運営 / 更新 2026-10-24
通所介護の生活機能向上連携加算:(Ⅰ)月100単位・(Ⅱ)月200単位と外部の専門職の範囲
通所介護の生活機能向上連携加算は、外部のリハビリテーションの専門職と連携して、利用者の身体の状況の評価と個別機能訓練計画の作成を行う加算です。(Ⅰ)は月100単位、(Ⅱ)は月200単位で、個別機能訓練加算と併せると(Ⅱ)は月100単位になります。告示と留意事項通知の原文で、単位数と、助言をする外部の専門職の範囲を整理します。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の単位数と、算定できる頻度
告示第19号の別表6(通所介護費)の注12は、届出を行った事業所が、外部との連携により利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ個別機能訓練計画を作成した場合に加算すると定めています。(Ⅰ)は1月につき100単位で、利用者の急性増悪等により計画を見直した場合を除き、3月に1回が限度です。(Ⅱ)は1月につき200単位です。
(Ⅰ)と(Ⅱ)のうち、いずれかを算定している場合は、他方は算定しません。訪問介護の同名の加算は訪問介護の生活機能向上連携加算で、算定できる期間などの決まりが異なります。
| 区分 | 単位数 | 算定できる頻度 |
|---|---|---|
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1月につき100単位 | 3月に1回を限度(急性増悪等で計画を見直した場合を除く) |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 1月につき200単位 | 1月につき |
この記事で決めること
通所介護(デイサービス)の生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)の単位数、個別機能訓練加算と併せるときの扱い、助言をする外部の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師の所属先の範囲を、告示と留意事項通知の原文で確かめたい事業者向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、外部連携の確認表(1枚):連携先の候補ごとに、所属先の種類、病院なら許可病床数と近隣の診療所の有無、助言を受ける職種、費用の取り決め、確認日を並べた表を作成できる状態を目指します。
個別機能訓練加算と併せるとき:(Ⅰ)は算定せず、(Ⅱ)は100単位
注12には、注13(個別機能訓練加算)を算定している場合の特例があります。この場合、(Ⅰ)は算定せず、(Ⅱ)は1月につき100単位を加算します。個別機能訓練加算を算定していない場合の200単位の、半分の単位数です。
注13の個別機能訓練加算は、(Ⅰ)イが1日56単位、(Ⅰ)ロが1日76単位、(Ⅱ)が1月20単位です。基準の中身は通所介護の個別機能訓練加算で整理しています。
| 個別機能訓練加算(注13) | (Ⅰ) | (Ⅱ) |
|---|---|---|
| 算定していない | 月100単位(3月に1回を限度) | 月200単位 |
| 算定している | 算定しない | 月100単位 |
(Ⅰ)で助言をする外部の専門職:所属先の範囲
留意事項通知(老企第36号)は、(Ⅰ)について、次の所属先の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または医師の助言に基づくことを求めています。指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設の3つです。
医療提供施設が病院の場合は、許可病床数が200床未満のもの、またはその病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限られます。また、「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院もしくは診療所、または介護老人保健施設、介護療養型医療施設もしくは介護医療院と説明されています。
つまり、理学療法士等が働いていても、病院が200床以上で近隣に診療所もある場合は、この範囲に入りません。連携を頼む前に、相手先の種類と病床数を確かめます。
(Ⅰ)で、事業所の職員と外部の専門職が行うこと
通知は、通所介護事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、アセスメント、利用者の身体の状況等の評価、個別機能訓練計画の作成を行うことを求めています。その際、外部の理学療法士等は、事業所の職員に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行います。
計画を作るのは事業所の職員で、外部の専門職は助言をする立場です。(Ⅱ)は、告示の注12で、外部との連携により評価と計画作成を行う場合として並べて定められています。ただし、この記事で確認した通知の新旧対照表には、(Ⅱ)の共同で評価する方法の本文が載っておらず、細目は確認できていません。
月の単位数の試算:仮の数字
次は計算のしくみを見るための仮の数字で、実際の事業所の数字ではありません。個別機能訓練加算を算定していない事業所が(Ⅱ)を3月続けて算定すると、200単位×3月=600単位です。個別機能訓練加算も算定している事業所なら、100単位×3月=300単位です。
(Ⅰ)を算定する場合は、3月に1回が限度なので、同じ利用者について3月間で100単位です。単位数に地域区分の単価などを掛けて請求額が決まる点は、この記事では扱いません。
この記事で確認した範囲と、次に確かめること
2026年10月24日に、告示第19号の別表6の注12と注13を、厚生労働省の告示掲載ページで確認しました。留意事項通知は、令和6年度改定の新旧対照表で(Ⅰ)の外部専門職の範囲と共同して行うことを確認しています。この版より後の改正で内容が変わっていないかは、確認していません。
届出の様式、個別機能訓練計画の様式、(Ⅱ)の評価の方法、実際に算定できるかの最終判断は、指定権者の案内で確かめてください。開業前の全体像は通所介護の開業の入口にあり、基本の単位数は通所介護費の単位数にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 連携先の候補(訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設)を挙げ、それぞれの所属先の種類を表に入れる
- 候補が病院の場合は、許可病床数が200床未満か、その病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないかを確かめて記録する
- 助言を受ける職種(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、医師)と、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員のうち誰が共同して評価と計画作成を行うかを決める
- 個別機能訓練加算も算定する予定かを確かめ、加算(Ⅰ)は算定できず、加算(Ⅱ)は月100単位になる点を試算に反映して、届出の要否は指定権者に確かめる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 注23(同一建物減算)・注24(送迎減算)」(別表 6 通所介護費 注12(生活機能向上連携加算)、注13(個別機能訓練加算)、注23、注24)(確認日 2026-10-24)
- 厚生労働省老健局「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の留意事項について(老企第36号)の改正(令和6年度改定・新旧対照表)通所介護 生活機能向上連携加算について」(通所介護 生活機能向上連携加算について ① 生活機能向上連携加算(Ⅰ) イ)(確認日 2026-10-24)