記した文書の交付と説明、同意を定めています。ユニット型は第140条の13が第125条を準用し、「第137条に規定する運営規程」を「第140条の11に規定する重要事項に関する規程」と読み替えます。
掲示を定める第32条は、通所リハビリテーションに第119条で、短期入所生活介護に第140条で準用されています。事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、勤務の体制その他の重要事項を掲示し、書面の備え付けと自由な閲覧で掲示に代えることもできます。重要事項は、原則としてウェブサイトにも掲載しなければなりません。
確かめた範囲と、次に読む記事
次に読む記事は、通所リハビリテーションの指定基準の記事と、短期入所生活介護の指定基準の記事です。
確かめた条文は、省令第37号の第32条・第100条・第117条・第119条・第121条第2項・第125条・第137条・第140条・第140条の11・第140条の13です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所のサービスに応じて、省令第37号第117条(通所リハビリテーション)または第137条(短期入所生活介護)の第1号〜第10号を左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む
- 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。ユニット型の短期入所生活介護は、第140条の11の第4号にあるユニットの数とユニットごとの利用定員を忘れずに確かめる
- 利用定員、営業日・営業時間(通所リハビリテーション)、通常の事業の実施地域または通常の送迎の実施地域を、重要事項を記した文書・事業所の掲示・ウェブサイトの記載と並べて、同じ内容かを確かめる
- 利用料その他の費用の額、非常災害対策、虐待防止の措置の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きを確かめ、迷う点は窓口に確認して回答を日付つきで残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(第4条〜第39条の3(訪問介護の基本方針・人員・設備・運営の基準))(確認日 2026-10-21)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第32条・第100条・第117条・第119条・第125条・第137条・第140条・第140条の11・第140条の13」(第32条、第100条第1号〜第11号、第117条第1号〜第10号、第119条、第125条第1項、第137条第1号〜第10号、第140条、第140条の11第1号〜第11号、第140条の13)(確認日 2026-10-25)