運営 / 更新 2026-10-31
特定事業所加算(Ⅴ)の計画見直し:多職種協働に会議は必要か(Q&A Vol.1 問5)
特定事業所加算(Ⅴ)の「関係者が共同して訪問介護計画の見直しを行う」要件は、その都度すべての職種が関わることや、会議を開くことを求めるものではありません。令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の訪問介護 問5の回答を整理します。
問5の答え:見直しの内容に応じて関係者が関われば足りる
問5は、訪問介護計画の見直しはサービス提供責任者を中心に多職種協働で行うものの、その都度すべての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて適切に関係者が関わることで足りるとしています。
関わる相手は、主治の医師、看護師、介護職員などから、見直しの内容に合う人を選びます。
この記事で決めること
特定事業所加算(Ⅴ)を算定する訪問介護事業所の管理者やサービス提供責任者が、訪問介護計画の随時の見直しで全職種が関わる必要があるか、会議や書類を新たに設ける必要があるかを、令和6年度介護報酬改定Q&A Vol.1 問5の回答で確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、訪問介護計画の見直しの経過メモ(見直しのきっかけ・意見を聞いた相手・変更内容)を作成できる状態を目指します。
会議の場は必須ではない
問5は、多職種協働は必ずしもカンファレンスなどの会議の場で行う必要はなく、日常的な業務の中での関わりを通じて行われることも少なくないとしています。
通常の業務の中で主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき見直しが行われていれば要件を満たすとされ、要件を満たすことだけを目的に新たに会議を設けたり書類を作成したりすることは要しないとされています。
記録に残しておくこと
問5は記録の様式を定めていません。見直しのきっかけ、意見を聞いた相手、変更した内容を日付とともに残しておくと、通常の業務の中で意見を把握して見直したことが分かります。記録の範囲は、指定権者に確かめてください。
中山間地域等の実績の数え方と距離の要件は特定事業所加算(Ⅴ)の要件、区分(Ⅰ)〜(Ⅴ)の要件の一覧は特定事業所加算で確認できます。
この記事で確認した範囲
確認した資料は、厚生労働省の令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の訪問介護 問5で、2026年10月31日に原文を読みました。計画書の様式と記載項目、個別の事業所が要件を満たすかどうかの判断は、この記事では扱っていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 見直しが必要になったきっかけを書く。利用者の状態の変化や、主治の医師・看護師・訪問介護員から聞いた意見など、日々の業務で把握したことを日付とともに控える
- 意見を聞いた相手と方法を書く。Q&A Vol.1 問5は、見直しの内容に応じて適切に関係者が関わることで足り、その都度全ての職種が関わる必要はないとする。相手は主治の医師、看護師、介護職員などから、見直しの内容に合う人を選ぶ
- 会議を開いたかどうかではなく、意見を把握し、それに基づいて計画を見直したことが分かるようにする。問5は、多職種協働は必ずしもカンファレンスなどの会議の場で行う必要はなく、日常的な業務の中での関わりで行われることも少なくないとする。要件を満たすことだけを目的に、新たに会議を設けたり書類を作ったりする必要はない
- 見直し後の訪問介護計画の変更内容を記録する。経過メモの様式や、記録をどの範囲で残せば要件の確認に足りるかは、指定権者に確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
特定事業所加算(Ⅴ)の訪問介護計画の見直しは、毎回全ての職種が関わる必要がありますか?
Q&A Vol.1 問5は、サービス提供責任者を中心に多職種協働で行うものの、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて適切に関係者が関わることで足りるとしています。
多職種協働のために、カンファレンスなどの会議を開く必要がありますか?
問5は、必ずしも会議の場で行う必要はなく、日常的な業務の中での関わりを通じて行われることも少なくないとしています。通常の業務の中で主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき見直しが行われていれば要件を満たすとされ、要件を満たすことだけを目的に新たに会議を設けたり書類を作成したりすることは要しないとされています。
訪問介護計画の見直しに多職種が関わったことを、どう示せばよいですか?
問5は表し方の様式を定めていません。通常の業務の中で主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、それに基づいて見直したことが分かる記録を残す考え方です。具体的な記録の範囲は指定権者に確かめてください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省老健局「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」(【訪問介護】の項)(確認日 2026-10-21)