運営 / 更新 2026-10-10
訪問介護事業所の年末年始の確認事項(国保連の受付・支払日、運営規程の営業日、勤務体制)
年末年始は、国保連への請求の受付と支払の日付、運営規程に書いた営業日、職員の休日が重なって確認事項が増える時期です。この記事は、東京都国民健康保険団体連合会の令和8年度の受付月と支払日、運営基準と介護保険法の条文、労働基準法の休日の定めを、月日順に並べて確認する手順をまとめます。労務・税務の期限は別の記事に分けています。
この記事で決めること
訪問介護事業所の運営者が、年末年始に向けて国保連への請求の受付日と支払日、運営規程に書いた営業日・営業時間と変更届、職員の休日の与え方を、公表された日付と条文で月日順に確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、年末年始の確認表(日付・確認する事項・根拠・担当者・確認した日)を作成できる状態を目指します。
国保連の受付月と支払日(東京都の令和8年度の例)
東京都国民健康保険団体連合会の「令和8年度 介護保険直接受付 会場開設日及び支払日」は、受付月ごとの支払日を載せています。受付期間は毎月1日から10日の午前8時45分から午後5時30分で、郵送は10日までに必着とされています。確認日は2026年10月10日です。
年末年始に関わる受付月は、11月、12月、令和9年(2027年)1月です。12月に請求を出すと、支払日は翌年1月25日です。支払日は受付月ごとに決まっているため、年内に入金がある月と、年明けになる月を、資金繰り表の入金の行に分けて入れておくと、年末の支払に使える現金を見誤りにくくなります。
ほかの都道府県の国保連合会は、受付日と支払日が異なることがあります。自社が請求を出す国保連合会の令和8年度の日程は、その公式ページで確認してください。請求から入金、返戻までの月次の流れは訪問介護の国保連請求・入金・返戻の月次サイクルで、届出事項と請求方法は訪問介護の国保連への「請求及び受領に関する届」:届出事項・請求方法・提出時期で確認できます。
| 受付月 | 受付期間 | 支払日 |
|---|---|---|
| 令和8年10月 | 10月1日〜10日 | 11月24日(火) |
| 令和8年11月 | 11月1日〜10日 | 12月23日(水) |
| 令和8年12月 | 12月1日〜10日 | 令和9年1月25日(月) |
| 令和9年1月 | 1月1日〜10日 | 令和9年2月24日(水) |
1月の受付期間は年始の休みと重なる
令和9年1月の受付期間は、1月1日から10日です。年始の休みの日が含まれるため、会場で受け付ける日や時間は、国保連合会の日程表で確認が必要です。
東京都国保連の日程表で確認できるのは、令和9年1月は9日(土)が閉設日、10日(日)が開設日という点です。1月1日から3日の扱いは日程表に載っていません。会場の開設期間外は、東京区政会館10階の介護保険課が平日のみ受け付けるとされています。
請求データは受付期間の最終日の10日に近づくほど、確認や修正に使える日数が減ります。12月のうちに請求の内容を確かめる日を決めておき、1月分の提出が年始の休みに押されないようにする考え方があります。審査結果の見方は国保連の審査結果の読み方:返戻・保留・査定の違いと縦覧点検・医療情報との突合にあります。
運営規程の営業日・営業時間と、年末年始の訪問体制
指定居宅サービス等の運営基準の第29条は、指定訪問介護事業者に、事業所ごとの運営規程を定めることを求めています。定める事項には、営業日及び営業時間と、緊急時等における対応方法が含まれます。年末年始に訪問の体制を変えるときは、運営規程に書いた営業日・営業時間と実際の体制がずれないかを先に見比べます。
介護保険法の第75条第1項は、指定に係る事業所の名称・所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき(休止した事業を再開したときも同じ)は、十日以内に都道府県知事へ届け出ると定めています。施行規則の第131条第1項第1号は、訪問介護の届出事項に、申請時に出す運営規程(第114条第1項第7号)を含めています。営業日・営業時間の変更が届出に当たるか、年末年始だけの臨時の対応が届出に当たるかは、条文には書かれていないため、指定権者へ確認してください。
運営基準の第8条は、サービスの利用の申込みがあったとき、運営規程の概要や訪問介護員等の勤務の体制その他の重要事項を記した文書を交付して説明することを求めています。この条文が求めるのはサービスの開始に際しての説明で、年末年始の周知そのものは求めていません。そのうえで、年末年始の訪問の予定は、利用者とケアマネジャーへ前もって伝え、連絡の窓口と緊急時の連絡先を、変更があれば同じ文書で知らせておくと確認しやすくなります。
