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運営 / 更新 2026-11-05

通所リハビリテーションの利用料等の受領:第96条の準用・5種類の別料金・説明と同意

通所リハビリテーションの利用料等の受領は、通所リハビリテーションの章(第110条から第119条)に専用の条文がなく、第119条の準用規定が、通所介護の章にある第96条を引き継ぐ形で定まります。第96条は5つの項で、自己負担の額、法定代理受領でない場合の差額の禁止、自己負担のほかに受け取れる5種類の費用、事前の説明と同意を定めています。この記事では、準用の関係、5種類の費用、運営規程との関係、厚生労働省の通知の版の注意点を、e-Gov法令検索の原文で整理します。

通所リハビリテーションの章に利用料の条文はなく、第119条が第96条を準用する

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第110条から第119条までの見出しには、利用料等の受領がありません。e-Gov法令検索で、2026年11月5日に確認しました。第119条は、第96条(通所介護の利用料等の受領)を含む複数の条文を、指定通所リハビリテーションの事業について準用すると定めています。

準用とは、別の条文の内容を、読み替えを加えたうえで当てはめることです。第119条の読み替えの規定は、訪問介護員等を通所リハビリテーション従業者と読む箇所などで、第96条には読み替えの指定がありません。準用の一般的な読み方では、第96条の通所介護の語は、通所リハビリテーションの事業に当てはめて読むことになります。

訪問リハビリテーションは、第78条に専用の条文があります。違いは訪問リハビリテーションの利用料等の受領(基準第78条):自己負担・医療保険との差額・交通費で確認できます。

この記事で決めること

通所リハビリテーション事業所の管理者が、利用料等の受領が基準第96条の準用で定まることと、自己負担のほかに受け取れる5種類の費用、事前の説明と同意、運営規程との関係、厚生労働省の通知の版の注意点を確かめ、利用料と別料金の点検表を作るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通所リハビリテーションの利用料と別料金の点検表(1枚):第96条の第1項から第5項までを行に並べ、項ごとに運営規程と重要事項説明書の記載位置、利用者に説明した日と同意の記録の置き場所、最後に見直した日を書き込む表を作成できる状態を目指します。

第96条の5つの項:自己負担、差額の禁止、受け取れる費用、説明と同意

第96条の原文は、e-Gov法令検索で2026年11月5日に確認しました。条文は、利用料の金額そのものを定めていません。報酬の単位数や加算はこの記事では扱わず、この条文が定めるのは、利用者から何を、どの場合に、どんな手続きで受け取るかです。

第2項の比べる相手は、居宅介護サービス費用基準額です。訪問リハビリテーションの第78条第2項が、医療保険の療養の給付に相当する費用の額も比べる相手にしているのとは、書き方が異なります。

第96条の5つの項(e-Gov法令検索の原文で確認。2026年11月5日)
項定めていること事業所が点検するもの
第1項法定代理受領サービスに該当するときは、居宅介護サービス費用基準額から居宅介護サービス費の額を控除した額の支払を、利用者から受ける利用者負担の計算の根拠、請求書・領収の書類
第2項法定代理受領サービスに該当しないときの利用料の額と、居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額を生じさせない法定代理受領でない場合の利用料の設定表
第3項第1項と第2項の額のほか、5つの号の費用の支払を利用者から受けることができる運営規程の利用料その他の費用の額の欄
第4項第3項第3号の食事の提供に要する費用は、別に厚生労働大臣が定めるところによる食事の費用の定めと、指定権者の案内
第5項第3項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に、内容と費用を説明し、利用者の同意を得る説明した日と同意の記録

第3項の5種類の費用:自己負担のほかに利用者から受け取れるもの

第3項が、自己負担のほかに受け取れるとしている費用は、次の5つです。通所リハビリテーションに当てはめた読み方は、第119条の準用によるもので、通知の通所介護の項が、この5つを挙げています。

