運営 / 更新 2026-10-26
訪問看護の退院時共同指導加算:600単位、退院・退所につき1回(特別な管理は2回)
訪問看護の退院時共同指導加算は600単位です。入院中・入所中の人が退院・退所するときに、ステーションの看護師等(准看護師を除く)が入院先・入所先の主治の医師らと共同して在宅での療養上必要な指導を行い、その後の初回の訪問看護を行った場合に算定します。回数は退院・退所につき1回で、初回加算を算定する場合は算定しません。
単位数と算定の単位:600単位、退院・退所につき1回
退院時共同指導加算は600単位です。介護報酬の告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表、訪問看護費のホで、厚生労働省掲載の告示本文を確認しました。
月額型の加算とは違い、退院・退所1回ごとに数えます。告示は「当該退院又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については、2回)に限り」加算するとしています。
この記事で決めること
訪問看護の退院時共同指導加算の単位数、算定できる人と退院後の初回訪問の条件、回数の上限、初回加算との関係を、告示の原文で確かめたい訪問看護の事業者向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、退院時共同指導加算の算定確認表(利用者ごとの入院・入所先、共同指導の日と参加者の職種、退院日、退院後の初回訪問日、初回加算の算定の有無)を作成できる状態を目指します。
算定の流れ:共同指導を行い、そのあと退院後の初回訪問を行う
対象は、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院に入院中または入所中で、退院・退所する人です。共同指導は、本人またはその看護に当たっている人に対して、入院先・入所先の主治の医師その他の従業者と共同して、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供することです。
加算は、共同指導を行ったあとに、退院・退所後の初回の指定訪問看護を行った場合に算定できます。共同指導をしただけでは算定できず、退院後の初回訪問が条件になります。
| 項目 | 告示の内容 |
|---|---|
| 指導を行う人 | 指定訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く) |
| 共同する相手 | 入院先・入所先の主治の医師その他の従業者 |
| 指導の内容 | 本人または看護に当たっている人への、在宅での療養上必要な指導と、その内容の提供 |
| 算定の時点 | 共同指導のあと、退院・退所後に初回の指定訪問看護を行ったとき |
指導を行える職種:准看護師は除かれる
告示は、指導を行う人を「看護師等(准看護師を除く)」としています。准看護師が共同指導に参加しても、この加算の算定の対象にはなりません。
対象の事業所も「指定訪問看護ステーション」と書かれており、病院・診療所が行う訪問看護については、この条文には書かれていません。看護師等の範囲は、人員基準の記事の訪問看護ステーションの人員基準で整理しています。
回数の上限と初回加算との関係:同じ退院では初回加算と併せて算定しない
回数は退院・退所につき1回で、特別な管理を必要とする利用者については2回までです。この「特別な管理を必要とする利用者」の範囲は、ホの本文には定義が書かれていません。どの利用者が当たるかは、留意事項通知などで確かめてください。
告示には、ただし書きがあります。初回加算を算定する場合は、退院時共同指導加算は算定しません。初回加算は退院・退所の日に看護師が初回の訪問を行った場合の(Ⅰ)が350単位、新規に計画書を作成して初回の訪問を行った場合の(Ⅱ)が300単位で、訪問看護費の単位数で整理しています。
資料の範囲と、あわせて読むページ
2026年10月26日に、介護報酬告示の別表の訪問看護費のニ(初回加算)とホ(退院時共同指導加算)を、厚生労働省掲載の本文で確認しました。
留意事項通知(老企第36号)が定める算定日、指導内容の記録、特別な管理を必要とする利用者の範囲は、この記事では確認していません。月額型の加算の全体は訪問看護の主な加算にあります。算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 退院・退所する利用者ごとに、入院先または入所先の名称、共同指導を行った日、指導を行った看護師等の資格を書き、准看護師のみの指導になっていないかを確かめる
- 入院先・入所先の主治の医師その他の従業者と共同して、利用者または看護に当たっている家族に在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を提供した日を記録から書き写す
- 共同指導を行った後に、退院・退所後の初回の訪問看護を行った日を書き、その退院につき何回目の算定かを数える。回数の上限が2回になる特別な管理の利用者かどうかは、主治の医師の指示書で確かめる
- 同じ利用者の同じ退院で初回加算を算定していないかを請求の前に確かめ、算定日や記録の取扱いは、留意事項通知の現行の本文を指定権者または国民健康保険団体連合会の案内で確かめて日付を残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 3 訪問看護費 注1(対象となる利用者)・注6(複数名訪問加算)」(別表 3 訪問看護費 注1(通院が困難な利用者。末期の悪性腫瘍等・精神科訪問看護の利用者を除く。理学療法士等の訪問はイ(5)で1日2回を超えると100分の90)、注6(複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ))、注20(イ(5)の1回8単位の減算)、ヘ 看護・介護職員連携強化加算(250単位。1月に1回)、イ(4)・ロ(4)(所要時間1時間以上1時間30分未満)、注7(特別な管理を必要とする利用者への1時間以上1時間30分未満の訪問後に引き続き訪問し通算1時間30分以上で1回300単位)、注12(緊急時訪問看護加算。ステーション(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位、病院・診療所(Ⅰ)325単位・(Ⅱ)315単位)、注13(特別管理加算(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位。1月につき)、注15(ターミナルケア加算。死亡月につき2,500単位)、ト 看護体制強化加算((Ⅰ)550単位・(Ⅱ)200単位。1月につき)、ホ 退院時共同指導加算(600単位。退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする利用者は2回。ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注5(夜間・早朝100分の25・深夜100分の50。イ及びロが対象。1回につき)、イ・ロの所要時間別の所定単位数、注8(同一敷地内建物等の利用者と同一の建物に20人以上居住する利用者は1回につき100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85。訪問介護費の注12にある100分の88のただし書きは訪問看護費の注8にはない)、リ サービス提供体制強化加算(イ又はロを算定する場合は1回につき(Ⅰ)6単位・(Ⅱ)3単位、ハを算定する場合は1月につき(Ⅰ)50単位・(Ⅱ)25単位。ハは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う訪問看護で2,961単位)、注9(特別地域訪問看護加算。大臣が定める地域に所在し届出をした事業所。イ・ロは1回につき・ハは1月につき100分の15)、注10(地域に所在し大臣が定める施設基準に適合し届出をした事業所。100分の10)、ニ 初回加算((Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位。1月につき。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定しない)、ホ 退院時共同指導加算の注(ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注11(大臣が定める地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて訪問。100分の5)、注14(専門管理加算。緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師はイ250単位、特定行為研修を修了した看護師はロ250単位。1月に1回に限る)、注16(遠隔死亡診断補助加算。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が主治の医師の指示で死亡診断の補助を行った場合、死亡月につき150単位))(確認日 2026-10-26)