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運営 / 更新 2026-11-05

訪問入浴介護の利用料等の受領(基準第48条):自己負担・交通費・特別な浴槽水・説明と同意

訪問入浴介護の利用料等の受領は、指定基準の第48条に4つの項でまとまっています。法定代理受領サービスの自己負担、法定代理受領でない場合の不合理な差額の禁止、自己負担のほかに受け取れる2種類の費用、その費用の事前の説明と同意です。この記事では、4つの項の内容、2種類の費用の読み方、通知の版の注意点を、e-Gov法令検索の原文と老企第25号で整理します。

第48条の4つの項:自己負担、差額の禁止、受け取れる費用、説明と同意

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)の第48条は、指定訪問入浴介護の利用料等の受領です。e-Gov法令検索で、2026年11月5日に原文を確認しました。条文は利用料の金額そのものではなく、何を、どの場合に、どんな手続きで利用者から受け取るかを定めています。

第48条の4つの項(e-Gov法令検索の原文で確認。2026年11月5日)
項定めていること事業所が点検するもの
第1項法定代理受領サービスに該当するときは、居宅介護サービス費用基準額から居宅介護サービス費の額を控除した額の支払を、利用者から受ける利用者負担の計算の根拠、請求書・領収の書類
第2項法定代理受領サービスに該当しないときの利用料の額と、居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額を生じさせない法定代理受領でない場合の利用料の設定表
第3項第1項と第2項の額のほか、2つの号の費用の支払を利用者から受けることができる運営規程の利用料その他の費用の額の欄
第4項第3項の費用に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に、内容と費用を説明し、利用者の同意を得る説明した日と同意の記録

この記事で決めること

訪問入浴介護事業所の管理者が、基準第48条の4つの項が定める自己負担、不合理な差額の禁止、自己負担のほかに受け取れる2種類の費用、事前の説明と同意、厚生労働省の通知の版の注意点を確かめ、利用料と別料金の点検表を作るための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、訪問入浴介護の利用料と別料金の点検表(1枚):第48条の4つの項を行に並べ、項ごとに対応する書類(利用者負担の計算の根拠、法定代理受領でない場合の利用料の設定表、運営規程の費用の欄、説明と同意の記録)と最後に見直した日を書き込む表を作成できる状態を目指します。

第3項の2種類の費用:交通費と特別な浴槽水等

第3項が、自己負担のほかに受け取れるとしている費用は、次の2つで、どちらも「利用者の選定により」という条件が付いています。第1号は、通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合の交通費、第2号は、提供される特別な浴槽水等に係る費用です。

訪問介護の第20条第3項は、受け取れる費用を、通常の事業の実施地域以外の居宅で行う場合の交通費だけにしています。訪問入浴介護は、これに特別な浴槽水等の費用が加わる形で、この2つに当たらない費用を受け取れるとは条文に書かれていません。特別な浴槽水等に具体的に何が当たるかは、この記事では確認していないので、個別の費用は指定権者に確認してください。

訪問介護の同じ規定は訪問介護の利用料等の受領(基準第20条・交通費と保険外サービスの別料金の条件)で整理しています。

第4項の説明と同意:運営規程と重要事項説明書をそろえる

第4項は、第3項の費用に係るサービスを提供するときに、あらかじめ、利用者又はその家族へ、サービスの内容と費用を説明し、利用者の同意を得ることを求めています。重要事項説明書に費用の表を載せるだけで済ませず、交通費や特別な浴槽水等を受け取るときごとに、説明した日、相手、同意の記録を残す様式を用意しておくと、後から確かめやすくなります。様式は条文にないので、事業所で決めておく必要があります。

第53条の運営規程の記載事項には、通常の事業の実施地域があります。第1号の交通費は、この実施地域の外で行う場合の費用なので、実施地域が決まっていないと、受け取れる範囲も決まりません。

厚生労働省の通知の版に注意:訪問介護の項を参照するよう書かれている

老企第25号(厚生労働省の解釈通知)の訪問入浴介護の利用料の受領の項は、第48条の第1項、第2項、第4項は訪問介護の第20条と同趣旨だとして、訪問介護の項を参照するよう書いています。第3項は、交通費と特別な浴槽水等に係る費用を前二項の利用料のほかに受け取れるとし、保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいまいな名目による費用の徴収は認めないと書いています。厚生労働省のサイトに掲載されている通知の版で、2026年11月5日に確認しました。

参照先の訪問介護の項は、法定代理受領でない場合の差額について、保険給付の対象になるサービスと明確に区分されるサービスは、別の料金を設定できるとし、その方法として、保険給付の対象とならない別事業であることの説明と理解、運営規程とは別の規定の整備、会計の区分の3つを挙げています。この3つが訪問入浴介護にも当てはまるのは、通知が参照を指示しているためです。

この版は、利用者負担を一割と書くなど、最新の改正が反映されていない可能性があります。数字や範囲に関わる点は、通知の古い記載をそのまま使わず、現行の省令と告示、指定権者の案内で確かめてください。

次に知りたいこと:取扱方針・記録の整備・指定基準・単位数

サービスの提供方法は訪問入浴介護の取扱方針:7つの方針・看護職員1人と介護職員2人・用品の消毒、保存する記録は訪問入浴介護の記録の整備:5種類・保存2年(第53条の3)・通知の版の注意点で整理しています。

員数と設備は訪問入浴介護の指定基準:看護職員・介護職員の員数・管理者・設備(基準第45条〜第47条)、報酬は訪問入浴介護費の単位数:1回1,266単位・介護職員3人は95%・清拭や部分浴は90%で確認できます。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. e-Gov法令検索で指定基準の第48条を開き、第1項から第4項までを表の行として書き写す
  2. 第3項の2種類の費用(通常の事業の実施地域以外の交通費、特別な浴槽水等の費用)のうち、事業所が実際に受け取っているものに印を付け、運営規程の費用の欄に同じ額と条件が書かれているかを確かめる
  3. 受け取る費用ごとに、説明した日、相手、同意を得た記録を残す様式を用意し、直近の利用者の分がそろっているかを確かめる
  4. 特別な浴槽水等に当たるかどうか迷う費用は指定権者の案内で確かめ、書類のない行に見直す日を書き込む

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

次に読む: 訪問入浴介護の記録の整備:5種類・保存2年(第53条の3)・通知の版の注意点 →