運営 / 更新 2026-10-26

訪問看護の夜間・早朝・深夜加算:夜間・早朝は100分の25、深夜は100分の50

訪問看護の夜間・早朝・深夜加算は、夜間または早朝に訪問したときは所定単位数の100分の25、深夜に訪問したときは100分の50を、1回の訪問ごとに加算します。対象はステーション(イ)と病院・診療所(ロ)の訪問看護で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して行う訪問看護(ハ)は対象に書かれていません。時間帯の区切りは、訪問看護の注には書かれていません。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

加算率と算定の単位:夜間・早朝は100分の25、深夜は100分の50、1回につき

夜間・早朝・深夜加算は、介護報酬の告示(平成12年厚生省告示第19号)の別表、訪問看護費の注5に定められています。厚生労働省掲載の告示本文を確認しました。

夜間または早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を、深夜に行った場合は100分の50に相当する単位数を、所定単位数に加算します。月額型の加算とは違い、訪問1回ごとに数えます。

注5の加算率
訪問した時間帯加算率(所定単位数に対して)数える単位
夜間100分の251回につき
早朝100分の251回につき
深夜100分の501回につき

この記事で決めること

訪問看護の夜間・早朝・深夜加算の加算率、対象となる区分、所定単位数に掛けた計算上の値を、告示の原文で確かめたい訪問看護の事業者向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、夜間・早朝・深夜加算の算定確認表(訪問ごとの開始時刻、事業所の区分、基本の区分、加算率、請求した単位数)を作成できる状態を目指します。

対象はイ(ステーション)とロ(病院・診療所):理学療法士等の訪問も含まれる

注5は「イ及びロについて」と書かれています。イは指定訪問看護ステーションの場合、ロは病院または診療所の場合で、訪問看護費の所要時間別の区分と、イ(5)の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問がこれに当たります。

ハ(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪問看護を行う場合。1月につき2,961単位)は注5の対象に書かれていません。ハは1月単位の費用で、訪問1回ごとに数える注5の組み立てとは別です。

加算の計算:所定単位数の25%・50%を上乗せする

加算の対象は所定単位数です。次の表は、告示の別表のイとロの所定単位数に100分の25と100分の50を掛けた計算上の値です。端数をどう処理して請求の単位数にするかは、この記事では確認していません。

たとえばイ(4)の1時間以上1時間30分未満(1,128単位)に夜間または早朝に訪問すると加算は282単位、深夜に訪問すると564単位です。ロ(4)(844単位)では、それぞれ211単位と422単位です。

所定単位数と加算の計算上の値(単位)
区分所定単位数夜間・早朝(×25%)深夜(×50%)
イ(1) ステーション 20分未満31478.5157
イ(2) ステーション 30分未満471117.75235.5
イ(3) ステーション 30分以上1時間未満823205.75411.5
イ(4) ステーション 1時間以上1時間30分未満1,128282564
イ(5) 理学療法士等の訪問(1回)29473.5147
ロ(1) 病院・診療所 20分未満26666.5133
ロ(2) 病院・診療所 30分未満39999.75199.5
ロ(3) 病院・診療所 30分以上1時間未満574143.5287
ロ(4) 病院・診療所 1時間以上1時間30分未満844211422

時間帯の区切り:訪問看護の注5には書かれていない

訪問看護費の注5には、夜間・早朝・深夜が何時から何時までかは書かれていません。同じ告示の訪問介護費の注では、夜間を午後6時から午後10時、早朝を午前6時から午前8時、深夜を午後10時から午前6時と定めています。

訪問看護に同じ区切りを当てはめてよいかは、この記事では確認していません。訪問看護の時間帯は、留意事項通知(老企第36号)の現行の本文で確かめてから、勤務表と訪問記録に開始時刻を残してください。訪問介護の加算は訪問介護の夜間・早朝・深夜加算で整理しています。

