運営 / 更新 2026-10-07
訪問介護で利用者が入院・死亡・サービス中止になったときの算定と請求の整理
訪問介護では、利用者の入院、死亡、サービスの中止が月の途中で起きることがあります。そのとき請求するのは、実際に提供した訪問の分だけです。この記事は、留意事項通知(平成12年3月1日老企第36号)の本文で確認できた算定の定めを整理し、通知に書かれていない点を保険者・国保連合会への確認事項として分けます。利用者のキャンセル料の扱いは訪問介護の利用料等の受領で扱います。
この記事で決めること
利用者の入院・死亡・中止が月の途中で起きたとき、提供した訪問だけを算定する考え方と、通知で確認できる範囲、保険者・国保連合会へ確認する点を理解するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、入院・死亡・中止が起きたときの請求前の確認表を作成できる状態を目指します。
算定の基本:計画に位置付けて提供した訪問が単位
留意事項通知は、訪問介護の所要時間を、実際に行われた時間ではなく、訪問介護計画に位置付けられた内容の訪問介護を行うのに要する標準的な時間とすると定めています。報酬は、その標準的な時間がどの時間区分に当たるかで決まります。入院や死亡の前に実際に提供した訪問は、その訪問ごとに、計画上の所要時間の区分で算定します。
反対に、提供していない訪問は算定の対象になりません。月の途中で利用が終わるときは、終了日までに実際に提供した分を、月次の請求と入金の締めの手順で集計し、請求から入金までの流れのとおり請求します。
通知本文で確認できた取扱い(確認日2026年10月7日)
次の表は、留意事項通知(平成27年度改正版の新旧対照表の改正後欄)の本文で確認できた記述です。令和6年度以降の改正で変わったかは、全文の最新版を取得できておらず未確認です。実際の請求の前に、指定権者または国保連合会へ最新の扱いを確認してください。
| 場面 | 通知本文の記述 | 確認できていない点 |
|---|---|---|
| 利用者が不在の居宅を訪問した場合 | 通所サービスの時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことは、生活援助として行う場合は安否確認・健康チェック等もあわせて行うべきもののため、訪問介護(生活援助が中心の場合)の所定単位数は算定できない。通所サービスを利用するかどうかにかかわらず同様 | 急な外出や入院で不在になった訪問の個別の扱い |
| 介護保険施設等への入所(入院)当日 | 入所(入院)当日であっても、入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる | この記述は介護保険施設等の入所(入院)の項にあり、医療保険の病院への入院にそのまま当たるかは本文から確認できない |
| 介護保険施設等の退所(退院)日 | 訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できる | 同上 |
| 施設入所(入院)者の外泊・試行的退所 | 外泊時または試行的退所時に居宅サービスは算定できない | 訪問介護に限った定めではなく、居宅サービス全般の記述 |
月途中の終了で請求を組み直すときの注意
確認した通知本文では、日割り計算の定めは定期巡回・随時対応型訪問介護看護の項などで確認でき、訪問介護の項には見当たりませんでした。訪問介護は訪問ごとの算定なので、月の途中で終了しても、提供した訪問を足し上げる点は変わらないと読めますが、通知に「月途中の終了」を直接扱う文言は確認できていません。
入院・死亡の連絡が遅れて、予定していた訪問を実施しなかった場合も、実施していない分は請求に入れません。月の締めの前に、サービス提供記録と居宅サービス計画の予定・実績を突き合わせます。提供記録の書き方はサービスの提供の記録にあります。
保険者・国保連合会へ確認する事項
次の点は、確認した通知本文に定めがなく、個別の事情で結論が変わりうるため、保険者(市区町村)または国保連合会、事業所を指定した都道府県・市区町村(指定権者)に確認します。
確認する点は、病院への入院当日・翌日の訪問の算定、死亡日に行った訪問の算定、死亡後の請求の訂正や取り下げの手続き、利用者の都合で訪問を取りやめた場合の請求の可否です。キャンセル料の徴収は、運営基準と解釈通知に定めがなく、運営規程や重要事項説明書の記載とあわせて指定権者へ確認します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 連絡を受けた日と、最後に実際に訪問した日をサービス提供記録で確かめる
- 居宅サービス計画の予定と実績を突き合わせ、実施していない訪問を請求から外す
- 病院への入院当日・死亡日の訪問など通知に定めが確認できない点を、保険者・国保連合会へ問い合わせる
- 確認した回答の日付と相手先を記録に残し、月次の請求の締めに反映する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(確認日 2026-09-28)
- 厚生労働省老健局「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月1日老企第36号)平成27年度改正版」(確認日 2026-09-28)