運営 / 更新 2026-10-10

訪問介護の法人の名称・代表者・主たる事務所の所在地の変更届:10日以内に届け出る事項

訪問介護の指定を受けた法人の名称・代表者・主たる事務所の所在地が変わったときは、変更から10日以内に、事業所の所在地を管轄する都道府県知事へ変更届を出します。根拠は介護保険法第75条第1項と、施行規則第131条第1項第1号が引く第114条第1項の記載事項です。届出が必要と条文で確認できるのは、法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名・生年月日・住所・職名、登記事項証明書です。役員の氏名は条文の届出事項に挙がっていないため、扱いは都道府県の窓口で確かめます。この記事は、条文で確認できる範囲だけを整理し、添付書類と様式は確認できていない点として分けます。

この記事で決めること

訪問介護の指定事業者が法人の名称・代表者・主たる事務所の所在地を変えたときの変更届を、届出が必要な事項・期限・届出先・添付と条文に無い点に分けて、介護保険法第75条と施行規則第131条・第114条の範囲で確認できるようにするための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、法人変更の届出チェックメモ(変更した事項・変更日・届出期限・届出先・添付書類・届出日)を作成できる状態を目指します。

結論:法人側の変更も、変更から10日以内に届け出る

介護保険法第75条第1項は、指定居宅サービス事業者が、指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、10日以内に都道府県知事へ届け出ると定めています。確認日は2026年10月10日です。

この「厚生労働省令で定める事項」を、訪問介護について定めているのが施行規則第131条第1項第1号です。同号は、指定申請書の記載事項(施行規則第114条第1項)のうち第1号・第2号・第4号から第7号までを、変更の届出事項としています。法人の名称や代表者の変更は、この第2号に含まれます。

変更の種類ごとの届出の要否

次の表は、法人側の変更が、施行規則第114条第1項のどの号に当たるかを示したものです。届出先はいずれも事業所の所在地を管轄する都道府県知事、期限はいずれも変更から10日以内です。

代表者が代わったときは、氏名・生年月日・住所・職名が届出事項で、住所だけが変わったときも対象です。登記事項証明書は第4号の事項に挙がっていますが、変更届に添付する書類の定めは第131条に見当たらないため、窓口に確認します。

法人側の変更と届出の要否(介護保険法施行規則第131条第1項第1号・第114条第1項。2026年10月10日確認)
変更の種類条文の届出事項届出の要否
法人の名称第2号:申請者の名称必要(変更から10日以内)
主たる事務所(本店)の所在地第2号:申請者の主たる事務所の所在地必要(変更から10日以内)
代表者の氏名・住所・職名第2号:代表者の氏名、生年月日、住所及び職名必要(変更から10日以内)
登記事項証明書に載る事項第4号:申請者の登記事項証明書又は条例等対象事項に挙がっている(添付の要否は窓口に確認)
役員の氏名届出事項に挙がっていない条文では確認できない(窓口に確認)

条文で確認できない点

届出書の様式、添付書類、電子申請の受付方法は、条文に定めがなく、都道府県ごとに異なります。確認できていないのは、役員の変更の扱いと、誓約書の再提出の要否です。個別の判断は、事業所の所在地を管轄する都道府県の窓口に問い合わせて、回答日と内容を記録します。

登記の変更手続そのものは、この記事の範囲外です。法人の変更を決めたら、登記の変更日から10日後の期限を先に日付で記録しておくと、届出の遅れを防げます。

ほかの変更届との違い

管理者やサービス提供責任者が代わったときは管理者・サービス提供責任者の変更届(変更後10日以内)、事業所を移したときは訪問介護の事業所移転(所在地変更)の届出手続きを期限から確認するで、期限と手続きを整理しています。

運営規程の内容を変えるときは訪問介護の運営規程の必須記載事項(8項目)で記載事項を確認できます。業務管理体制の届出事項(代表者・法令遵守責任者)が変わったときは、訪問介護の業務管理体制の整備と届出:法令遵守責任者・事業所数別の整備内容・届出先の変更時の届出も必要です。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 法人の名称・代表者・主たる事務所の所在地・役員のどれが変わるかと、登記の変更日を書き出す
  2. 変更した事項が、届出の対象事項(名称・主たる事務所の所在地・代表者・登記事項証明書)に当たるかを確かめ、変更日から10日後の期限を日付で記録する
  3. 事業所の所在地を管轄する都道府県知事の窓口に、変更届出書の様式・添付書類・提出方法を問い合わせて確認し、結果をメモに残す
  4. 役員の変更など対象かどうか条文で確かめられない事項は、窓口に届出の要否を確認して回答日と内容を記録する

一次資料

制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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