運営 / 更新 2026-10-19

介護医療院の単位数:Ⅰ型の従来型個室は要介護1で721単位・ユニット型Ⅰ型は850単位

介護医療院の報酬は、Ⅰ型・Ⅱ型などの区分と居室の種類、要介護度で決まる1日あたりの単位数です。Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)の従来型個室は要介護1が721単位・要介護5が1,263単位、ユニット型Ⅰ型(Ⅰ)は要介護1が850単位です。このページは告示をもとに、基本の単位数、減算、夜間勤務等看護や初期加算など主な加算を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

Ⅰ型は694〜1,375単位・Ⅱ型は648〜1,261単位

Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)は、(i)が要介護1から5まで721・832・1,070・1,172・1,263単位、(ii)が833・943・1,182・1,283・1,375単位です。算定構造では、(i)が従来型個室、(ii)が多床室にあたります。

感染症などで従来型個室への入所が必要と医師が判断した30日以内の人などには、従来型個室でも(ii)を算定する特例が告示にあります。(Ⅱ)の(i)は711・820・1,055・1,155・1,245単位、(Ⅲ)の(i)は694・804・1,039・1,138・1,228単位です。

Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)は、(i)が675・771・981・1,069・1,149単位、(ii)が786・883・1,092・1,181・1,261単位です。(Ⅱ)の(i)は659・755・963・1,053・1,133単位、(Ⅲ)の(i)は648・743・952・1,042・1,121単位です。施設基準に適合する旨は都道府県知事(指定都市・中核市は市長)に届け出ます。

特別介護医療院サービス費は、Ⅰ型特別の(i)が661・763・988・1,081・1,168単位、Ⅱ型特別の(i)が614・707・905・991・1,066単位です。

この記事で決めること

介護医療院の報酬を調べる、または訪問介護と併せて関わる事業者が、Ⅰ型・Ⅱ型の区分別・要介護度別の1日の基本単位数、減算、主な加算の単位数を告示で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、介護医療院サービス費の算定確認表(入所者ごとの要介護度、Ⅰ型・Ⅱ型の区分と居室の種類、入所日、外泊・試行的退所・医療機関での診療の日、加算の種類と算定期間)を作成できる状態を目指します。

ユニット型は要介護1で798〜850単位

ユニット型Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)は要介護1から5まで850・960・1,199・1,300・1,392単位、(Ⅱ)は840・948・1,184・1,283・1,374単位です。ユニット型Ⅱ型介護医療院サービス費は849・951・1,173・1,267・1,353単位です。

ユニット型特別介護医療院サービス費は、Ⅰ型特別が798・901・1,126・1,220・1,304単位、Ⅱ型特別が808・904・1,114・1,205・1,284単位です。経過的ユニット型の単位数は、それぞれ同じ区分のユニット型と同じ数値が告示に並んでいます。

減算は身体拘束廃止未実施の100分の10から療養環境減算の25単位まで

夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から1日25単位を控除します。ユニット型で別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97です。

身体拘束廃止未実施減算は所定単位数の100分の10、安全管理体制未実施減算は1日につき5単位、栄養管理の基準を満たさない場合は1日につき14単位の減算です。高齢者虐待防止措置未実施減算は100分の1、業務継続計画未策定減算は100分の3です。

療養環境減算は(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらも1日25単位です。室料相当額控除は、Ⅱ型介護医療院サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の(ii)とⅡ型特別介護医療院サービス費の(ii)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する施設で1日につき26単位を控除します。

夜間勤務等看護は7〜23単位・若年性認知症患者受入加算は120単位

夜間勤務等看護は、(Ⅰ)が1日23単位、(Ⅱ)と(Ⅲ)が14単位、(Ⅳ)が7単位です。届け出た夜勤の職員の勤務条件に関する基準の区分に応じて加算します。

若年性認知症患者受入加算は1日120単位で、初老期における認知症によって要介護者となった入院患者に介護医療院サービスを行った場合に算定します。認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は算定しません。

外泊362単位・試行的退所800単位・他の医療機関での診療362単位

入所者に居宅への外泊を認めた場合は、1月に6日を限度に、所定単位数に代えて1日362単位を算定します。外泊の初日と最終日は算定できません。

退所が見込まれる入所者を居宅で試行的に退所させ、施設が居宅サービスを提供する場合は、1月に6日を限度に1日800単位です。試行的な退所の初日と最終日は算定せず、外泊を算定している場合も算定しません。

