運営 / 更新 2026-10-29
地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護の介護職員等処遇改善加算(6区分の率の違い・届出)
地域密着型通所介護の介護職員等処遇改善加算は1000分の117から89、認知症対応型通所介護は1000分の216から157で、どちらも(Ⅰ)イから(Ⅳ)までの6区分です。掛ける対象は、地域密着型通所介護がイからニまで、認知症対応型通所介護がイからハまでにより算定した単位数です。このページは告示の整理で、区分ごとの適合基準は扱いません。
根拠は算定告示の地域密着型通所介護費のホと認知症対応型通所介護費のニ
根拠は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の単位数表の、2の2 地域密着型通所介護費のホと、3 認知症対応型通所介護費のニ 介護職員等処遇改善加算の注です。2026年10月29日に厚生労働省の告示掲載ページの本文を取得して確認しました。告示の掲載ページには改定後の版かを示す日付がなく、版の明示はできていません。
訪問介護の処遇改善加算の区分・算定要件・計画書は訪問介護の介護職員等処遇改善加算、定期巡回・夜間対応型の率は定期巡回・夜間対応型の介護職員等処遇改善加算にあります。サービスによって率の数字が異なるため、他のサービスの率を流用しないでください。
この記事で決めること
地域密着型通所介護または認知症対応型通所介護の事業所の経営者が、介護職員等処遇改善加算の6区分の率が両サービスでどう違うかと、何に掛けるか、届出と併給の扱いを、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、地域密着型通所介護または認知症対応型通所介護の処遇改善加算の区分確認メモ(サービス、現在の区分、率、掛ける月の合計単位数、届出状況)を作成できる状態を目指します。
6区分の率は2つのサービスで異なる
ホとニの注は、区分ごとの率に相当する単位数を所定単位数に加算すると定めています。(Ⅰ)と(Ⅱ)は、それぞれイとロに分かれています。同じ通所の地域密着型サービスでも、率は両サービスで異なります。
| 区分 | 地域密着型通所介護(ホ) | 認知症対応型通所介護(ニ) |
|---|---|---|
| (Ⅰ)イ | 1000分の117 | 1000分の216 |
| (Ⅰ)ロ | 1000分の127 | 1000分の236 |
| (Ⅱ)イ | 1000分の115 | 1000分の209 |
| (Ⅱ)ロ | 1000分の125 | 1000分の229 |
| (Ⅲ) | 1000分の105 | 1000分の185 |
| (Ⅳ) | 1000分の89 | 1000分の157 |
掛ける対象は、基本の単位数と加算の合計
地域密着型通所介護は、告示の同じ項のイからニまでにより算定した単位数に率を掛けます。認知症対応型通所介護は、イからハまでにより算定した単位数に掛けます(地域密着型通所介護では療養通所介護費も同じ項に入っています)。どの項目が対象に入るかは、告示の本文と市町村の案内で確かめます。
たとえば、掛ける対象の合計が10,000単位という仮の数字なら、地域密着型通所介護の(Ⅰ)イは1000分の117を掛けた1,170単位、認知症対応型通所介護の(Ⅰ)イは1000分の216を掛けた2,160単位です。実際の端数の処理と、減算や地域の加算が合計にどう入るかは、このページでは確認していません。
認知症対応型通所介護の基本の単位数は認知症対応型通所介護費の単位数、地域密着型通所介護の指定基準は地域密着型通所介護の指定基準で確認できます。
届出の相手は市町村長、区分はいずれか1つだけ
対象は、基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所です。地域密着型サービスのため、告示は市町村長と書いています。
(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合は、ほかの加算は算定しません。区分は1つに決めて請求することになります。区分の基準への適合は、基準告示と市町村の案内で確認が必要です。
このページで確認した範囲
確認したのは、算定告示の地域密着型通所介護費のホと認知症対応型通所介護費のニの注と、(1)から(6)の率です。区分ごとの適合基準(賃金改善の方法、キャリアパス要件、職場環境等要件)、届出の期限と様式、算定開始の時期は確認していません。事業所の収入への影響は、事業所の請求の合計単位数と地域区分で変わるため、この記事では計算しません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所が運営するサービスが地域密着型通所介護か認知症対応型通所介護かを確かめ、現在どの区分((Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ))で届け出ているかを、届出の控えと市町村の通知で書く
- 区分ごとの率を、地域密着型通所介護は告示のホ、認知症対応型通所介護は告示のニの本文と照らして写し、両サービスの率を取り違えていないか確かめる
- 地域密着型通所介護はイからニまで、認知症対応型通所介護はイからハまでにより算定した月の合計単位数を、基本の単位数と加算ごとに分けて書き、率を掛ける対象に入る項目を市町村の案内で確認する
- 請求の内訳で、6区分のうち1つだけを算定していることを確かめ、区分を変える場合の届出の期限と様式は、基準告示と市町村の案内で確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
地域密着型通所介護の介護職員等処遇改善加算の率は?
算定告示の地域密着型通所介護費のホは、イからニまでにより算定した単位数の、(Ⅰ)イ1000分の117、(Ⅰ)ロ127、(Ⅱ)イ115、(Ⅱ)ロ125、(Ⅲ)105、(Ⅳ)89に相当する単位数を加算すると定めています。
認知症対応型通所介護の処遇改善加算の率は、地域密着型通所介護と同じですか?
違います。認知症対応型通所介護費のニは、イからハまでにより算定した単位数の、(Ⅰ)イ1000分の216、(Ⅰ)ロ236、(Ⅱ)イ209、(Ⅱ)ロ229、(Ⅲ)185、(Ⅳ)157に相当する単位数と定めています。
通所系の地域密着型サービスの処遇改善加算は、どこへ届け出ますか?
告示の注は、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所を対象としています。(1)から(6)のいずれかを算定している場合はほかは算定しません。届出の期限と区分ごとの適合基準はこの記事では確認していません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)地域密着型通所介護費のホ・認知症対応型通所介護費のニ 介護職員等処遇改善加算」(指定地域密着型サービス介護給付費単位数表 2の2 地域密着型通所介護費 ホ 介護職員等処遇改善加算の注と(1)〜(6)、3 認知症対応型通所介護費 ニ 介護職員等処遇改善加算の注と(1)〜(6))(確認日 2026-10-29)