運営 / 更新 2026-10-29

定期巡回・夜間対応型の介護職員等処遇改善加算(6区分の率・届出・いずれか1つだけの算定)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の介護職員等処遇改善加算は、(Ⅰ)イから(Ⅳ)までの6区分で、率は1000分の267から1000分の167です。定期巡回はイからヌまで、夜間対応型はイからニまでにより算定した単位数に掛けます。このページは告示の整理で、区分ごとの適合基準は扱いません。

根拠は算定告示の定期巡回のルと夜間対応型のホ

根拠は、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の単位数表の、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のルと、夜間対応型訪問介護費のホ 介護職員等処遇改善加算の注です。2026年10月29日に厚生労働省の告示掲載ページの本文を取得して確認しました。告示の掲載ページには改定後の版かを示す日付がなく、版の明示はできていません。

訪問介護の処遇改善加算の区分・算定要件・計画書は訪問介護の介護職員等処遇改善加算、訪問入浴介護の率は訪問入浴介護の介護職員等処遇改善加算にあります。サービスによって率の数字が異なるため、他のサービスの率を流用しないでください。

この記事で決めること

定期巡回・随時対応型訪問介護看護または夜間対応型訪問介護の事業所の経営者が、介護職員等処遇改善加算の6区分の率と、何に掛けるか、届出と併給の扱いを、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、定期巡回・随時対応型または夜間対応型の処遇改善加算の区分確認メモ(現在の区分、率、掛ける月の合計単位数、届出状況)を作成できる状態を目指します。

6区分の率と、掛ける対象の違い

ルとホの注は、所定の単位数に、区分ごとの率に相当する単位数を加算すると定めています。(Ⅰ)と(Ⅱ)は、それぞれイとロに分かれています。告示で確認した範囲では、6つの率は定期巡回と夜間対応型で同じです。

介護職員等処遇改善加算の6区分と率(算定告示で確認した範囲)
区分率定期巡回・随時対応型(ル)夜間対応型(ホ)
(Ⅰ)イ1000分の267イからヌまでにより算定した単位数に掛けるイからニまでにより算定した単位数に掛ける
(Ⅰ)ロ1000分の278同上同上
(Ⅱ)イ1000分の246同上同上
(Ⅱ)ロ1000分の257同上同上
(Ⅲ)1000分の204同上同上
(Ⅳ)1000分の167同上同上

掛ける対象は、基本の単位数と加算の合計

定期巡回のイからヌまでには、基本の費用と、告示の同じ項に並ぶ加算が入ります。サービス提供体制強化加算は定期巡回のヌと夜間対応型のニ、認知症専門ケア加算は夜間対応型のハにあり、これらの単位数も率を掛ける対象に入ります。

月の合計単位数に率を掛けて加算額を出すときは、先に月の請求の合計を作ります。たとえば、掛ける対象の合計が10,000単位という仮の数字なら、(Ⅰ)イは10,000に1000分の267を掛けた2,670単位、(Ⅳ)は1,670単位です。実際の端数の処理と、減算や地域の加算が合計にどう入るかは、このページでは確認していません。

基本の単位数は定期巡回・随時対応型の単位数と夜間対応型訪問介護費の単位数、サービス提供体制強化加算は定期巡回・夜間対応型のサービス提供体制強化加算、認知症専門ケア加算は定期巡回・夜間対応型の認知症専門ケア加算で確認できます。

届出の相手は市町村長、区分はいずれか1つだけ

対象は、基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、市町村長へ老健局長が定める様式による届出を行った事業所です。訪問入浴介護の届出の相手が都道府県知事であるのと異なり、地域密着型サービスのため、告示は市町村長と書いています。

(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合は、ほかの加算は算定しません。区分は1つに決めて請求することになります。区分の基準への適合は、基準告示と市町村の案内で確認が必要です。

このページで確認した範囲

確認したのは、算定告示の定期巡回のルと夜間対応型のホの注と、(1)から(6)の率です。区分ごとの適合基準(賃金改善の方法、キャリアパス要件、職場環境等要件)、届出の期限と様式、算定開始の時期は確認していません。事業所の収入への影響は、事業所の請求の合計単位数と地域区分で変わるため、この記事では計算しません。

同じ地域密着型の月額報酬サービスの整理は、定期巡回・随時対応型の指定基準と夜間対応型訪問介護の指定基準で確認できます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 事業所が現在どの区分((Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)イ・(Ⅱ)ロ・(Ⅲ)・(Ⅳ))で届け出ているかを、届出の控えと市町村の通知で確かめて書く
  2. 区分ごとの率(1000分の267から1000分の167)を、算定告示の定期巡回のルまたは夜間対応型のホの本文と照らして写し、版や改定の日付が異なる資料を混ぜていないか確かめる
  3. 定期巡回ならイからヌまで、夜間対応型ならイからニまでにより算定した月の合計単位数を、基本の単位数と加算ごとに分けて書き、率を掛ける対象に入る項目を市町村の案内で確認する
  4. (1)から(6)のいずれか1つだけを請求していることを、請求の内訳で確かめ、区分を変えるときは届出の期限と様式を基準告示と市町村の案内で確認する

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

定期巡回・随時対応型の介護職員等処遇改善加算の率は?

算定告示の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のルは、イからヌまでにより算定した単位数の、(Ⅰ)イ1000分の267、(Ⅰ)ロ278、(Ⅱ)イ246、(Ⅱ)ロ257、(Ⅲ)204、(Ⅳ)167に相当する単位数を加算すると定めています。

夜間対応型訪問介護の処遇改善加算の率は定期巡回と違いますか?

告示で確認した範囲では、夜間対応型訪問介護費のホの6つの率は定期巡回のルと同じです。違うのは掛ける対象で、夜間対応型はイからニまでにより算定した単位数です。

定期巡回・夜間対応型の処遇改善加算は、複数の区分を同時に算定できますか?

できません。告示の注は、(1)から(6)のいずれかの加算を算定している場合は、ほかの加算は算定しないと定めています。届出の相手は市町村長で、区分ごとの適合基準はこの記事では確認していません。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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