開業準備 / 更新 2026-10-08
広島県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限
広島県で県が指定権者となる訪問介護の新規指定は、提出期限が「指定を受ける月の前々月の末日」で、指定居宅サービス事業所の指定申請の審査手数料は20,000円です。広島市・福山市・呉市・三次市の事業所は、各市が窓口になります。
この記事で決めること
広島県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、厚生環境事務所の窓口と広島市・福山市・呉市・三次市の別窓口、事前相談、提出期限、手数料を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、広島県の申請先・事前相談・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。
申請先は所在地で決まる(厚生環境事務所か市か)
県の「介護保険事業所・施設の指定申請等の手続きについて」(2025年2月1日掲載)では、指定居宅サービス事業所の事前相談と申請書の提出の窓口は、各厚生環境事務所の厚生課です。西部は大竹市・廿日市市・安芸高田市・江田島市と府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町・北広島町、西部東は竹原市・東広島市・大崎上島町、東部は三原市・尾道市・世羅町・府中市・神石高原町、北部は庄原市を担当します。
広島市・福山市・呉市・三次市の手続は、各市へ問い合わせるよう書かれています。4市の様式や手続は、各市の公式ページと窓口で確認してください。訪問介護で要支援者を対象とする総合事業の指定は、市町での別の手続が必要です。
様式の掲載場所と事前相談
様式は、県の「介護保険各種届出様式集/(予防)事業者指定・更新・変更・廃止等申請書様式」(2025年3月26日掲載)に載っています。訪問介護には、申請の手引き(Word)、付表(Excel)、従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表の標準様式1_01があります。現地確認で使う自主点検表兼現地調査確認表(訪問系、福祉用具系)も、同じページにあります。
事前相談は随時受け付けられ、電話でも来庁でも可能で、来庁する場合は電話で日時を予約します。県は、事業運営について責任を持って回答できる方が来庁するよう求め、平面図や人員体制の分かる書類の用意を案内しています。建物の建築や改修を伴う場合は、事前相談で設備基準を確認してから着工するよう書かれています。
提出期限・審査・手数料
申請書類は事前相談の後に提出し、指定を受ける月の前々月の末日までに提出して手数料を納付します。その日が閉庁日なら直前の開庁日で、2月1日指定分の提出期限だけは1月5日です。指定は毎月1日付けで、指定の有効期間は6年です。
標準処理期間は概ね1か月で、事業者が書類を補正している期間は含まれません。県は、遅くとも締切日の1週間前までに提出するよう案内しています。指定の前には、県が事業所に赴いて自主点検表兼現地調査確認表で現地確認を行います。
厚生環境事務所が管轄する指定居宅サービス事業所の審査手数料は、指定(許可)申請が20,000円、更新申請が10,000円です。県には電子申請システムへの対応を案内するページがありますが、その内容は確認していません。新規指定で電子申請が使えるかどうかは、窓口で確認してください。
| 確認事項 | 県の公式ページの記載 |
|---|---|
| 申請先 | 広島市・福山市・呉市・三次市は各市、それ以外は所轄の厚生環境事務所の厚生課 |
| 事前相談 | 随時。電話か来庁(来庁は電話で予約)。申請書の提出は事前相談の後 |
| 提出期限 | 指定を受ける月の前々月の末日(閉庁日なら直前の開庁日。2月1日指定分は1月5日) |
| 審査期間 | 概ね1か月(補正期間を除く)。指定前に現地確認 |
| 指定日 | 毎月1日付け |
| 手数料 | 指定居宅サービス事業所の指定申請20,000円 |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの道府県の例は新潟県の新規指定申請の様式と申請の窓口・兵庫県の新規指定申請の様式と申請の窓口・福岡県の新規指定申請の様式と事前協議にあります。申請書類そのものの一覧は指定申請で確認する全国標準様式チェックリストで確認できます。
事業所が政令指定都市・中核市にある場合に、県ではなく市が指定権者になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
まず所在地が広島市・福山市・呉市・三次市のどれかを確認して申請先を決め、県の場合は平面図などを用意して事前相談をします。前々月の末日から逆算し、締切の1週間前を目標に書類を整えて、様式の記入内容や個別の申請が受理されるかどうかは窓口で確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地が広島市・福山市・呉市・三次市か、それ以外かを確認し、各市の窓口か所轄の厚生環境事務所厚生課かの申請先を決める
- 県の場合は、平面図や人員体制の分かる書類を用意して事前相談を行い、建物の改修を伴うなら着工前に設備基準を確認してもらう
- 指定を受ける月の前々月の末日(2月1日指定分のみ1月5日)までに申請書類を提出し、手数料20,000円を納付できるよう逆算する
- 標準処理期間が概ね1か月で、補正期間が除かれることを踏まえ、締切の1週間前までの提出を目標にする
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 広島県「介護保険事業所・施設の指定申請等の手続きについて」(確認日 2026-10-08)
- 広島県「介護保険各種届出様式集/(予防)事業者指定・更新・変更・廃止等申請書様式」(確認日 2026-10-08)
- 広島県「介護保険に関すること(手数料)」(確認日 2026-10-08)