運営 / 更新 2026-10-20
看取り期の対応実績と算定できる月:特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)のQ&A Vol.6
特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)の看取り期の対応実績と、算定できる月の関係は、令和6年度介護報酬改定のQ&A(Vol.6)問1が月別の表で示しています。表の数字を原文どおりに写し、表から読み取れることと、事業所が記録で確かめることを整理します。
Vol.6 問1が聞いていること
問1は、新設された特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応実績について、前年度又は算定日が属する月の前3月間における実績と算定期間の具体的な関係を聞いています。答えは、前々年度には対応実績がなかったものとした場合の、月別の表で示されています。
重度要介護者等対応要件の割合の計算は、特定事業所加算の重度要介護者等の割合の計算と数値例(別紙9-3)で解説しています。この記事は、看取り期の対応実績の月の数え方だけを扱います。
このQ&Aは令和6年5月17日付で、末尾にQ&A(Vol.1、令和6年3月15日)問1は削除すると書かれています。看取り期の対応実績と算定期間の関係は、Vol.6の問1の表で確認します。
この記事で決めること
訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件のうち、看取り期の利用者への対応実績を使う事業所が、令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.6)問1の月別の表(前年度に実績がある月と算定できる月、当該年度の算定可否)を原文で確認し、表から読み取れること、実績の記録で確かめることを整理するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、看取り期の対応実績の月別記録表(事業所の運用例:対応した月・利用者の識別番号・直前3月間の実績の有無・算定可否の判断)を作成できる状態を目指します。
前年度の表:実績がある月と算定できる月
次の表は、Vol.6問1の前年度の表を、月ごとに並べ直したものです。数字と印は原文のとおりで、前々年度には対応実績がなかったものとした場合の例です。
前年度に対応実績があるのは、5月・6月・7月・11月・12月・1月・2月の7か月です。算定可否が×になるのは、4月・5月・11月の3か月です。
| 月 | 対応実績 | 算定可否 |
|---|---|---|
| 4月 | なし | × |
| 5月 | あり | × |
| 6月 | あり | ○ |
| 7月 | あり | ○ |
| 8月 | なし | ○ |
| 9月 | なし | ○ |
| 10月 | なし | ○ |
| 11月 | あり | × |
| 12月 | あり | ○ |
| 1月 | あり | ○ |
| 2月 | あり | ○ |
| 3月 | なし | ○ |
当該年度の表
問1は、前年度の表に続けて、当該年度の表も示しています。当該年度は、4月から3月までの対応実績の欄が全て空で、算定可否は4月から3月まで全ての月が○です。
当該年度の表は、対応実績の欄が空のまま、全ての月が○になっている点が、前年度の表と違います。理由は表の下に書かれていないため、次の節で表の数字から読み取れることを整理します。
表から読み取れること
次の2点は、表の数字から読み取ったことで、Q&Aの文章として書かれている規則ではありません。前年度の表では、算定可否が○の月は、その月の直前の3月間のうち、いずれかの月に対応実績がある月と一致します。例えば6月は直前の3月間(3月・4月・5月)に5月の実績があって○、11月は直前の3月間(8月・9月・10月)に実績がなくて×です。
当該年度の表では、対応実績の欄が空でも全ての月が○です。前年度に対応実績があったことが、当該年度の算定可否に反映されていると読めます。表と問の文言(前年度又は算定日が属する月の前3月間)が合っているため、この読み方になりますが、実績として数える利用者の範囲や、どちらの期間を使うかの条件は、問には書かれていません。
記録で確かめること
次の表の項目は、Q&Aの表に合わせた事業所の運用の例で、Q&Aが定めた様式ではありません。看取り期の対応体制(24時間連絡できる体制)の要件は別の問で扱われ、看取り期・終末期の利用者に訪問介護で対応するときの算定・医療連携・記録で解説しています。
| 確認すること | Q&Aの表との対応 |
|---|---|
| 看取り期の利用者に対応した月を、利用者の識別番号とあわせて月別に記録する | 表の「対応実績」の欄を、事業所の記録から作る |
| 毎月、直前の3月間に対応実績があるかを確かめ、算定可否を記録する | 表の「算定可否」の欄と同じ並べ方で確かめる |
| 年度の初めに、前年度に対応実績があったかを確認して記録する | 当該年度の表で、前年度の実績が反映されている |
| 実績として数える利用者や、表の読み取りに迷う点は、指定権者に確認して日付とともに残す | 問の文は実績の範囲を定めていない |
確かめた資料と確認できていないこと
この記事は、2026年10月20日に、厚生労働省老健局の事務連絡「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)」(令和6年5月17日)の問1を読んで書きました。表の印は、PDFの2ページ目を画像で目視して確かめています。
Vol.7からVol.18までのQ&Aでこの問が改められていないかは、確認できていません。この記事は、個別の事業所が加算の要件を満たすかどうかを判断するものではありません。算定や届出の可否は、事業所を指定した都道府県・市町村に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 看取り期の利用者に対応した月を、利用者の識別番号とあわせて月別に記録する(氏名ではなく事業所内の番号で管理する)
- 毎月、直前の3月間に対応実績があるかを、Q&A Vol.6問1の表と同じ並べ方で確かめ、算定可否を記録する
- 前年度に対応実績があるかを年度の初めに確認し、当該年度の算定の根拠として記録する
- 実績として数えてよい利用者や、表の読み取りに迷う点は、通知の記載を確かめたうえで指定権者に確認し、日付とともに記録する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
看取り期の対応実績は、前年度の実績と直前3月間の実績のどちらで数えますか?
令和6年度介護報酬改定のQ&A(Vol.6)問1は、前年度又は算定日が属する月の前3月間における実績と算定期間の関係を、月別の表で示しています。どちらを使うかの条件は、問の文には書かれていません。算定の根拠にする期間は、通知の記載を確かめたうえで、指定権者に確認してください。
前年度に看取り期の対応実績があれば、当該年度は全ての月で算定できますか?
Q&A(Vol.6)問1の表では、前年度に対応実績が7か月あり、当該年度は対応実績の欄が空でも、4月から3月まで全ての月の算定可否が○です。この表は、前々年度には対応実績がなかったものとした場合の例です。表の例を超えた一般的な説明は、この問には書かれていません。
Q&A(Vol.1)問1と、Vol.6の問1は、どちらを見ればよいですか?
Vol.6の問1の末尾に、Vol.1(令和6年3月15日)問1は削除すると書かれています。看取り期の対応実績と算定期間の関係は、Vol.6の問1の表で確認します。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(確認日 2026-10-20)
- 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)訪問介護 特定事業所加算 問1(看取り期の利用者への対応実績と算定期間の関係)」(【訪問介護】特定事業所加算 問1)(確認日 2026-10-20)