運営 / 更新 2026-10-19

居宅介護支援費の減算と地域の加算:運営基準減算50%・同一建物95%・特別地域15%

居宅介護支援費には、基本の単位数から差し引かれる減算と、事業所の所在地に応じて上乗せされる加算があります。このページは、告示の別表で、減算5種類の割合または単位数と、地域に係る加算3種類の割合を確かめて整理します。減算に当たる具体的な基準と、対象地域の一覧は扱いません。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

運営基準減算は50%、2月続くと算定できない

運営基準減算は、居宅介護支援費の所定単位数の100分の50です。平成12年厚生省告示第20号の別表の注では、厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に適用します。

運営基準減算が2月以上続いている場合は、所定単位数は算定しません。つまり、1月目は半分の単位数でも請求できますが、同じ状態が翌月も続くと請求できなくなります。

運営基準減算に当たる基準は、別に厚生労働大臣が定める基準にあり、このページでは扱いません。また、運営基準減算に当たる場合は、初回加算も算定しません。

この記事で決めること

居宅介護支援事業所を併設・連携する訪問介護の事業者が、居宅介護支援費に掛かる減算と、特別地域などの地域に係る加算の割合・単位数を、告示の別表で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、居宅介護支援費の減算と地域の加算の確認表(減算ごとの割合、該当する条件の確認先、事業所の所在地に係る加算の有無)を作成できる状態を目指します。

同一建物の減算は5%、虐待防止とBCPの未実施は各1%

同一建物の減算は、所定単位数の100分の95を算定する、つまり5%の減算です。対象は、事業所と同じ敷地内か隣接する敷地内の建物、または事業所と同じ建物に居住する利用者です。

同じ建物に、1月当たり20人以上の利用者が居住している場合も対象です。この場合の数え方は、同一敷地内建物等を除いた建物で、事業所の1月当たりの利用者を数えると別表では読めます。

高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算は、それぞれ所定単位数の100分の1です。別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合に適用され、どちらの基準も、このページでは扱いません。

特定事業所集中減算は1月につき200単位

特定事業所集中減算は、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合に、1月につき200単位を所定単位数から減算します。割合ではなく、単位数で決まっています。

基準の内容と判定の流れは、併設するときの線で整理しています。同じ法人で訪問介護を運営する事業者は、ケアプランの偏りが居宅介護支援の側の減算になる点を、あわせて確かめておくと安全です。

地域に係る加算:特別地域15%・10%・5%

特別地域居宅介護支援加算は、厚生労働大臣が定める地域に所在し、届出をした事業所が居宅介護支援を行った場合に、所定単位数の100分の15を加算します。

別の加算として、厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして届出をした事業所は、所定単位数の100分の10を加算します。

事業所が通常の事業の実施地域を越えて、厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の5を加算します。この加算には、届出の記載が別表にありません。

併設・連携する訪問介護事業者が見る点

訪問介護にも、同一建物の減算と、特別地域の加算があります。居宅介護支援との割合の違いを確かめたいときは、訪問介護の同一建物の減算と特別地域加算を読み比べます。

基本の単位数は居宅介護支援費の単位数、医療機関との連携の加算は居宅介護支援の医療連携の加算にまとめています。

この記事で確認した範囲

平成12年厚生省告示第20号の別表を、厚生労働省の法令データで2026-10-19に確認しました。令和6年告示第86号と令和8年告示第87号(令和8年6月1日施行)の附則まで収録されています。

運営基準減算などに当たる基準、対象となる地域の一覧、算定の通知(老企第36号)の取扱いは、取得しておらず、扱っていません。具体的な算定の可否は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 告示の別表で、運営基準減算、同一建物の減算、虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算、特定事業所集中減算の割合または単位数を表にする
  2. 事業所の建物と同じ敷地内に居住する利用者や、同じ建物に20人以上が居住する利用者がいるかを、月ごとに確かめる
  3. 事業所の所在地が、特別地域などの厚生労働大臣が定める地域に当たるかを指定権者に確認し、当たる場合は届出の要否を確かめる
  4. 運営基準減算に当たる状態が2月以上続いていないかを毎月点検し、続きそうな場合は原因となる運営基準の未実施を直す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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