事業計画 / 更新 2026-10-30
地域密着型特定施設入居者生活介護の事業計画書と収支:要介護1は546単位・定員29人以下
地域密着型特定施設入居者生活介護(入居定員29人以下の介護専用の有料老人ホームなど)の事業計画書の収支は、入居定員と員数、月の収入、自社の費用の3つに分けると書けます。入居定員は法律、員数と設備は基準、月の収入は告示の1日あたりの単位数で決まります。この記事は、原文を2026年10月30日に確かめ、収入の式と数値例を整理し、賃料や給与の平均値は扱いません。
事業計画書の収支に入れる項目と、数字の根拠
下の表は、収支に入れる項目ごとに、数字の根拠と、自社で確かめる点を並べたものです。法律や基準、告示で決まる項目と、自社の数字を入れる項目を分けています。
地域密着型特定施設入居者生活介護は、入居者が要介護の間、1日ごとに要介護度で決まる単位数を算定します。入居定員が29人以下と小さいため、月の収入の上限も小さくなります。
| 項目 | 根拠の数字 | 自社で確かめる点 |
|---|---|---|
| 入居定員 | 介護専用型特定施設のうち入居定員が29人以下(介護保険法 第8条第21項) | 計画する居室数と入居定員 |
| 看護職員・介護職員 | 合計は常勤換算で、利用者3人またはその端数ごとに1以上。看護職員は常勤換算で1以上。常に1人以上の介護職員を確保(基準 第110条第1項) | 勤務表と、前年度の平均の利用者数(新規は推定数) |
| そのほかの職種 | 生活相談員1以上(うち1人以上は常勤)、機能訓練指導員1以上、計画作成担当者1以上(基準 第110条) | 兼務できる職員の有無 |
| 建物・設備 | 耐火建築物または準耐火建築物。一時介護室・浴室・便所・食堂・機能訓練室を設ける(代わりの室や場所がある場合は例外あり)。介護居室は原則1人部屋で地階に設けない(基準 第112条) | 建築基準法・消防法の定めと図面 |
| 基本の収入 | 要介護1が546、要介護2が614、要介護3が685、要介護4が750、要介護5が820単位(1日につき。告示 別表6 イ) | 要介護度ごとの入居者数の見込み |
| 賃料・食材・給与ほか | この記事は数字を示さない | 見積書と求人条件で確かめた自社の数字 |
この記事で決めること
小規模な介護専用の有料老人ホームなどで地域密着型特定施設入居者生活介護の開設を考える事業者が、事業計画書の収支に何を入れるのかを、法律の入居定員・基準の員数と設備・告示の1日あたりの単位数から知り、入居者数から月の収入を見積もる式を確かめる。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、地域密着型特定施設入居者生活介護の収支計画の入力表(入居定員と居室数、看護職員・介護職員・生活相談員・機能訓練指導員・計画作成担当者の人数、要介護度別の入居者数と月の日数、1単位の単価、人件費と固定費)を作成できる状態を目指します。
入居定員から決まる固定費:29人以下に収める
介護保険法の第8条第21項は、地域密着型特定施設入居者生活介護を、有料老人ホームなどのうち、入居者が要介護者やその配偶者などに限られる介護専用型特定施設で、入居定員が29人以下であるものと定めています。入居定員が30人以上の施設や、要介護者・配偶者など以外も入居できる施設は、地域密着型特定施設に当たらず、特定施設入居者生活介護の側になります。
居室数が入居定員の上限になるため、建物の計画の段階で、居室数と収入の上限をそろえて見積もります。指定は市町村長が行い、設備の基準は市町村の条例で定められます。基準の全体は地域密着型特定施設入居者生活介護の指定基準にまとめています。
員数から決まる固定費:入居者3人ごとに看護職員と介護職員の合計1以上
指定地域密着型サービス基準の第110条第1項は、看護職員と介護職員の合計数を、常勤換算方法で、利用者の数が3またはその端数を増すごとに1以上としています。文言のとおり読むと、利用者が20人なら7以上です。このほか、看護職員は常勤換算で1以上、常に1人以上の介護職員の確保、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者を各1以上置きます。
利用者の数は、前年度の平均値で、新規に指定を受ける場合は推定数によります。看護職員と介護職員は主として提供に当たる者で、それぞれ1人以上は常勤です。計画作成担当者は専ら職務に従事する介護支援専門員ですが、処遇に支障がない場合は他の職務に就けます。
月の収入の式:要介護度別の入居者数×単位数×日数×1単位の単価
告示の別表6のイは、地域密着型特定施設入居者生活介護費を1日につき、要介護1が546、要介護2が614、要介護3が685、要介護4が750、要介護5が820単位としています。ロの短期利用も、1日につき同じ単位数です。届出を行った指定地域密着型特定施設が、要介護状態区分に応じて算定します。
月の収入は、要介護度ごとの入居者数に単位数を掛けて足し、月の日数と1単位の単価を掛けた額です。1単位の単価は、予定する所在地の地域区分で決まります。減算の細目と加算の単位数はこの記事で確認しておらず、地域密着型特定施設の単位数にまとめています。
数値例:入居者20人の場合の月の収入
式を確かめるための仮の数字を置きます。入居者が20人で、内訳は要介護1が4人、要介護2が5人、要介護3が5人、要介護4が4人、要介護5が2人、月の日数は30日、1単位は仮に10円とします。