専門的な診療が必要になり、病院または診療所で診療が行われた場合は、1月に4日を限度に、所定単位数に代えて1日362単位を算定します。

初期加算は30日以内に1日30単位・退所時の加算は250〜500単位

初期加算は、入所した日から30日以内の期間について1日30単位です。退所時栄養情報連携加算は70単位、再入所時栄養連携加算は入所者1人につき1回を限度に200単位です。

退所時指導等加算は、退所前訪問指導加算と退所後訪問指導加算が460単位、退所時指導加算が400単位、退所時情報提供加算が(Ⅰ)500単位・(Ⅱ)250単位、退所前連携加算が500単位、訪問看護指示加算が300単位です。

協力医療機関連携加算は、協力医療機関が基準の要件を満たす場合は1月につき50単位、それ以外は5単位です。在宅復帰支援機能加算は1日10単位です。

栄養・口腔・療養食・緊急時の加算

栄養マネジメント強化加算は1日11単位、経口移行加算は1日28単位で、経口移行計画が作成された日から180日以内が対象です。経口維持加算は(Ⅰ)が400単位、(Ⅱ)が100単位、口腔衛生管理加算は(Ⅰ)が90単位、(Ⅱ)が110単位、療養食加算は1回6単位で1日3回までです。

緊急時施設診療費の緊急時治療管理は1日518単位で、同一の入所者について1月に1回、連続する3日が限度です。特別診療費は、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定します。

認知症・排せつ・科学的介護などの加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算は1日200単位、認知症専門ケア加算は(Ⅰ)が3単位、(Ⅱ)が4単位、認知症チームケア推進加算は(Ⅰ)が150単位、(Ⅱ)が120単位です。重度認知症疾患療養体制加算は、(Ⅰ)が要介護1・2で140単位・要介護3〜5で40単位、(Ⅱ)が要介護1・2で200単位・要介護3〜5で100単位です。

排せつ支援加算は(Ⅰ)10単位、(Ⅱ)15単位、(Ⅲ)20単位、自立支援促進加算は280単位、科学的介護推進体制加算は(Ⅰ)が40単位、(Ⅱ)が60単位です。

安全対策体制加算は20単位、高齢者施設等感染対策向上加算は(Ⅰ)が10単位、(Ⅱ)が5単位、新興感染症等施設療養費は1日240単位、生産性向上推進体制加算は(Ⅰ)が100単位、(Ⅱ)が10単位です。

サービス提供体制強化加算は22・18・6単位・処遇改善加算は1000分の62から40

サービス提供体制強化加算は(Ⅰ)が22単位、(Ⅱ)が18単位、(Ⅲ)が6単位です。介護職員等処遇改善加算は、基本部分から各加算までの単位数の合計に、(Ⅰ)イが1000分の62、(Ⅰ)ロが66、(Ⅱ)イが58、(Ⅱ)ロが62、(Ⅲ)が47、(Ⅳ)が40を乗じます。

この記事で確認した範囲と、訪問介護との関係

指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表と、厚生労働省の介護報酬の算定構造(令和8年6月改定箇所入り)を2026-10-19に確認しました。算定構造は、Ⅰ型とⅡ型の(i)(ii)の居室の種類と要介護度別の単位数、室料相当額控除の対象が告示と一致することを確かめています。

同じ施設サービスの介護老人保健施設の単位数や特別養護老人ホームの単位数は別の区分です。有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護費の単位数とも算定の仕組みが異なります。訪問介護と他のサービスを同じ月に使う場合の考え方は、訪問介護と他サービスの算定関係を参照してください。

各加算の算定基準、人員の基準、特別診療費の算定表、留意事項通知は取得しておらず、このページでは扱っていません。算定できるかの最終判断は、指定権者である都道府県(指定都市・中核市は市)と、国民健康保険団体連合会に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 入所者ごとに要介護度と、施設が届け出た区分(Ⅰ型・Ⅱ型・特別、ユニット型か)と居室の種類(従来型個室か多床室か)を記録し、1日の基本の単位数を表から引く
  2. 入所日から30日以内は初期加算30単位の対象期間として入所日から数えて記録し、期間の終わりを請求前に確かめる
  3. 夜勤の基準(1日25単位)、療養環境減算(1日25単位)、室料相当額控除(1日26単位)、身体拘束廃止未実施(100分の10)、栄養管理(1日14単位)の各減算に当たる状態がないかを、請求前に月ごとに確かめる
  4. 外泊(1月6日限度で1日362単位)、試行的退所(1月6日限度で1日800単位)、他の医療機関での専門的な診療(1月4日限度で1日362単位)の日数を日ごとに数え、初日と最終日を算定していないかを点検する

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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