開業準備 / 更新 2026-10-08
長野県の訪問介護指定申請 様式の入手先と申請の窓口・事前相談・提出期限
長野県で県が指定権者となる訪問介護の新規指定は、指定日が毎月1日または16日で、申請書類は指定を受けようとする日の30日前までに提出します。長野市と松本市の事業所は、県ではなく各市の担当課へ問い合わせます。
この記事で決めること
長野県で訪問介護の新規指定を申請する事業者が、様式の掲載場所、保健福祉事務所の窓口と長野市・松本市の別窓口、事前相談、提出期限、指定日、手数料を1ページで確認するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、長野県の申請先・提出期限の確認表を作成できる状態を目指します。
申請先は所在地で決まる(保健福祉事務所か市か)
県の様式ページ(2026年3月31日更新)は、受付窓口を各保健福祉事務所の福祉課、提出部数を2部とし、問い合わせ先を健康福祉部介護支援課としています。一方、申請・届出の手引き(令和8年4月版)は原則オンラインでの申請届出を求め、オンラインで提出できない事情があるときは県の介護支援課サービス係に相談するよう書いています。紙とオンラインのどちらで出すかは、窓口で確認してください。
手引きは、中核市(長野市、松本市)に事業所を所在させる場合は各中核市の担当課へ問い合わせるよう書いています。長野市の窓口は保健福祉部の高齢者活躍支援課介護施設担当、松本市の様式集ページの問い合わせ先は高齢福祉課介護給付担当です。松本市のページは、新規指定の受付窓口とは明記していません。
指定権者が市になる仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請で整理しています。
様式の掲載場所と事前相談
県の様式ページには、令和6年4月1日から申請関係等様式が変更となったと書かれ、訪問介護に関する指定(許可)申請書、付表第一号(一)とそのチェックリスト、サービス別の申請書類確認票、従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)が載っています。標準様式3〜6として、平面図、設備・備品等一覧表、苦情措置の概要、誓約書の様式もあります。
県の新規指定について、事前相談の窓口や方法を定めた記載は、今回確認した様式ページと手引きには見当たりませんでした。手引きには、市町村の介護保険事業計画との調整のため、所在する市町村にも必要に応じて相談するようお願いする記載があります。サテライト事業所を新規指定と同時に設ける場合は、指定予定日の2か月前までに県の介護支援課へ協議するとされています。
長野市は、様式の一覧のページに訪問介護の付表第一号(一)とチェックリストを載せています。長野市の居宅サービスについて、事前相談の記載は確認できませんでした。松本市は、様式集のページに訪問介護の付表と標準様式の掲載を確認しましたが、提出期限・手数料・事前相談の記載は確認できませんでした。
提出期限・審査・手数料
県の手引きによると、事業所の指定日は毎月1日または16日で、申請書類は指定を受けようとする日の30日前までに提出します。審査期間は、申請書を受理してから30日とされています。書類審査の後に現地調査があり、必要書類が揃っていないと希望する指定日に指定できないと書かれています。
手数料について、手引きは、現地調査の確認時に長野県収入証紙またはオンライン決済で納付すると書いています。ただし、手引きの手数料の表には、居宅サービスの新規指定の手数料が載っているのを確認できませんでした。訪問介護の金額は、窓口に確認してください。
長野市のページには、指定日は毎月1日と16日で、指定日の1か月前までに申請書類を提出するとあります。居宅サービスなどの新規の手数料は20,000円で、申請書の提出後に納付書が送られます。新規指定の申請では、社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票の提出が必要とも書かれています。
| 確認事項 | 県 | 長野市 |
|---|---|---|
| 申請先 | 各保健福祉事務所の福祉課(原則オンライン申請) | 保健福祉部 高齢者活躍支援課 介護施設担当 |
| 事前相談 | 確認できず(所在市町村への相談をお願いする記載あり) | 確認できず |
| 指定日 | 毎月1日または16日 | 毎月1日及び16日 |
| 提出期限 | 指定を受けようとする日の30日前まで | 指定日の1か月前まで |
| 手数料 | 手引きの表に居宅サービスの記載なし | 新規20,000円(居宅サービスなど) |
確認の順番
指定権者に確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧に、ほかの県の例は新潟県の新規指定申請の様式と申請の窓口・広島県の新規指定申請の様式と申請の窓口・東京都の新規指定申請の様式と申請の窓口にあります。申請書類そのものの一覧は指定申請で確認する全国標準様式チェックリストで確認できます。
まず所在地が長野市・松本市かどうかで申請先を決めます。県の場合は、オンライン申請の準備、事前相談の要否、手数料を窓口に確認し、指定日の30日前から逆算して書類を整えます。個別の申請が受理されるかどうかは窓口で確認してください。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所の所在地が長野市・松本市か、それ以外かを確認し、各市の担当課か県の保健福祉事務所の福祉課かの申請先を決める
- 県の場合は、手引き(令和8年4月版)に沿って、原則オンラインで申請する準備をし、事前相談の要否と方法を保健福祉事務所か介護支援課へ確認する
- 指定日(毎月1日または16日)から逆算して、県は30日前まで、長野市は1か月前までに申請書類を提出できるよう日程を組む
- 手数料は県の手引きの表に居宅サービスの記載が見当たらないため、納付額と納付方法を窓口で確認する
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 長野県「介護保険事業者の指定・指定更新・変更届等の様式(居宅サービス)」(確認日 2026-10-08)
- 長野県「介護保険事業者の申請・届出の手引き(令和8年4月版)」(確認日 2026-10-08)
- 長野市「長野市の居宅サービス事業所の指定申請(介護保険事業者)」(確認日 2026-10-08)
- 松本市「松本市の介護保険事業者の様式集」(確認日 2026-10-08)