開業準備 / 更新 2026-10-10
旭川市・函館市の訪問介護指定申請 様式の入手先と窓口・事前相談・提出期限
旭川市と函館市で訪問介護の新規指定を申請するときの窓口は、道ではなく各市です。旭川市は事前協議が指定日の2か月前の15日まで、書類の受付が2か月前の末日までで、手数料は令和8年10月の申請分から20,800円です。函館市は開始予定日の1か月前までに申請するよう案内しています。
この記事で決めること
北海道の旭川市と函館市で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、各窓口、事前協議、提出期限、手数料、提出方法、様式の入手先を1ページで比べて確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、旭川市・函館市の窓口と提出時期の確認表を作成できる状態を目指します。
旭川市は事前協議が2か月前の15日まで
旭川市の「指定の手引き(居宅サービス等)令和8年8月版」によると、指定日は毎月1日が基本です。手続きは、事前協議、新規指定申請意思確認書の受付、納付書の発行と手数料の納付、申請書等の受付、書類審査、現地確認、指定の順に進みます。
事前協議は、指定日の2か月前の15日までに済ませる必要があります。15日が休日のときは翌開庁日までです。来庁の前に電話で日時を予約するよう求められており、予約がないと担当者不在などで対応できない場合があるとされています。
事前協議には、登記事項証明書と、各室の面積が分かる平面図を持参します。
事前協議で確認されるのは、申請者に法人格があるか、定款等の目的に申請する事業を行う旨の記載があるか、建物が設備基準の要件を満たしているかです。協議の時点で満たしていなくてもよい一方、指定の時点で満たしていなければ指定は受けられないとされています。
申請書と添付書類の受付は、指定日の2か月前の末日までです。6月1日に指定を受ける場合は、4月15日までに事前協議、4月30日までに申請という流れが例として示されています。申請書類の提出でも、来庁の前に電話で日時を予約します。
旭川市の窓口・手数料・提出方法
事前協議と申請書類の提出先は、福祉安心部指導監査課(介護担当)です。旭川市総合庁舎4階にあり、電話は0166-25-9849です。訪問介護と指定相当訪問型サービスはこの窓口の扱いです。
令和7年1月から、指定申請書類は電子申請届出システムでも提出できます。事前協議などは従来どおり窓口、郵送、FAXでの提出です。新規指定申請意思確認書は、市の電子申請フォームからも出せます。
手数料は、訪問介護が令和8年9月30日までの申請で20,000円、同年10月1日以降の申請で20,800円です。基準になるのは申請書類を提出した日で、意思確認書の提出日や納付日ではありません。
納付書は意思確認書を受け付けたあとに発行され、領収書の写しを申請書に添えて出します。審査の結果、指定できない場合でも手数料は返還されません。
申請書は、市の「居宅サービス事業者等の新規指定・指定更新に係る申請書類について」のページにある、別紙様式第1号(1)です。同じページに手引きと意思確認書の様式があります。北海道の手続きは北海道の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。
函館市は開始予定日の1か月前までに申請
函館市の「介護サービス事業者等の指定・更新等届出について」のページ(2026年8月6日更新)は、介護サービス事業所の開設を予定している事業者に、開始予定日の1か月前までに必要な書類を添えて申請するよう求めています。
届出の方法は、電子申請・届出システムまたは電子メールです。様式は同じページに、居宅サービス・介護保険施設・介護予防サービス向けの別紙様式と付表、添付書類のチェックリスト、訪問介護の勤務表(標準様式1)などがまとまっています。
問い合わせ先は、保健福祉部指導監査課の高齢者担当(電話0138-21-3926)と書かれています。
確認したページには、事前相談の扱いと手数料の記載がありません。旭川市のように事前協議の期限が決まっているかどうかも、このページからは分かりません。申請の前に、この担当へ電話などで確認します。
同じページでは、更新は有効期間満了日の2か月前から受け付け、変更は10日以内、廃止・休止は予定日の1か月前までの届出とされています。この記事では新規指定だけを扱います。
| 確認事項 | 旭川市 | 函館市 |
|---|---|---|
| 窓口 | 福祉安心部 指導監査課(介護担当) | 保健福祉部 指導監査課 高齢者担当(問い合わせ先として記載) |
| 事前相談 | 事前協議が必要。指定日の2か月前の15日まで(電話予約) | 確認できず |
| 提出期限 | 指定日の2か月前の末日まで(毎月1日指定) | 開始予定日の1か月前まで |
| 提出方法 | 電子申請届出システム(令和7年1月から)。事前協議は窓口・郵送・FAX | 電子申請・届出システムまたは電子メール |
| 手数料 | 訪問介護20,800円(令和8年10月1日以降の申請分) | 確認できず |
| 様式の入手先 | 市の居宅サービス事業者等の新規指定・指定更新のページ(別紙様式第1号(1)) | 市の指定・更新等届出のページの別紙様式と標準様式 |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
旭川市は、指定を受けたい月の2か月前の15日から逆算して、電話で事前協議の予約を取ります。函館市は、事前相談と手数料を市へ確認したうえで、開始予定日の1か月前までに申請できる日程を組みます。
個別の申請が受理されるかどうかは、窓口が判断します。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地が旭川市か函館市かを確認する。どちらも道ではなく市が窓口
- 旭川市は電話で予約し、指定日の2か月前の15日までに事前協議を済ませる。申請書類は2か月前の末日までに出し、手数料は事前協議のあとに届く納付書で納める
- 函館市は開始予定日の1か月前までに申請する。提出は電子申請・届出システムか電子メールで行う
- 函館市の事前相談と手数料は公式ページで確認できないため、申請前に指導監査課の高齢者担当へ確認する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 旭川市「指定の手引き(居宅サービス等)令和8年8月版」(確認日 2026-10-10)
- 函館市「介護サービス事業者等の指定・更新等届出について」(確認日 2026-10-10)