運営 / 更新 2026-10-19

居宅介護支援費が算定できない月:特定施設・小規模多機能・グループホームを月を通じて利用

居宅介護支援費は、利用者が特定のサービスを月を通じて受けている月には算定できません。運営基準減算が2月以上続いた場合も算定できません。このページは、告示の別表で算定しない月の条件を整理し、月の途中の入居や退居の取扱いは扱いません。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

月を通じて受けていると算定しないサービス

月を通じて次のサービスを受けている月は、居宅介護支援費を算定しません。平成12年厚生省告示第20号の別表の注が、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、複合型サービスを挙げています。

告示の注は、算定しない理由までは述べていません。月末の給付管理の前に、利用者がその月にこれらのサービスを受けていないかを確かめておく必要があります。

この記事で決めること

居宅介護支援事業所を併設・連携する訪問介護の事業者が、居宅介護支援費を算定しない月の条件(月を通じて特定施設入居者生活介護などを受けている場合、運営基準減算が2月以上続く場合)を、告示の別表で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、居宅介護支援費を算定しない月の確認表(利用者ごとの利用サービス、月を通じた利用か、短期利用の算定の有無、運営基準減算の継続月数)を作成できる状態を目指します。

短期利用は算定しない扱いの対象外

別表の注は、5つのサービスのそれぞれについて、短期利用の費用を算定する場合を括弧書きで除いています。短期利用特定施設入居者生活介護費、短期利用居宅介護費、短期利用認知症対応型共同生活介護費、短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費を算定する場合は、算定しない扱いの対象になりません。

つまり、短期利用で泊まっている月は、居宅介護支援費の算定が止まりません。月を通じた利用が通常の入居なのか短期利用なのかは、告示の文言のとおり、算定する費用の種類で分かれます。

運営基準減算が2月以上続くと算定できない

もう一つ算定しない月が生じるのは、運営基準減算に当たる状態が2月以上続いた場合です。別表の注は、運営基準減算は所定単位数の100分の50を算定し、2月以上継続している場合は所定単位数を算定しないと定めています。

減算の割合は居宅介護支援費の減算と地域の加算で、運営基準減算に当たる運営の中身は居宅介護支援の運営基準で整理しています。

併設・連携する訪問介護事業者が見る点

利用者が特定施設やグループホームなどへ移る月は、居宅介護支援費の請求を月ごとに見直す必要があります。訪問介護と他のサービスの併用の可否は、サービスの組み合わせの可否で確かめます。

基本の単位数は居宅介護支援費の単位数にまとめています。算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。

この記事で確認した範囲

平成12年厚生省告示第20号の別表を、厚生労働省の法令データで2026-10-19に確認しました。令和6年告示第86号と令和8年告示第87号(令和8年6月1日施行)の附則まで収録されています。

月の途中で入居や退居をした場合の取扱いは、算定の通知(老企第36号)にあり、取得しておらず、扱っていません。具体的な算定の可否は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 月末の給付管理の前に、利用者ごとに、その月に受けた特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護などの有無を確かめる
  2. 該当するサービスを月を通じて受けている場合は、短期利用の費用を算定しているかを確かめ、短期利用なら算定しない扱いの対象外かを確認する
  3. 月の途中で入居または退居した利用者は、この表では判断せず、算定の通知と指定権者の案内で取扱いを確かめる
  4. 運営基準減算に当たる状態が2月以上続いていないかを毎月点検し、続く場合は所定単位数が算定できなくなる前に原因を直す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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