1日の単位数は、4人×546+5人×614+5人×685+4人×750+2人×820=2,184+3,070+3,425+3,000+1,640=13,319単位です。月は13,319×30日=399,570単位で、月の収入は3,995,700円です。加算、減算、地域の割合は入れていません。
入居が定員に届かない月は、入居者数を少なくして見積もります。入居が進むまでの月に、収入が人件費と賃料を下回る期間を、月ごとの表で見積もります。
費用側で自社の数字を入れる項目
費用は、看護職員・介護職員・生活相談員・機能訓練指導員・計画作成担当者の給与、社会保険料、賃料または建物の償却、食材費、介護居室の備品、記録や請求のシステム、研修費に分けて書きます。この記事は、賃料や給与の平均値を示しません。物件の見積書、求人条件、契約条件で確かめた自社の数字を入れます。
30人以上の特定施設の収支は特定施設入居者生活介護の事業計画書と収支で、同じ入居定員の小さい居住系サービスの収支は認知症対応型共同生活介護の事業計画書と収支で比べられます。
この記事で確認した範囲
確認したのは、入居定員の定義、従業者の員数、設備の基準の原文と、イの1日あたりの基本の単位数で、2026年10月30日に読んだ内容です。入居定員は介護保険法の第8条第21項、員数と設備は指定地域密着型サービス基準の第110条・第112条をe-Gov法令検索で、単位数は厚生労働省の告示で確かめました。
各減算の細目、各加算の届出基準、処遇改善加算の率、人員配置を緩める要件、サテライト型特定施設の特例、市町村の条例の個別の定め、地域区分ごとの単価の値、賃料や給与の平均値は確認しておらず、扱っていません。個別の事業所の収支は、自社の数字と、事業所を置く市町村への確認で決めてください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 入居定員を29人以下で仮置きし、居室数と合わせる。建物が耐火建築物または準耐火建築物か、一時介護室・浴室・便所・食堂・機能訓練室を設けられるか、介護居室が原則1人部屋で地階でないかを、図面で確かめる
- 看護職員と介護職員の合計が、常勤換算で入居者3人またはその端数ごとに1以上となる人数を、勤務表で確かめる。看護職員は常勤換算で1以上、常に介護職員を1人以上確保し、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者を置く
- 月の収入は、要介護度ごとの入居者数に地域密着型特定施設入居者生活介護費の1日の単位数を掛けて足し、月の日数を掛ける。入居が定員に届かない月は、入居者数を少なくして見積もる。加算は、届出の見込みがあるものだけを足す
- 1単位の単価は、予定する所在地の地域区分で告示の表から確かめる。5種類の職種の給与、賃料または建物の償却、食材費、介護居室の備品は、見積書と求人条件の自社の数字を入れる。入居者が少ない開業直後の月は、収入が人件費と賃料を下回る期間を月ごとの表で見積もる
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隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
地域密着型特定施設入居者生活介護の事業計画書の収入は、何で決まりますか?
告示の別表6のイは、1日につき、要介護1が546、要介護2が614、要介護3が685、要介護4が750、要介護5が820単位です。月の収入は、要介護度ごとの入居者数に単位数を掛けて足し、月の日数と1単位の単価を掛けて出します。
地域密着型特定施設入居者生活介護の入居定員は、何人までですか?
介護保険法の第8条第21項は、入居者が要介護者やその配偶者などに限られる介護専用型特定施設のうち、入居定員が29人以下のものを地域密着型特定施設としています。入居定員が30人以上の施設は、特定施設入居者生活介護の側になります。
地域密着型特定施設入居者生活介護に必要な職員は、何人ですか?
基準の第110条第1項は、看護職員と介護職員の合計を常勤換算で利用者3人またはその端数ごとに1以上とし、看護職員は常勤換算で1以上、常に1人以上の介護職員の確保を求めています。生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者も各1以上です。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 第109条〜第112条(地域密着型特定施設入居者生活介護の従業者・管理者・設備)」(第109条第2項、第110条第1項〜第11項、第111条、第112条第1項〜第7項)(確認日 2026-10-25)
- e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法 第8条第21項(地域密着型特定施設入居者生活介護の定義)・第78条の2第3項・第6項第4号(指定に関する総量の定め)」(法第8条第21項、法第78条の2第3項・第6項第4号)(確認日 2026-10-25)
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 6 地域密着型特定施設入居者生活介護費 イ〜ヲと注」(別表 6 地域密着型特定施設入居者生活介護費 イ 地域密着型特定施設入居者生活介護費、ロ 短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護費、注1〜注14、ハ 退院・退所時連携加算〜ヲ 介護職員等処遇改善加算(2ページ目))(確認日 2026-10-26)