運営 / 更新 2026-10-11

訪問介護事業所の法定休日:勤務表と実績の確認手順

訪問介護事業所は、土日や祝日にサービスを提供する場合でも、職員ごとに労働基準法第35条の休日を確保します。この記事では、第35条の休日を勤務表で確認しやすくするため「法定休日」と呼びます。予定した休日と実際の勤務を照合し、差がある日は変更記録と就業規則をそろえて個別に確認します。

この記事で決めること

訪問介護事業者が職員別の勤務表で労働基準法第35条の休日予定と勤務実績を照合し、差がある日を個別確認へつなげるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、職員別の休日確認表(対象週・予定した休日・勤務実績・変更記録・確認日)を作成できる状態を目指します。

第35条の基準とこの記事で扱う範囲

労働基準法第35条第1項は、使用者が労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えるよう定めています。第2項は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者には、第1項を適用しないと定めています。

勤務表では、職員ごとにどの日を第35条の休日として予定したかを明確にします。事業所全体の休業日だけを見ても、交替勤務の職員ごとの休日は確認できません。

この記事の確認表は、毎週少なくとも1日の休日を中心に整理しています。4週間を通じ4日以上の休日を採用するための起算日や就業規則の定め方は扱いません。個別の勤務表が法令に適合するかも判定しません。

職員別に休日の予定と勤務実績を照合する

月の勤務表を作るときに、訪問、移動、記録、研修の予定とは別に、第35条の休日として扱う日を職員ごとに記録します。登録ヘルパーを含め、勤務日が職員ごとに異なる場合は、事業所の営業日だけで休日を判断しません。

月末には、勤務表の予定を出勤簿、訪問記録、研修記録などの実績と照合します。休日として予定した日に勤務の実績があれば、直ちに休日労働と決めず、勤務表の変更記録と就業規則を確認する日として分けます。

職員別の法定休日を確認する順番(労働基準法第35条。2026年10月11日確認)
確認順記録すること次の確認
1. 対象期間職員名と確認する週就業規則と雇用契約の休日の定め
2. 休日の予定勤務表で第35条の休日として予定した日毎週少なくとも1日の基準
3. 勤務実績出勤簿・訪問記録・研修記録に勤務がある日予定と実績の差
4. 個別確認休日の予定と勤務実績が異なる日、勤務表の変更記録就業規則、36協定、賃金台帳
5. 確認記録確認した人・日・確認先と回答翌月の勤務表と就業規則の見直し

休日勤務と36協定の確認

労働基準法第36条は、法定の労働時間を延長し、または休日に労働させる場合に、労使協定をして行政官庁へ届け出る仕組みを定めています。就業規則の作成と36協定の届出手順は、訪問介護事業所の就業規則と36協定:作成・届出が必要な人数、意見聴取、周知の方法で確認できます。

36協定の届出と、休日を確保したかの確認は別の作業です。協定があることだけで勤務表の休日を確認済みにせず、職員別の予定と実績を先に照合します。

予定と実績に差がある日を確認する

休日として予定した日の勤務実績だけで、休日労働に当たるとは決めません。勤務表の変更記録と就業規則をそろえ、どの日が第35条の休日に当たるかを確認します。

休日労働に当たることを確認した後の割増率と基礎賃金は、訪問介護事業所の割増賃金:時間外・休日・深夜の割増率と、計算の基礎に入れない手当で確認できます。個別の扱いは、所轄の労働基準監督署または社会保険労務士へ確認します。

年末年始だけでなく通常月も確認する

年末年始は休日の確認が必要になる時期の一例です。訪問介護事業所の年末年始の確認事項(国保連の受付・支払日、運営規程の営業日、勤務体制)では、国保連の日程や運営規程とあわせて年末年始の休日を確認します。

通常月も、勤務表を作った時点と実績を締めた時点の2回、同じ職員別の確認表を使います。休日の不足や予定外の勤務が見つかった場合は、翌月の訪問枠や担当の割り振りを見直し、確認した内容を勤務表の変更履歴と一緒に残します。

この記事は労働基準法の条文で確認できた全国共通の基準を整理したものです。4週間を通じ4日以上の休日を採用するための手順、変形労働時間制、休日の振替、代休など個別の運用は扱わず、判断が必要な場合は所轄の労働基準監督署へ確認します。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 就業規則と雇用契約を見て、職員ごとに第35条の休日を管理する対象期間と予定日を勤務表へ記入する
  2. 勤務表の予定と出勤簿・訪問記録の実績を日ごとに照合し、予定した休日に勤務した日を分けて記録する
  3. 毎週少なくとも1日の休日を確保できているか、職員ごと、対象週ごとに確認する
  4. 予定と実績が異なる日は変更記録と就業規則をそろえ、休日労働に当たるか迷う場合は所轄の労働基準監督署へ確認した日と回答を残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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