運営 / 更新 2026-10-24

通所介護の感染症対策と業務継続計画(BCP):委員会は6月に1回以上・指針・研修

通所介護の事業者は、感染症が発生し、またはまん延しないように、委員会の開催、指針の整備、研修と訓練の3つの措置を講じ、感染症や非常災害の発生時にサービスを続けるための業務継続計画(BCP)を策定しなければなりません。この記事は、指定基準(平成11年厚生省令第37号)の第104条、第30条の2、第105条を、2026年10月24日にデジタル庁のe-Gov法令検索で確かめ、通所介護の定めを整理したものです。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

感染症対策は3つの措置(第104条第2項)

第104条第2項は、通所介護の事業所で感染症が発生し、またはまん延しないように、次の3つの措置を講じなければならないと定めています。

1つ目は、感染症の予防とまん延の防止のための対策を検討する委員会を、おおむね6月に1回以上開催し、その結果を通所介護従業者に周知徹底することです。委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができます。

2つ目は、感染症の予防とまん延の防止のための指針を整備することです。3つ目は、通所介護従業者に対し、感染症の予防とまん延の防止のための研修と訓練を定期的に実施することです。

委員会の構成員、指針に書く項目、研修と訓練を年に何回行うかは、この条には書かれていません。

この記事で決めること

通所介護(デイサービス)の事業者が、運営基準で求められる感染症対策の3つの措置と業務継続計画(BCP)の策定・研修・訓練・見直しを、条文と準用の読み替えで確かめ、訪問介護の定めとの違いを知るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、通所介護の感染症対策と業務継続計画の整備表(感染症対策の委員会の開催日と周知の記録・指針の整備状況・通所介護従業者への研修と訓練の実施日・業務継続計画の策定日と周知の日・研修と訓練の実施日・見直しの日・市町村に確かめた細目と回答)を作成できる状態を目指します。

施設と設備、飲用水の衛生管理(第104条第1項)

第1項は、利用者の使用する施設、食器その他の設備、飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならないと定めています。通所介護の第1項は施設・設備・飲用水が対象です。訪問介護の第31条第1項が定める訪問介護員等の清潔の保持と健康状態の管理は、通所介護の第104条には書かれていません。

訪問介護の衛生管理は訪問介護の衛生管理等(基準第31条):感染症対策の委員会・指針・研修で整理しています。感染症対策の3措置は、訪問介護の第31条第3項と同じ構成です。

業務継続計画(BCP)は第105条で準用される第30条の2

第105条は、第30条の2を指定通所介護の事業に準用し、第30条の2第2項の「訪問介護員等」を「通所介護従業者」と読み替えると定めています。第30条の2の中身は次の3つです。

第1項は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、その計画に従い必要な措置を講じることです。第2項は、従業者に業務継続計画を周知し、必要な研修と訓練を定期的に実施することです。第3項は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて変更することです。

業務継続計画に書く項目や、研修・訓練を何回行うかは、条文には書かれていません。業務継続計画を策定していない場合の減算は、通所介護費の単位数:通常規模型7〜8時間は要介護1で658単位・入浴介助加算40単位で整理しています。

条文の内容の一覧

ここまでの決まりを並べます。委員会の構成員、指針と計画の記載項目、研修と訓練の回数は、条文に書かれていません。

通所介護の感染症対策と業務継続計画(指定基準第104条・第30条の2・第105条)
項目求められること条文
委員会感染症の予防とまん延の防止の対策を検討し、おおむね6月に1回以上開催して結果を従業者に周知する。テレビ電話装置等の活用可第104条第2項第1号
指針感染症の予防とまん延の防止のための指針を整備する第104条第2項第2号
研修と訓練通所介護従業者に、感染症の予防とまん延の防止のための研修と訓練を定期的に実施する第104条第2項第3号
業務継続計画の策定感染症や非常災害の発生時にサービスを続けるための計画を策定し、必要な措置を講じる第30条の2第1項(第105条で準用)
周知・研修・訓練従業者に周知し、必要な研修と訓練を定期的に実施する第30条の2第2項(同上、読み替えあり)
見直し定期的に見直し、必要に応じて変更する第30条の2第3項(同上)

事業者が確かめる順番

まず、感染症対策の委員会を、おおむね6月に1回以上開く予定表を作り、開催した日と従業者への周知を記録します。次に、感染症の予防とまん延の防止のための指針と、業務継続計画があるかを確かめ、無ければ作ります。そのうえで、従業者への研修と訓練、業務継続計画の周知と見直しの日を、1つの表で管理します。

委員会の構成員、指針と業務継続計画に書く項目、研修と訓練の回数は、事業所を置く都道府県または市町村の案内と担当窓口に確かめ、確かめた日と回答を記録します。通所介護の運営規程に定める非常災害対策は通所介護の運営規程に定める事項(11項目):利用定員・営業日・実施地域・非常災害対策、人員の決まりは通所介護の人員基準:介護職員は利用者15人まで1以上、超える5人ごとに加算で読めます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 感染症の予防とまん延の防止の対策を検討する委員会を、おおむね6月に1回以上開く予定表を作り、開催した日と、結果を通所介護従業者に周知した方法を記録する欄を置く。テレビ電話装置等を使って開催できるかも書く
  2. 感染症の予防とまん延の防止のための指針があるかを確かめ、無ければ作る。通所介護従業者に対する研修と訓練を定期的に実施する計画を、実施日と参加者を書く欄つきで作る
  3. 感染症や非常災害の発生時にサービスの提供を継続するための業務継続計画を、策定した日、従業者に周知した日、研修と訓練を実施した日、見直した日を並べて管理する。減算の割合は通所介護費の単位数の記事で確かめる
  4. 委員会の構成員、指針と業務継続計画に書く項目、研修と訓練の回数は条文に書かれていないため、事業所を置く都道府県または市町村の案内と担当窓口に確かめ、確かめた日と回答を記録する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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