運営 / 更新 2026-10-19

訪問看護の主な加算:緊急時600単位・特別管理500単位・ターミナルケア2,500単位

訪問看護費(介護給付)の主な加算は、緊急時訪問看護加算が月600単位(ステーションの(Ⅰ))、特別管理加算が月500単位((Ⅰ))、ターミナルケア加算が死亡月に2,500単位です。このページは告示の別表の注と留意事項通知で、単位数と、同じ月に併算定できないサービス、特別の指示の扱いを整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

緊急時訪問看護加算の単位数と24時間の連絡体制

緊急時訪問看護加算は1月につき算定します。指定訪問看護ステーションは(Ⅰ)が600単位、(Ⅱ)が574単位、病院または診療所は(Ⅰ)が325単位、(Ⅱ)が315単位で、(Ⅰ)と(Ⅱ)はどちらか一方だけを算定します。

厚生労働省の告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表、訪問看護費の注12で確認しました。

対象は、利用者の同意を得て、利用者や家族が24時間連絡できる体制があり、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問を必要に応じて行う体制にある事業所です。留意事項通知は、他の事業所や従事者を経由する連絡体制や、事業所以外の人が持つ電話を連絡先にすることは認められないとし、連絡相談の担当者は原則として当該事業所の保健師か看護師としています。

この記事で決めること

訪問看護と連携する、または併設を考える訪問介護の事業者が、訪問看護の月額型の加算(緊急時・特別管理・ターミナルケア・看護体制強化)の単位数と、併算定の制限や特別の指示の扱いを告示と留意事項通知で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問看護の月額型加算の算定確認表(利用者ごとの加算の種類、算定月、同月の併用サービス、緊急時対応の記録)を作成できる状態を目指します。

緊急時訪問看護加算を算定する日と、同じ月に使えないサービス

留意事項通知は、緊急時訪問看護加算を、その月の第一回目の介護保険の訪問看護を行った日の所定単位数に加算するとしています。

この加算を介護保険で請求した月は、同じ月に利用した定期巡回・随時対応型訪問介護看護と看護小規模多機能型居宅介護の緊急時の加算、医療保険の訪問看護の24時間対応体制加算は算定できません。訪問介護と併用する利用者の月の計画を立てるときは、ほかのサービスを使っていないかをケアマネジャーと確かめます。

特別管理加算と専門管理加算

特別管理加算は、特別な管理を必要とする利用者に、計画的な管理を行った場合に1月につき算定します。(Ⅰ)が500単位、(Ⅱ)が250単位で、どちらか一方だけです。対象になる利用者の状態は厚生労働大臣が定める区分によるため、このページでは単位数にとどめます。

専門管理加算は、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門ケア・人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師か、特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合に、1月に1回、250単位です。専門の研修を受けた看護師の場合は、悪性腫瘍の鎮痛療法や化学療法を行っている利用者など、告示が決めた利用者に行った場合に限ります。

ターミナルケア加算と遠隔死亡診断補助加算

ターミナルケア加算は、在宅で死亡した利用者に、死亡日と死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合に、死亡月につき2,500単位です。末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める状態の利用者は、1日以上で足ります。ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合も含みます。

遠隔死亡診断補助加算は、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、主治の医師の指示で医師の死亡診断の補助を行った場合に、死亡月につき150単位です。対象は、厚生労働大臣が定める地域に住む利用者に限られます。訪問介護側の看取り期の対応は看取り期の利用者への対応にあります。

看護体制強化加算と特別の指示

看護体制強化加算は、医療ニーズの高い利用者への訪問看護の提供体制を強化した場合に1月につき算定し、(Ⅰ)が550単位、(Ⅱ)が200単位です。緊急時訪問看護加算、特別管理加算とあわせて、この3つの加算の算定の有無は、理学療法士等の訪問看護費の減算に関わります。

留意事項通知は、理学療法士等の訪問回数が看護職員の訪問回数を超えている場合に、理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算するとしています。看護職員の訪問が理学療法士等以上でも、算定日の属する月の前6月間に緊急時訪問看護加算、特別管理加算、看護体制強化加算のいずれも算定していない場合は、同じく8単位の減算です。

主治の医師が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要だとする特別の指示を出した場合、指示の日から14日間は、訪問看護ステーションなどの訪問看護費(イ・ロ)は算定しません。

地域の加算との関係と、この記事で確認した範囲

特別地域訪問看護加算(15%)と、中山間地域等の加算(10%・5%)の所定単位数には、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算を含みません。訪問介護の中山間地域の加算は中山間地域等における小規模事業所加算にあります。

告示の別表と留意事項通知を2026-10-19に確認しました。留意事項通知は令和6年度改定に伴う新旧対照表で、令和8年6月版で変わったかは確認していません。

各加算の届出基準と、厚生労働大臣が定める状態の全文は取得していません。基本の単位数は訪問看護費の単位数にあります。算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 緊急時訪問看護加算は、その月の最初の介護保険の訪問看護の日に加算されることと、24時間連絡できる体制が事業所の看護職員を軸に整っていることを確かめる
  2. 同じ月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、医療保険の訪問看護を使う利用者は、重ねて算定できない加算がないか、ケアマネジャーと確かめる
  3. 特別管理加算と専門管理加算は、利用者の状態と計画的な管理の記録が月ごとにそろっているかを確かめ、(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらかだけを算定する
  4. ターミナルケア加算は、死亡日と死亡日前14日以内の訪問の日数を数え、死亡月に請求する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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