第3項は、この5つに当たらない費用を受け取れるとは書いていません。個別の費用が5つのどれに当たるかは、事業所ごとの実態で変わるので、指定権者に確認してください。

第96条第3項の5つの号(e-Gov法令検索の原文で確認。2026年11月5日)
号費用の内容条文の言い方
第1号送迎の費用利用者の選定により、通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
第2号長時間のサービスの費用通常要する時間を超えるサービスで利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内で、通常の費用基準額を超える費用
第3号食事の費用食事の提供に要する費用(第4項で、別に厚生労働大臣が定めるところによる)
第4号おむつ代おむつ代
第5号その他の日常生活費提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

運営規程と重要事項説明書:利用料と実施地域をそろえて書く

第117条は、通所リハビリテーションの運営規程の記載事項を10項目で定め、第5号が指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額、第6号が通常の事業の実施地域です。第1号の送迎の費用は、通常の事業の実施地域の外に住む利用者に限る費用なので、実施地域を決めていないと、受け取れる範囲も決まりません。

利用開始のときの重要事項の説明と同意は、第119条により第8条が準用されています。別料金の説明は第96条第5項の定めなので、重要事項説明書に費用の表を載せるだけで済ませず、費用を受け取るサービスごとに、説明した日と同意の記録を残します。運営規程の10項目は通所リハビリテーション・短期入所生活介護の運営規程の各10項目:通所介護との違いで整理しています。

厚生労働省の通知の版に注意:通所介護の項を参照するよう書かれている

老企第25号(厚生労働省の解釈通知)の通所リハビリテーションの準用の項は、第96条を含む条文が準用されるとして、通所介護の運営基準の項を参照するよう書いています。通所介護の利用料等の受領の項は、第96条の第1項、第2項、第4項は訪問介護の第20条と同趣旨だとし、第3項の5つの費用について、前二項の利用料のほかに受け取ることができるとしています。厚生労働省のサイトに掲載されている通知の版で、2026年11月5日に確認しました。

通知は、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の徴収は認めないと書き、第5号の具体的な範囲は別に通知するとしています。その別の通知が、通所リハビリテーションにどう当てはまるかは、この記事では確認していません。通所介護での整理は通所介護の利用料と保険外費用:食事・おむつ代・送迎・その他の日常生活費で受け取れるものにあります。

この版は、基準の条番号や用語が現行と異なる箇所を含み、最新の改正が反映されていない可能性があります。数字や範囲に関わる点は、通知の古い記載をそのまま使わず、現行の省令と告示、指定権者の案内で確かめてください。

この記事で確認した範囲と、次に知りたいこと

2026年11月5日に、e-Gov法令検索で、指定基準の第96条、第117条、第119条の原文と、第110条から第119条までの見出しを確認しました。あわせて、厚生労働省が掲載する老企第25号の、通所リハビリテーションの準用の項と、通所介護の利用料等の受領の項を確認しました。

食事の提供に要する費用の具体的な決め方、その他の日常生活費の範囲、不合理な差額の具体的な判断、領収証の様式、自治体独自の取扱いは、この記事では確認していません。指定権者の運営指導の案内で確かめてください。取扱方針は通所リハビリテーションの取扱方針(基準第113・114条):医師の指示・6つの方針・会議で、訪問介護の考え方は訪問介護の利用料等の受領(基準第20条・交通費と保険外サービスの別料金の条件)で整理しています。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. e-Gov法令検索で基準第96条を開き、第3項の5つの号の費用を表の行に書き写し、事業所で実際に受け取っている費用がどの号に当たるかを並べる
  2. 行ごとに、運営規程(第117条第5号の利用料その他の費用の額、第6号の通常の事業の実施地域)と重要事項説明書の記載位置を書き、記載がない行は書き足す項目にする
  3. 別料金を受け取るサービスごとに、利用者または家族に内容と費用を説明した日と、同意を得た記録の置き場所を書く
  4. 通知が認めないとするあいまいな名目の費用がないかを確かめ、食事の費用の定めとその他の日常生活費の範囲は指定権者の案内で確かめる日を決める

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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