職員の休日を確かめる
労働基準法の第35条は、使用者が労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えることを定めています。4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者には、この規定は適用されません。年末年始に訪問の依頼が集まると、特定の職員に休日が付かない週ができやすくなります。
12月下旬から1月上旬の職員ごとの休日を一覧にして、毎週1回、または4週間で4日以上の休日になっているかを確認します。休日に働いてもらう場合の賃金の扱いは、この記事では確認していないため、管轄の労働基準監督署か社会保険労務士に確認してください。
移動や待機の時間の数え方は雇用・勤怠と訪問介護の移動時間で整理しています。
月日順の確認表と、労務・税務の期限
次の表は、年末年始に確認する項目を月日順に並べたものです。国保連の日付は東京都の令和8年度の例で、労務・税務の期限の詳しい内容は訪問介護事業所が毎年行う労務・税務手続きの月別期限(年度更新・算定基礎届・法定調書)にまとめています。
介護保険の運営上の義務は訪問介護の開業後の義務カレンダー(研修・訓練・処遇改善の実績報告)、開業1年目の手続きの順番は訪問介護の開業1年目の手続きと期限の順番表(指定申請から指定更新)で確認できます。この記事は公表された日付と条文の整理で、個別の事業所に必要な届出や休日の扱いの判断ではありません。
| 時期 | 確認すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 11月1日〜10日 | 11月受付の請求の提出(支払日は12月23日) | 東京都国保連の令和8年度の日程表 |
| 12月1日〜10日 | 12月受付の請求の提出(支払日は令和9年1月25日) | 東京都国保連の令和8年度の日程表 |
| 12月 | 年内の訪問体制と運営規程の営業日・営業時間の見比べ、変更の届出の要否を指定権者へ確認 | 運営基準第29条、介護保険法第75条 |
| 12月 | 年末調整 | 労務・税務の月別期限の記事 |
| 12月下旬〜1月上旬 | 職員ごとの休日の確認(毎週1回、または4週4日以上) | 労働基準法第35条 |
| 令和9年1月1日〜10日 | 1月受付の請求の提出(支払日は2月24日)。年始の休みと重なる | 東京都国保連の令和8年度の日程表 |
| 令和9年1月20日・31日 | 納期の特例の納付、法定調書・給与支払報告書の提出 | 労務・税務の月別期限の記事 |
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 自社が請求を出す国保連合会の令和8年度の受付日程と支払日を公式ページで調べ、11月・12月・1月の受付日と支払日を表の行に書き込む
- 運営規程の営業日・営業時間と、年末年始の実際の訪問体制を並べ、ずれがあれば指定権者に変更届の要否を確認して記録する
- 12月29日ごろから1月上旬の職員ごとの休日を一覧にし、毎週1回または4週4日以上の休日になっているかを確かめる
- 年末調整・法定調書など労務・税務の期限を月別期限の記事で確認して、同じ表の行に足し、確認した日を書き残す
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第8条・第27条・第29条・第37条・第39条)」(確認日 2026-10-04)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(第8条 内容及び手続の説明及び同意・第11条 受給資格等の確認・第217条 電磁的記録等)」(確認日 2026-10-05)
- 東京都国民健康保険団体連合会「受付日程・提出方法について(介護保険課)」(確認日 2026-10-06)
- 東京都国民健康保険団体連合会「令和8年度 介護保険直接受付 会場開設日及び支払日」(確認日 2026-10-10)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「介護保険法 第75条(変更の届出等)」(確認日 2026-10-10)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「介護保険法施行規則 第114条第1項・第131条第1項(訪問介護の変更の届出事項)」(確認日 2026-10-10)
- デジタル庁(e-Gov法令検索)「労働基準法 第35条(休日)」(確認日 2026-10-10)