運営 / 更新 2026-10-31
特定事業所加算の24時間連絡体制:取り決め・観察項目・研修(Q&A Vol.1 問2)
特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)の看取り期の対応体制で求める「24時間連絡できる体制」は、事業所内に訪問介護員等が夜間も勤務することを求めるものではありません。令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の訪問介護 問2が示す、体制の意味と整える3点を整理します。
問2の答え:夜間に連携先へ連絡でき、必要時に出勤する体制
問2は、24時間連絡できる体制とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することを要するものではなく、夜間も連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要な場合は事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうとしています。
これは、新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件のうち、看取り期の利用者への対応体制について答えたものです。連携先は、病院、診療所または訪問看護ステーション等の看護師です。
この記事で決めること
特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)の看取り期の対応体制で、訪問看護ステーション等の看護師と24時間連絡できる体制として何を整えるかを、令和6年度介護報酬改定Q&A Vol.1 問2の回答(連携先との取り決め・観察項目の標準化・事業所内研修)で確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、看取り期の24時間連絡体制の整備確認表(連携先との取り決め・観察項目・周知の記録)を作成できる状態を目指します。
整える3点:取り決め・観察項目の標準化・研修
問2は、体制として次の3点を想定しています。(イ)管理者を中心に、連携先と夜間の連絡・対応体制の取り決めをすること。取り決めには、緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法を含めます。
(ロ)訪問介護員等による利用者の観察項目を標準化すること。どのようなことが観察されれば連携先に連絡するかを、管理者を中心に決めます。(ハ)事業所内研修等を通じて、(イ)と(ロ)の内容を訪問介護員等に周知することです。
研修の実施日と参加者を残しておくと、体制の整備を確かめやすくなります。
他の論点との切り分け
この記事は体制の意味だけを扱います。看取り期の対応実績の数え方は訪問介護の看取り期の対応、重度要介護者等の割合の計算は特定事業所加算の重度要介護者等の割合の計算、区分(Ⅰ)〜(Ⅴ)の要件の一覧は特定事業所加算で確認できます。
書式や記録の範囲、個別の事業所が体制を満たすかどうかは、指定権者に確かめてください。
この記事で確認した範囲
確認した資料は、厚生労働省の令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の訪問介護 問2で、2026年10月31日に原文を読みました。算定できる月や実績の数え方、加算率は、この記事では扱っていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 体制の考え方を確認する。Q&A Vol.1 問2は、24時間連絡できる体制とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することを要するものではなく、夜間も連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要な場合は事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうとする
- イ:連携先の訪問看護ステーション等と、夜間の連絡・対応体制の取り決めを管理者を中心に結ぶ。取り決めには、緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法を含める
- ロ:訪問介護員等による利用者の観察項目を標準化する。どのようなことが観察されれば連携先に連絡するかを、管理者を中心に決める
- ハ:事業所内研修等を通じて、イとロの内容を訪問介護員等に周知し、実施日と参加者を残す。具体的な書式や記録の範囲は、指定権者に確かめる
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隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
「24時間連絡できる体制」では、夜間も事業所に訪問介護員が勤務している必要がありますか?
Q&A Vol.1 問2は、事業所内で訪問介護員等が勤務することを要するものではなく、夜間も連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要な場合は事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうとしています。
24時間連絡できる体制として、具体的に何を整えますか?
問2は、(イ)管理者を中心に連携先と夜間の連絡・対応体制の取り決め(緊急時の注意事項や病状等の情報共有の方法を含む)をすること、(ロ)訪問介護員等による観察項目の標準化(何が観察されれば連携先に連絡するか)をすること、(ハ)事業所内研修等で(イ)(ロ)を訪問介護員等に周知することを想定しています。
この体制は特定事業所加算のどの区分で求められますか?
問2は、新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である、看取り期の利用者への対応体制について答えたものです。連携先は病院、診療所または訪問看護ステーション等の看護師です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(【訪問介護】の項)(確認日 2026-10-21)