運営 / 更新 2026-10-22
特定事業所加算の個別研修計画書テンプレート:目標・内容・期間・実施時期の書き方
特定事業所加算の研修計画は、事業所全体の年間予定表だけでは足りず、全ての訪問介護員等とサービス提供責任者について一人ごとの計画を作ります。このページでは、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を書き分ける空欄テンプレートと架空の記入例を示します。国や指定権者の公式様式ではないため、届出時は所在地を管轄する指定権者の最新の案内を優先してください。
個別研修計画の対象者と記載内容
特定事業所加算の告示は、全ての訪問介護員等に対し、訪問介護員等ごとに研修計画を作成し、研修を実施または実施予定とすることを求めています。対象には、あらかじめ事業所へ登録し、指示があったときに利用者宅へ直接向かう登録型の訪問介護員等も含まれます。サービス提供責任者についても、全ての者について個別に計画を作ります。
留意事項通知では、事業所としてサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と、研修を実施するための勤務体制を定めます。そのうえで、訪問介護員等とサービス提供責任者ごとに、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めます。外部の研修機関が実施する研修への参加機会を確保する方法も対象です。
個人名を並べただけの年間予定表では、誰にどの目標を置いたかを確認できません。全体計画と個人別計画を対応させ、個人別の目標と受講内容が分かる形にします。
この記事で決めること
訪問介護の特定事業所加算を準備する事業者が、全ての訪問介護員等とサービス提供責任者について一人ごとに作る研修計画へ、個別具体的な目標、内容、研修期間、実施時期等を記入し、事業所全体の研修計画と実施記録へつなげられるようにするための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、特定事業所加算の個別研修計画書(対象者の氏名と職種、個別具体的な目標、研修内容、研修期間、実施時期、実施方法、勤務体制の調整、実施日、実施記録の保存先、振り返り)を作成できる状態を目指します。
空欄テンプレート:一人ごとの目標・内容・期間・実施時期
次の表を対象者一人につき一枚作成します。「等」に含める追加欄は、研修方法、担当者、実施後の記録など、事業所が計画から実施まで追えるようにするための管理項目です。
| 項目 | 記入欄 | 書き方 |
|---|---|---|
| 対象者 | 氏名:____/職種:□訪問介護員等 □サービス提供責任者 | 登録型を含む対象者を名簿と照合する |
| 現状と課題 | 経験・担当業務:____/身につける課題:____ | 保有資格、経験、担当する利用者への支援、前回の振り返りから個別に整理する |
| 研修の目標 | ________________ | 研修後に何ができる状態を目指すかを、対象者に合わせて書く |
| 研修内容 | テーマ:____/学ぶ・練習する内容:____ | 目標の達成に必要な講義、演習、同行、外部研修等を対応させる |
| 研修期間 | 開始:__年__月__日/終了:__年__月__日 | 学習や実地確認を行う期間を定める |
| 実施時期 | 予定日・予定月:________ | 全体の予定表や勤務表と照合できる時期を書く |
| 実施方法と担当 | 方法:____/講師・確認者:____ | 誰が、どの方法で実施するかを決める |
| 勤務体制の調整 | 参加時間:____/代替・シフト調整:____ | 研修に参加できる勤務体制を確保する |
| 実施後の記録 | 実施日:____/記録の保存先:____/振り返り:____ | 計画と実施記録を対応させる |
個別具体的な目標の作り方
目標は、全員を「資質向上」とするだけでは、個別の課題との対応が分かりません。対象者の現在の経験と担当業務を出発点にし、研修後に確認する行動まで書きます。例えば、経験の浅い訪問介護員等なら、サービス提供記録を事業所の手順に沿って記入できる状態を目標にできます。
サービス提供責任者なら、利用者情報と留意事項を担当職員へ伝え、サービス後の報告を記録へつなげられる状態など、職務に合わせて設定します。個別の目標から研修内容を選び、期間と実施時期を置くと、一つの計画として対応関係を説明できます。
ここで示す目標は書き方の例であり、全員に同じ研修を義務づけるものではありません。実際の内容は、本人の能力、経験、希望、担当業務と事業所の課題を基に決めます。
架空の記入例:訪問介護員等とサービス提供責任者
次の例は、同じ事業所でも役割と経験によって目標・内容を変える考え方を示すものです。研修期間や実施時期は架空で、法令が一律に定める期限ではありません。