資料の範囲と、あわせて読むページ

2026年10月26日に、介護報酬告示の別表の訪問看護費の所定単位数と注5を、厚生労働省掲載の本文で確認しました。留意事項通知(老企第36号)が定める時間帯、端数処理、複数名訪問加算など他の加算との関係は、この記事では確認していません。

月額型の加算の全体は訪問看護の主な加算、基本の単位数は訪問看護費の単位数にあります。算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 夜間・早朝・深夜に訪問した記録を訪問日ごとに抜き出し、実際の訪問の開始時刻と終了時刻を訪問記録から書き写す
  2. その訪問がイ(指定訪問看護ステーション)かロ(病院・診療所)かを確かめ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して行うハの月額の訪問に加算を付けていないかを確かめる
  3. 訪問の区分(所要時間別、理学療法士等の訪問)ごとに所定単位数を書き、夜間・早朝は100分の25、深夜は100分の50を掛けた値を請求の単位数と照らす
  4. 夜間・早朝・深夜の時間帯の区切りと端数処理は、留意事項通知の現行の本文を指定権者または国民健康保険団体連合会の案内で確かめて、確かめた日を残す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

  • 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 3 訪問看護費 注1(対象となる利用者)・注6(複数名訪問加算)」(別表 3 訪問看護費 注1(通院が困難な利用者。末期の悪性腫瘍等・精神科訪問看護の利用者を除く。理学療法士等の訪問はイ(5)で1日2回を超えると100分の90)、注6(複数名訪問加算(Ⅰ)(Ⅱ))、注20(イ(5)の1回8単位の減算)、ヘ 看護・介護職員連携強化加算(250単位。1月に1回)、イ(4)・ロ(4)(所要時間1時間以上1時間30分未満)、注7(特別な管理を必要とする利用者への1時間以上1時間30分未満の訪問後に引き続き訪問し通算1時間30分以上で1回300単位)、注12(緊急時訪問看護加算。ステーション(Ⅰ)600単位・(Ⅱ)574単位、病院・診療所(Ⅰ)325単位・(Ⅱ)315単位)、注13(特別管理加算(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位。1月につき)、注15(ターミナルケア加算。死亡月につき2,500単位)、ト 看護体制強化加算((Ⅰ)550単位・(Ⅱ)200単位。1月につき)、ホ 退院時共同指導加算(600単位。退院・退所につき1回、特別な管理を必要とする利用者は2回。ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注5(夜間・早朝100分の25・深夜100分の50。イ及びロが対象。1回につき)、イ・ロの所要時間別の所定単位数、注8(同一敷地内建物等の利用者と同一の建物に20人以上居住する利用者は1回につき100分の90、同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の利用者は100分の85。訪問介護費の注12にある100分の88のただし書きは訪問看護費の注8にはない)、リ サービス提供体制強化加算(イ又はロを算定する場合は1回につき(Ⅰ)6単位・(Ⅱ)3単位、ハを算定する場合は1月につき(Ⅰ)50単位・(Ⅱ)25単位。ハは定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して行う訪問看護で2,961単位)、注9(特別地域訪問看護加算。大臣が定める地域に所在し届出をした事業所。イ・ロは1回につき・ハは1月につき100分の15)、注10(地域に所在し大臣が定める施設基準に適合し届出をした事業所。100分の10)、ニ 初回加算((Ⅰ)350単位・(Ⅱ)300単位。1月につき。(Ⅰ)と(Ⅱ)は同時に算定しない)、ホ 退院時共同指導加算の注(ニの初回加算を算定する場合は算定しない)、注11(大臣が定める地域に居住する利用者へ通常の事業の実施地域を越えて訪問。100分の5)、注14(専門管理加算。緩和ケア・褥瘡ケア・人工肛門ケア及び人工膀胱ケアの専門の研修を受けた看護師はイ250単位、特定行為研修を修了した看護師はロ250単位。1月に1回に限る)、注16(遠隔死亡診断補助加算。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が主治の医師の指示で死亡診断の補助を行った場合、死亡月につき150単位))(確認日 2026-10-26)

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