指定申請 / 更新 2026-10-25

地域密着型特定施設入居者生活介護(定員29人以下)の指定基準:従業者・計画作成担当者・設備

地域密着型特定施設入居者生活介護は、入居定員が29人以下の小規模な有料老人ホームなどで、入居者に介護を提供するサービスです。指定をするのは市町村長で、入居者は要介護者とその配偶者などに限られます。この記事は、指定地域密着型サービス基準の第109条〜第112条と介護保険法の第8条第21項などを2026年10月25日にe-Govで確かめた範囲で整理したもので、市町村の条例や必要な定員の総数は事業所を置く市町村の窓口で確かめる前提です。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

入居定員29人以下の介護専用型が、地域密着型特定施設になる

地域密着型特定施設は、入居定員が29人以下の介護専用型特定施設です。介護保険法第8条第21項は、有料老人ホームなどの施設のうち、入居者が要介護者、その配偶者その他の厚生労働省令で定める者に限られるものを介護専用型特定施設とし、その中で定員29人以下のものに入居する要介護者へのサービスを地域密着型特定施設入居者生活介護としています。

定員が30人以上のものや、入居者が要介護者とその配偶者などに限られないものは、地域密着型ではなく特定施設入居者生活介護になり、人員・設備の基準は特定施設入居者生活介護の指定基準の記事で扱っています。地域密着型サービスの指定は、市町村長が申請により行います(法第78条の2第1項)。

この記事で決めること

訪問介護の事業者が、小規模な有料老人ホームなどで地域密着型特定施設入居者生活介護(入居定員29人以下)を始められるかを考えるとき、従業者・管理者・設備の基準と指定の手続きを条文で知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、地域密着型特定施設の指定前チェック表(1枚):予定入居定員、入居対象、従業者の配置、計画作成担当者、建物と居室の要件、市町村への確認事項を作成できる状態を目指します。

従業者は5職種で、看護・介護職員は利用者3人ごとに1以上(基準第110条)

基準第110条第1項は、生活相談員1以上、看護職員または介護職員、機能訓練指導員1以上、計画作成担当者1以上を置くと定めています。看護職員と介護職員の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が3またはその端数を増すごとに1以上です。看護職員は常勤換算方法で1以上で、介護職員は常に1以上が確保されなければなりません。

利用者の数は前年度の平均値で、新規に指定を受ける場合は推定数です(第2項)。常勤が必要なのは、生活相談員のうち1人以上と、看護職員および介護職員のそれぞれ1人以上です(第3項・第4項)。サテライト型特定施設の例外や、併設事業所との兼務の特例(第4項、第7項〜第10項)は、この記事では扱いません。

計画作成担当者は、専らその職務に従事する介護支援専門員で、利用者の処遇に支障がない場合は他の職務にも従事できます(第6項)。機能訓練指導員は、事業所の他の職務を兼ねることができます(第5項)。

地域密着型特定施設の従業者の員数(指定地域密着型サービス基準第110条第1項)
職種員数の基準
生活相談員1以上(うち1人以上は常勤)
看護職員・介護職員合計で常勤換算の利用者3人またはその端数ごとに1以上。看護職員は常勤換算で1以上、介護職員は常に1以上(それぞれ1人以上は常勤)
機能訓練指導員1以上(他の職務との兼務ができる)
計画作成担当者1以上(専らその職務に従事する介護支援専門員。処遇に支障がなければ他の職務も可)

介護機器と委員会の要件を満たすと、3人ごとの「1以上」が「0.9以上」になる

第110条第11項は、4つの要件をすべて満たす場合に、利用者3人ごとの員数の「1」を「0.9」とします。1つ目は、委員会で利用者の安全とケアの質、従業者の負担軽減、緊急時の体制、介護機器の点検、研修を検討し、実施を定期的に確認していることです。

残りの3つは、介護機器を複数種類活用していること、従業者間で適切な役割分担を行っていること、取組によって質の確保と負担軽減が行われていると認められることです。要件を満たすかどうかを判断するのは指定権者の市町村です。要件の確認の方法や必要な書類は、この記事では確認していないため、市町村の窓口に確かめてください。

管理者と建物・居室の基準(基準第111条・第112条)

管理者は、事業所ごとに専らその職務に従事する者を置きます。管理上支障がない場合は、同じ施設の他の職務や、他の事業所・施設等の職務に従事することもできます(第111条)。

建物は、耐火建築物または準耐火建築物とします。市町村長が専門的知識を有する者の意見を聴いて、一定の要件を満たす木造かつ平屋建てで利用者の安全性が確保されていると認めたときは、例外になります(第112条第1項・第2項)。

