運営 / 更新 2026-10-26

訪問介護の算定基準はどこに書いてあるか:告示・留意事項通知・Q&Aの探し方

訪問介護の報酬を調べるときの資料は、告示、留意事項通知、Q&Aの3つに分かれています。告示の別表(訪問介護費)には単位数と、加算の条件が「注」として書かれ、留意事項通知は告示の解釈を、Q&Aは運用上の疑問への回答を示します。調べる順番を告示、留意事項通知、Q&Aの順にそろえておくと、条件の取りこぼしを防げます。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

3つの資料の違いと、厚生労働省での掲載場所

厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定について」のページは、告示改正、報酬告示に関する通知(留意事項通知等)、基準省令に関する通知(解釈通知等)、Q&Aを別の見出しで載せています。訪問介護の算定基準を調べるときの入口は、このページです。

訪問介護の算定基準を調べるときの資料と掲載場所(厚生労働省のページの見出しによる)
資料名称(厚生労働省のページの表記)調べられること
告示指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年厚生労働省告示第86号)。算定基準そのものは「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」別表の訪問介護費に単位数と、各加算の条件が「注」として書かれている
留意事項通知指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)「第2 居宅サービス単位数表」の「2 訪問介護費」で、告示の各注の解釈が読める
Q&A令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)。同じ見出しにVol.2以降もある【訪問介護】の項などで、運用上の疑問への回答が読める

この記事で決めること

訪問介護の加算や報酬を調べる事業者が、告示・留意事項通知・Q&Aのどれをどの順で見ればよいかと、厚生労働省での掲載場所を知り、各加算の記事へ進むための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、算定根拠の確認メモ(加算ごとに、告示の別表の注、留意事項通知の該当箇所、Q&Aの問番号、指定権者への確認結果を1行で記録する表)を作成できる状態を目指します。

人員・運営の基準は別の資料にある

人員や運営の基準は、報酬の算定基準とは別の資料です。厚生労働省の同じページでは、省令改正(令和6年厚生労働省令第16号)と、基準省令に関する通知(解釈通知)の「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」が別に載っています。算定の条件と人員の条件が重なる加算では、両方を見る必要があります。

加算によっては、算定基準の告示が、別の告示である「厚生労働大臣が定める基準」や「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等」を参照します。参照先の告示は、加算の注に名称が書かれています。

調べる順番と、現行版の確かめ方

調べる順番は、次の4段階がわかりやすい方法です。この順番は、資料の性格にもとづいてこの記事で提案するもので、制度で定められた手順ではありません。

加算の算定基準を調べる順番
段階見る資料確かめること
1告示の別表(訪問介護費)単位数と、加算の注に書かれた条件の文言
2留意事項通知(訪問介護費の部分)条件の解釈、数え方、届出の扱い
3Q&A判断に迷う場面の回答。発出日と巻数(Vol.)を控える
4指定権者(都道府県・市町村)資料で読み方が定まらない点。回答は書面で残す

現行版かどうかの確認

算定基準の告示は、改正が重ねられています。厚生労働省の法令等データベースにある本文は、令和8年厚生労働省告示第87号の附則で、令和8年6月1日から施行されると定めた改正まで反映された版でした(2026-10-26確認)。令和6年度改定のページの告示と通知は、令和6年の改正を中心に載せたものです。

令和8年度改定の留意事項通知とQ&Aは、この記事では個別の内容を確認していません。

資料を引用するときは、資料名、発出日、確認した日を残してください。改定のたびに新しい通知とQ&Aが出るため、昔の資料の文言をそのまま現在の算定に当てはめないでください。

個別の加算を調べるとき

単位数や個別の加算の条件は、この記事では扱いません。報酬を金額にする順番は訪問介護の介護報酬の算定構造(単位数×地域区分単価・端数処理)、体制と人材の条件がある加算は訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ)の単位(加算率)と算定要件一覧(体制・人材)、初回に算定する加算は訪問介護の初回加算 算定要件3つ(月200単位)と過去2ヶ月・同行の判定、処遇改善の区分と加算率は訪問介護の介護職員等処遇改善加算 区分・算定要件・加算率と計画書・実績報告で確認できます。

この記事で確認した範囲

2026-10-26に、厚生労働省の「令和6年度介護報酬改定について」のページで、告示改正、留意事項通知、解釈通知、Q&Aの見出しと名称を確認しました。算定基準の告示の本文で、令和8年厚生労働省告示第87号の附則(令和8年6月1日施行)を確認しています。

令和8年度改定の留意事項通知とQ&Aの個別内容、各告示の告示番号の一覧は確認しておらず、書いていません。個別の算定の可否は、指定権者に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 調べたい加算ごとに、告示の別表(訪問介護費)の注を開き、単位数と条件の文言を写して、確認した日と告示の改正番号を残す
  2. 留意事項通知の訪問介護費の部分で、同じ加算の解釈を探し、告示の文言との違いがないかを確かめて箇所を書き留める
  3. Q&Aは訪問介護の項と該当する加算の問を探し、発出日と巻数(Vol.)を付けて記録する
  4. 告示・通知・Q&Aで読み方が定まらない点は、指定権者に書面で確かめ、回答の日付と担当部署を残して、事業計画の売上の前提と一緒に保管する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 訪問介護の介護報酬の算定構造(単位数×地域区分単価・端数処理) →