| 項目 | 訪問介護員等の例 | サービス提供責任者の例 |
|---|---|---|
| 現状と課題 | 入職後、同行訪問を終え、単独訪問と記録を始める段階 | 新任で、担当職員への情報伝達と報告の保存手順を引き継いでいる段階 |
| 目標 | 提供した具体的な内容と利用者の変化を、事業所の様式へ区別して記録できる | 訪問前の留意事項を担当職員へ伝え、訪問後の報告を確認して保存できる |
| 内容 | 記録様式の読み方、架空事例での記入演習、先輩職員による記録の確認 | 伝達様式と報告様式の確認、架空事例での伝達・報告演習、管理者による確認 |
| 研修期間 | 4月1日から4月30日まで | 4月1日から5月31日まで |
| 実施時期 | 4月第1週に説明、第2週に演習、月末に記録確認 | 4月に様式確認、5月に演習と運用確認 |
| 実施後の記録 | 実施日、演習用紙、確認者の所見を研修記録へ保存 | 実施日、演習記録、運用確認の結果を研修記録へ保存 |
全体の研修計画・勤務表・実施記録とのつなぎ方
個人別計画を作ったら、事業所全体の研修予定表へ、対象者、研修テーマ、実施時期を転記します。予定した研修へ参加できるよう、勤務表で参加時間と代替体制を確保し、外部研修の場合は申込みと受講日の記録を対応させます。
実施後は、個人別計画に実施日と保存先を追記し、受講記録、配付資料、演習結果など、実際に行ったことが分かる記録と結び付けます。未実施になった場合は、予定だけを実績として扱わず、理由と再設定した時期を記録します。
京都府の添付書類一覧では、全ての訪問介護員等の研修計画書と、全てのサービス提供責任者の研修計画書が別々の添付書類として挙げられています。これは京都府の取扱いなので、提出物と様式は事業所を管轄する指定権者の案内で確認してください。
計画を作った後に確認する3つのページ
研修計画を含む体制要件全体と残す記録は特定事業所加算の体制要件4項目で確認できます。区分(I)〜(V)の要件と加算率は訪問介護の特定事業所加算の算定要件、加算の有無にかかわらず整える勤務体制と研修機会は訪問介護の勤務体制の確保等で整理しています。
このテンプレートは、個人別に必要な項目を整理する補助資料です。届出前には、最新の告示・留意事項通知と指定権者の提出案内を照合し、対象者の漏れ、記載内容、実施記録の保存方法を確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 登録型を含む全ての訪問介護員等と全てのサービス提供責任者を名簿で洗い出し、一人ごとに研修計画書を用意する
- 保有資格、経験、担当業務、前回の振り返りから本人の課題を整理し、その人に合わせた研修の目標、内容、研修期間、実施時期を決める
- 事業所全体の研修内容と予定表に個人別計画を対応させ、外部研修を使う場合も含めて受講できる勤務体制と代替要員を調整する
- 研修後に実施日、受講内容、記録の保存先、目標に対する振り返りを残し、未実施や職員の入職があれば個別計画を見直す
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
特定事業所加算の個別研修計画は誰の分を作りますか?
全ての訪問介護員等と全てのサービス提供責任者について、一人ごとに作ります。訪問介護員等には、事業所に登録し、指示を受けて利用者宅へ直接向かう登録型の職員も含まれます。
個別研修計画書には何を書きますか?
留意事項通知では、訪問介護員等とサービス提供責任者ごとに、個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めるとされています。事業所全体では、研修内容の全体像と、研修を実施するための勤務体制の確保も定めます。
外部研修を個別研修計画に入れてもよいですか?
入れられます。告示は、外部の研修機関が実施する研修への参加の機会を確保する場合を含むとしています。対象者、目標、内容、期間、実施時期との対応が分かるように記録します。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(訪問介護費における特定事業所加算の基準)」(第三号(訪問介護費における特定事業所加算の基準))(確認日 2026-10-07)
- 厚生労働省老健局「別紙1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)(新旧対照表)」(第2 居宅サービス単位数表(訪問介護費の部分)に関する事項)(確認日 2026-09-26)
- 京都府「加算届出添付書類一覧(京都府・介護給付費算定の加算体制届)」(訪問介護の欄(特定事業所加算の添付書類①〜⑧))(確認日 2026-10-13)