開業準備 / 更新 2026-10-26
訪問介護の2か所目の事業所:指定・人員基準は事業所ごとに数える
訪問介護の2か所目を出すときは、指定も人員基準も事業所ごとに満たします。訪問介護員の常勤換算2.5以上とサービス提供責任者は、条文の単位が事業所ごとで、2か所目の事業所についても満たす必要があります。管理者だけは、管理上支障がない場合に他の事業所の職務を兼ねられると条文に書かれています。
事業所ごとに満たす事項
指定は、居宅サービスの種類と事業所ごとに行われます(介護保険法第70条第1項)。2か所目は、1か所目とは別の指定として申請します。
人員と設備の基準も、条文の主語が事業所ごとです。次の表に、条文に書かれた単位を並べます。
| 事項 | 事業所ごとの基準 | 条文 |
|---|---|---|
| 訪問介護員等 | 事業所ごとに、常勤換算方法で2.5以上 | 第5条第1項 |
| サービス提供責任者 | 事業所ごとに、利用者40人又はその端数ごとに1人以上 | 第5条第2項 |
| 管理者 | 事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の者(例外あり) | 第6条 |
| 設備 | 事業の運営に必要な広さの専用の区画と、必要な設備・備品 | 第7条第1項 |
この記事で決めること
訪問介護の事業所を増やそうとする事業者が、指定・訪問介護員の員数・サービス提供責任者・管理者・設備のうち、事業所ごとに満たす事項と兼務できる範囲を、法と基準省令の条文で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、事業所別の配置確認表(事業所ごとに、訪問介護員の常勤換算、サービス提供責任者の人数、管理者、専用の区画を並べ、兼務する人は両方の事業所での勤務時間を書いた表)を作成できる状態を目指します。
常勤換算とサービス提供責任者は事業所ごとに数える
常勤換算方法は、当該事業所の従業者の勤務延時間数を、当該事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間数で除して換算する方法と定義されています(第2条第8号)。数える母数が事業所の勤務時間なので、2か所を行き来する職員の時間は、事業所別に分けて記録します。
サービス提供責任者は、事業所ごとに利用者の数で必要な人数が決まります(第5条第2項)。利用者の数は前3か月の平均で、新規に指定を受ける場合は推定数です(第5条第3項)。
サービス提供責任者は、専ら指定訪問介護に従事する者をあてます(第5条第4項)。例外として条文にあるのは、支障がない場合の同一敷地内の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は夜間対応型訪問介護事業所への従事で、別の訪問介護事業所の兼務は、確認した範囲の条文には書かれていません。
管理者の兼務は条文に書かれている
管理者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の者を置きます。ただし、管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事できると書かれています(第6条)。
どの程度までが管理上支障がない範囲かは、条文からは決まりません。2つの事業所を1人の管理者で見る案は、指定権者に事前に確かめるのが安全です。管理者の資格や常勤の考え方は訪問介護の管理者の要件:資格の扱い・常勤と専従・兼務できる範囲(省令第6条)で確認できます。
配置を決めるときの進め方
事業所ごとの列がある表を作り、訪問介護員の常勤換算、サービス提供責任者の人数、管理者、専用の区画を、事業所別に埋めると見落としが減ります。これは確認の方法の提案で、制度が定めた手順ではありません。
人員基準の全体は訪問介護の人員基準(サ責の配置基準・常勤換算2.5・管理者)、サービス提供責任者の人数の数え方は訪問介護のサービス提供責任者の配置基準(利用者40人ごとに1人以上・前3か月平均)、常勤換算に入れる時間は訪問介護の常勤換算に入れる時間と入れない時間:待機・準備・休暇・登録ヘルパーの算定で確認できます。
この記事で確認した範囲
2026-10-26に、介護保険法第70条第1項と、指定居宅サービス基準の第2条第8号・第5条・第6条・第7条を、e-Govの現行条文で確認しました。
留意事項通知の兼務の解釈、指定権者ごとの運用の違い、介護予防・日常生活支援総合事業を一体で行う場合の扱いは確認しておらず、書いていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 2か所目の事業所を別の指定として申請することを確かめ、事業所ごとに満たす事項(訪問介護員の常勤換算2.5以上、サービス提供責任者、管理者、専用の区画)を表の列にする
- 各事業所の利用者数の見込みから、サービス提供責任者の必要人数(40人又はその端数ごとに1人以上)を事業所別に計算する
- 管理者やほかの職員を2つの事業所で兼ねる案があれば、条文上の範囲(管理上支障がないこと)を確かめ、勤務時間を事業所別に分けて記録する
- 兼務の可否と勤務時間の数え方は、指定権者に書面で確かめて保管する
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法第70条第1項、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第2条第8号・第5条・第6条・第7条」(介護保険法第70条第1項/基準省令第2条第8号、第5条第1項・第2項・第4項、第6条、第7条第1項)(確認日 2026-10-26)