運営 / 更新 2026-10-25

小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護の運営規程:11項目と8項目の違い

小規模多機能型居宅介護は第81条の11項目、認知症対応型共同生活介護は第102条の8項目が、運営規程に定める事項です。この記事では、2つの条を条文どおりに並べます。看護小規模多機能型居宅介護がどの条を使うかと、重要事項の説明・掲示への結びつきも確かめます。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

小規模多機能型は第81条の11項目、認知症対応型共同生活介護は第102条の8項目

指定小規模多機能型居宅介護事業者は、事業所ごとに、運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなりません。第81条は、一号から十一号までの11項目を定めています。

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、共同生活住居ごとに規程を定めます。第102条は、一号から八号までの8項目を定めています。規程を定める単位が、事業所ごとか共同生活住居ごとかという違いがあります。

小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護の運営規程に定める事項(省令第34号第81条・第102条)
定める事項小規模多機能型居宅介護(第81条)認知症対応型共同生活介護(第102条)
事業の目的及び運営の方針第1号第1号
従業者の職種、員数及び職務の内容第2号第2号
営業日及び営業時間第3号なし
利用定員(小規模多機能型は登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員)第4号第3号
サービスの内容及び利用料その他の費用の額第5号第4号
通常の事業の実施地域第6号なし
サービス利用に当たっての留意事項(認知症対応型共同生活介護は入居に当たっての留意事項)第7号第5号
緊急時等における対応方法第8号なし
非常災害対策第9号第6号
虐待の防止のための措置に関する事項第10号第7号
その他運営に関する重要事項第11号第8号

この記事で決めること

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護と認知症対応型共同生活介護の運営規程に何を定めるかを、地域密着型サービス基準の第81条(11項目)と第102条(8項目)で確かめる記事。登録定員と通い・宿泊の利用定員の項目、共同生活住居ごとに定める点の違い、重要事項の説明・掲示への準用を条文で整理する。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護の運営規程の条文照合表(1枚):第81条または第102条の各号と、事業所の規程の該当箇所・不足の有無を作成できる状態を目指します。

小規模多機能型は登録定員と通い・宿泊の利用定員を、第4号で定める

小規模多機能型の第4号は、登録定員と、通いサービスの利用定員、宿泊サービスの利用定員の3つを並べて定めています。認知症対応型共同生活介護の第3号は、利用定員だけです。

認知症対応型共同生活介護には、営業日及び営業時間、通常の事業の実施地域、緊急時等における対応方法の号が置かれていません。代わりに、第5号で入居に当たっての留意事項を定めます。

看護小規模多機能型居宅介護には、第81条そのものを準用する第182条があります。看護小規模多機能型居宅介護の事業者は、第81条の11項目を運営規程に定めます。指定基準は、看護小規模多機能型居宅介護の指定基準の記事に整理しています。

重要事項の説明と掲示は、第88条・第108条・第182条が準用する

小規模多機能型は第88条、認知症対応型共同生活介護は第108条、看護小規模多機能型は第182条が、第3条の7(文書の交付と説明・同意)と第3条の32(掲示)を準用しています。提供の開始に際してあらかじめ、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明し、同意を得ます。

第3条の7第1項の「第3条の29に規定する運営規程」は、小規模多機能型では「第81条に規定する重要事項に関する規程」、認知症対応型共同生活介護では「第102条に規定する重要事項に関する規程」と読み替えられます。看護小規模多機能型では「第182条において準用する第81条に規定する重要事項に関する規程」です。従業者の語は、それぞれ「小規模多機能型居宅介護従業者」「介護従業者」「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えられます。

掲示の第3条の32は、事業所の見やすい場所に運営規程の概要と勤務の体制その他の重要事項を掲示することを求めています。書面の備え付けと自由な閲覧で、掲示に代えることもできます。原則として、重要事項はウェブサイトにも掲載しなければなりません。

確かめた範囲と、次に読む記事

次に読む記事は、小規模多機能型居宅介護の指定基準の記事と、認知症対応型共同生活介護の指定基準の記事です。

確かめた条文は、省令第34号の第81条・第88条・第102条・第108条・第182条・第3条の7第1項・第3条の32です。2026年10月25日に、e-Govの現行条文と照らしました。解釈通知による各項目の細目、変更したときの届出、個別の事業所の運営規程が基準に合うかの判断は、確かめておらず書いていません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所のサービスに応じて、省令第34号第81条(小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護)の第1号〜第11号、または第102条(認知症対応型共同生活介護)の第1号〜第8号を左の列に書き、右の列に事業所の運営規程の該当する条項を書き込む
  2. 該当する条項が見つからない号と、文言が条文と食い違う号に印を付け、規程の案を直す。小規模多機能型は第4号の登録定員と通いサービス・宿泊サービスの利用定員、認知症対応型共同生活介護は共同生活住居ごとの利用定員を、先に確かめる
  3. 利用定員、営業日及び営業時間(小規模多機能型)、入居に当たっての留意事項(認知症対応型共同生活介護)を、重要事項を記した文書・事業所の掲示・ウェブサイトの記載と並べて、同じ内容かを確かめる
  4. 利用料その他の費用の額、非常災害対策、虐待の防止のための措置の書き方など細目が分からない点は、指定権者の手引きを確かめ、迷う点は窓口に確認して回答を日付つきで残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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