運営 / 更新 2026-10-27
居宅介護支援の緊急時等居宅カンファレンス加算:200単位・月2回までの算定条件と記録事項
緊急時等居宅カンファレンス加算は、居宅介護支援で、病院または診療所の求めにより、その医師や看護師等と利用者の居宅を訪問してカンファレンスを行った場合に、利用者1人につき1月に2回まで200単位を算定する加算です。記録は、実施日、参加した医療関係職種等の氏名、要点を居宅サービス計画等に書きます。
結論:医療機関の求めで、医師や看護師等と居宅を訪問して行うと200単位
報酬告示の別表では、緊急時等居宅カンファレンス加算は200単位です。注の条件は、病院または診療所の求めにより、その病院または診療所の医師または看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行うことです。必要に応じて、利用者に必要な居宅サービスまたは地域密着型サービスの利用に関する調整も行います。
算定できる回数は、利用者1人につき1月に2回までです。事業所の側から医療機関に呼びかけて開くカンファレンスではなく、医療機関の求めがきっかけになる点が、条件の中心です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 単位数 | 200単位 |
| きっかけ | 病院または診療所の求め |
| 一緒に行く人 | その病院または診療所の医師または看護師等 |
| 場所 | 利用者の居宅を訪問して行う |
| 回数の上限 | 利用者1人につき1月に2回まで |
この記事で決めること
居宅介護支援を併設・連携する訪問介護の事業者が、緊急時等居宅カンファレンス加算が算定できる場面(誰の求めで、誰と、どこで)、1月の回数の上限、居宅サービス計画等に残す記録、カンファレンス後の計画変更を、告示と留意事項通知で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、緊急時等居宅カンファレンスの記録整理表(医療機関の求めの記録、実施日、参加した医療関係職種等の氏名、要点、居宅サービス計画等の変更の有無、当月の算定回数)を作成できる状態を目指します。
居宅サービス計画等に残す記録
老企第36号の留意事項は、この加算を算定する場合に、カンファレンスの実施日、参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点を、居宅サービス計画等に記載するよう求めています。記載する場所は居宅サービス計画等で、別に専用の様式が決まっているわけではありません。
ここで使った資料は、老企第36号の改正案の新旧対照表です。原文には、実施日について「指導した日が異なる場合は指導日もあわせて」という括弧書きもあります。通知の確定版そのものではないので、事業所で運用する前に、指定権者の案内や最新の通知で文言を確かめてください。
カンファレンスのあとは、計画の変更を速やかに判断する
留意事項は、このカンファレンスを、利用者の病状が急変した場合や、医療機関の診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に行うものだと説明しています。そのため、利用者の状態像が大きく変わっていることが十分に考えられるとしています。
そのうえで、必要に応じて速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サービスおよび地域密着型サービスの調整を行うなど、適切に対応するよう求めています。訪問介護の事業所にとっては、訪問の内容や回数の見直しが、ケアマネジャーから急に求められる場面です。訪問日時を変えるときの扱いは軽微な変更と訪問介護計画で確かめられます。
ほかの医療連携の加算と、訪問介護の加算との違い
居宅介護支援には、このほかにも医療機関との連携を評価する加算があります。入院時情報連携加算、退院・退所加算、通院時情報連携加算、ターミナルケアマネジメント加算の単位数と算定の単位は、居宅介護支援の医療連携の加算にまとめています。
名前が似ている緊急時訪問介護加算は、訪問介護の報酬です。ケアマネジャーが必要と判断した要請に応じて、訪問介護員が緊急に訪問する場合の加算で、居宅介護支援のこの加算とは、算定する事業所も条件も別です。
事業所で決めておくこと
次の整理は、この記事の見解で、通知に書かれた手順ではありません。居宅介護支援を併設する場合は、医療機関から求めがあった日と医療機関名、実施日、参加者の氏名、要点を、同じ記録にそろえて残す様式を用意します。月2回の上限は、利用者ごとの当月の実施回数を一覧にして請求の前に確かめます。
併設していない訪問介護の事業所は、連携先のケアマネジャーから計画変更の相談が急に来ることを想定し、変更を受けたときに訪問介護計画をいつまでに見直すかを、社内で決めておきます。医療機関から退院に向けた連絡が来る流れは退院前カンファレンスから初回訪問までの流れで整理しています。
この記事で確認した範囲
確認したのは、居宅介護支援の報酬告示の別表の注と、老企第36号の改正案の新旧対照表にある留意事項です。単位数、1月2回の上限、記録の三つの事項、計画変更の趣旨は、この二つの原文で確かめました。
カンファレンスに呼ぶ医療職種の範囲、算定にあたって別の加算と同じ月に算定できるかどうか、運営指導での記録の見方は、確認できた資料に書かれていないため扱っていません。個別の算定の可否は、指定権者に確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 病院または診療所から求めがあった日と、求めた医療機関名を記録に残し、利用者の居宅を訪問して医師または看護師等と行うカンファレンスかどうかを確かめる
- カンファレンスの実施日、参加した医療関係職種等の氏名、要点を、居宅サービス計画等に記載する
- 病状の急変や診療方針の大幅な変更で状態像が変わっているおそれがあるため、居宅サービス計画の変更と、居宅サービス・地域密着型サービスの調整が必要かを速やかに判断し、結果を残す
- 利用者1人につき1月2回までの上限を、当月の実施回数の一覧で確かめてから請求する
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表」(別表 イ 居宅介護支援費(1)(Ⅰ)(i)〜(iii)・(2)(Ⅱ)(i)〜(iii)、注1(取扱件数の計算)、注2(情報処理システムの利用と事務職員の配置、届出)、注11)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「介護報酬改定に関する通知の改正案(原案)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)新旧対照表」(第3 居宅介護支援費 18 緊急時等居宅カンファレンス加算について ⑴⑵)(確認日 2026-10-27)