開業準備 / 更新 2026-10-04

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1・訪問介護)の書き方と記入欄の一覧

「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」(標準様式1)は、訪問介護の指定申請や体制届で、人員基準を満たす勤務の予定を示す書類です。この記事は、厚生労働省が公表する訪問介護用の様式の記入方法を、入力欄の順に整理したものです。様式の使い方は自治体ごとに案内が違うことがあるため、そこは指定権者へ確認する事項に分けています。

この記事で決めること

指定申請や体制届に付ける標準様式1(訪問介護用)の入力欄と、常勤・非常勤の区分、常勤換算の入れ方を、厚生労働省の記入方法で確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、標準様式1(勤務の体制及び勤務形態一覧表)の下書きとシフト記号表を作成できる状態を目指します。

標準様式1とは何か

厚生労働省の「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請導入」のページに、指定居宅サービス事業所向けの標準様式が掲載されています。訪問介護用の標準様式1は、その中の1つです。管理者・サービス提供責任者・訪問介護員の1か月分の勤務時間を一覧にし、常勤換算(非常勤の勤務時間を常勤の人数に換算する計算)の人数を確かめる様式です。

様式には「提出不要」と書かれた記入方法の頁が付いています。提出するのは一覧表の本体と、あわせて添付する「シフト記号表(勤務時間帯)」です。記号表には、勤務の記号ごとの時間帯を書きます。

入力欄ごとの記入方法

様式の記入方法は、欄に(1)から(13)まで番号を付けて説明しています。最初に「年月欄」「サービス種別」「事業所名」を入れ、次の順に入力します。

標準様式1(訪問介護)の記入方法(厚生労働省の標準様式、令和6年3月15日告示分、確認2026-10-04)
欄入れる内容注意点
(1)「4週」か「暦月」を選ぶどちらかを選択する
(2)「予定」「実績」「予定・実績」を選ぶ「予定・実績」は予定と実績が同じだったときに選ぶ
(3)事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数(週・月)常勤か非常勤かの基準になる時間数
(4)職種(管理者・サービス提供責任者・訪問介護員)職種ごとにまとめて記入する。サービス提供責任者は訪問介護員から選任しても1行にまとめる
(5)勤務形態の記号(A常勤で専従、B常勤で兼務、C非常勤で専従、D非常勤で兼務)各職種の中で、記号ごとにまとめて記入する
(6)資格保有資格を全て書くのではなく、人員基準上求められる資格等を書く。必要に応じて資格証や研修修了証の写しを添付する
(7)氏名申請する事業の従業者を、管理者を含めて書く
(8)1か月分の日ごとの勤務時間指定基準の確認では4週分の入力で差し支えないとされている
(9)(10)合計勤務時間数と週平均自動計算されるので誤りがないか確認する。入力できる時間数は、常勤の従業者が勤務すべき時間数が上限
(11)兼務状況等ほかの事業所・施設と兼務する場合は、兼務先の名称と職務の内容を書く。同一事業所内の兼務も職務の内容を書く
(12)サービス提供責任者の配置基準(前3か月の利用者数)新規または再開は推定数。通院等乗降介助のみを利用した人は0.1人として数える
(13)人員基準の確認(任意入力)訪問介護員の常勤換算後の人数を算出する欄

常勤・非常勤の区分と常勤換算の注意点

様式の注記によると、常勤か非常勤かは、その事業所での勤務時間が、事業所で定めた常勤の従業者が勤務すべき時間数に達しているかで決まります。雇用の形態は考慮しません。週40時間を常勤とする事業所なら、非正規雇用でも週40時間勤務する人は常勤です。

常勤換算方法は非常勤の従業者について使う計算なので、勤務形態AとBの常勤の人は実人数で数えます。(13)の欄では、常勤換算の対象時間数と、常勤換算の対象外の常勤の人数を、実態に合わせて手入力します。

育児・介護休業法の短時間勤務制度などを使う職員は、週30時間以上の勤務で、常勤の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとして1(常勤)と数えられます。この場合は勤務形態をAかBにし、(11)の欄に「短時間勤務制度利用」と書きます。

記入の前に確認する事項と自治体差

様式の記入方法は、必要な項目を満たしていれば、事業所で使うシフト表などを代わりの書類にしてよいとしています。計算式は入力の補助が目的で、結果の確認は作成者の責任と書かれています。

次の点は、厚生労働省の様式だけでは決まらないため、指定権者へ確認します。標準様式1を使うか自治体独自の様式を使うか、使える入力ファイルの形式と提出方法です。

あわせて、新規申請で4週分と暦月分のどちらを求めるか、シフト記号表や資格証の写しなど添付書類の範囲、体制届に付ける場合の対象月と記入の単位も確認します。

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常勤換算の人数と管理者の兼務の条件は訪問介護の人員基準、サービス提供責任者の必要人数の数え方はサービス提供責任者の配置人数の数え方で整理しています。指定権者への確認事項は指定権者に確認する事項の一覧にあります。この記事は様式の記入方法の整理で、人員基準への適合を保証するものではありません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 指定権者の案内で、標準様式1か独自様式か、4週分か暦月分かを確認する
  2. 常勤の従業者が勤務すべき時間数を決め、管理者・サービス提供責任者・訪問介護員を職種ごと、勤務形態の記号ごとに並べる
  3. 人員基準上求められる資格と、兼務先・兼務する職務の内容を欄に入れ、合計と週平均の自動計算を確認する
  4. 前3か月の利用者数(新規は推定数)を入れ、シフト記号表を添えて提出前に見直す

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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