一時介護室、浴室、便所、食堂、機能訓練室を有します(他に確保できる場合に設けないことができる定めが、第3項のただし書きにあります)。介護居室の定員は1人で、利用者の処遇上必要と認められる場合は2人にでき、地階には設けられず、便所は居室のある階ごとに設けます(同条第3項・第4項)。居室の面積の数値は、この条文には書かれていません。

運営推進会議はおおむね2月に1回以上(基準第129条)

第129条は、地域との連携等を定める第34条第1項から第4項までを、地域密着型特定施設入居者生活介護に準用しています。運営推進会議は、利用者、家族、地域住民の代表者、市町村または地域包括支援センターの職員、知見を有する者等で構成する協議会です。

地域密着型通所介護の条文の「おおむね6月に1回以上」は、第129条の読み替えで「2月」になります。活動状況を報告して評価を受け、要望や助言を聴く機会を設け、その記録を作成して公表します。通所介護での会議の進め方は地域密着型通所介護の運営推進会議:開催の間隔・構成員・記録の公表で読めます。

広域型の特定施設入居者生活介護との違い

指定する者と定員、運営推進会議の有無が、広域型との大きな違いです。看護職員・介護職員の員数の割合は、広域型が要介護者3人ごとに1以上、地域密着型が利用者3人ごとに1以上で、数え方の対象が異なります。

地域密着型特定施設と広域型の特定施設入居者生活介護の違い(地域密着型基準第110条・第129条、法第8条第21項、居宅サービス基準第175条)
項目地域密着型広域型
指定する者市町村長都道府県知事
入居定員29人以下の介護専用型特定施設この記事では確認していない
看護職員・介護職員合計で利用者3人またはその端数ごとに1以上要介護者3人ごとに1以上
運営推進会議おおむね2月に1回以上(第129条による第34条の準用)この記事では確認していない

指定の手続きと、確かめた範囲

人員・設備・運営の基準は市町村の条例で定められ、従業者の員数などは省令の基準に従って定めます(法第78条の4)。市町村長は、その市町村または日常生活圏域の地域密着型特定施設の利用定員の総数が、市町村介護保険事業計画の必要利用定員総数に既に達している、または指定で超えることになると認めるときなどは、指定をしないことができます(法第78条の2第6項第4号)。

都道府県知事は、区域の介護専用型特定施設と地域密着型特定施設の利用定員の合計が都道府県の計画の総数に達しているなどの場合、市町村長に必要な助言または勧告をすることができます(同条第3項)。総数に空きがあるかは市町村ごとに異なります。

次に知りたいことに合わせて、小規模多機能型居宅介護の指定基準、グループホームの指定基準、地域密着型通所介護の指定基準の記事で、同じ地域密着型サービスの基準を読めます。5つのサービスの比較は訪問介護から広げる5サービスの比較にあります。

この記事は、基準の第109条〜第112条、法の第8条第21項・第78条の2・第78条の4を2026年10月25日にe-Govで確かめた内容です。有料老人ホームの設置の届出、条例の個別の定め、居室の面積、指定を受けられるかの判断は扱っておらず、可否は市町村の担当窓口に確かめてください。

次に知りたいこと:地域密着型特定施設の運営規程

地域密着型特定施設入居者生活介護の事業者は、指定地域密着型特定施設ごとに運営規程を定めておく必要があります。定める事項は、基準第125条の10項目です。

10項目と、特定施設入居者生活介護の第189条との関係は、特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設の運営規程の記事で、条文と照らして確かめられます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 予定する入居定員が29人以下か、入居者が要介護者とその配偶者などに限られる介護専用型かを確かめ、30人以上や混合型なら特定施設入居者生活介護の記事に切り替える
  2. 利用者数の見込みから、看護職員と介護職員の合計が利用者3人またはその端数ごとに1以上になる常勤換算の数を計算し、看護職員の常勤換算1以上、常時1人以上の介護職員を満たす勤務表を作る
  3. 生活相談員、機能訓練指導員、専らその職務に従事する介護支援専門員(計画作成担当者)、管理者の配置を一覧にし、常勤が必要な職種に常勤者がいるかを確かめる
  4. 建物が耐火建築物または準耐火建築物か、介護居室が1人部屋で地階でないか、一時介護室・浴室・食堂・機能訓練室があるかを図面で確かめ、市町村の窓口に条例の基準と必要利用定員総数による不指定の有無を問い合わせた日と回答を記録する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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