運営 / 更新 2026-10-28

看護小規模多機能の緊急時対応加算:月774単位と24時間連絡体制・緊急時の訪問と宿泊

看護小規模多機能型居宅介護(看多機)の緊急時対応加算は、1月774単位です。届出を行った事業所が、利用者の同意を得たうえで、24時間連絡できる体制と、計画にない緊急時の訪問・宿泊を必要に応じて行う体制をとっている場合に算定します。このページは、算定告示と厚生労働大臣が定める基準の本文から、算定の条件を整理します。

根拠は算定告示のヲの注と、基準告示の第七十六号

根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表8 複合型サービス費のヲと注、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)の第七十六号の2つです。2026年10月28日に、厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。

告示を整理したページで、留意事項通知にある細目と、市町村ごとの届出様式や運用は確認していません。届出や請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。

この記事で決めること

看護小規模多機能型居宅介護の事業者が、緊急時対応加算の単位数(1月774単位)と、算定告示の注にある条件(届出、利用者の同意、24時間連絡できる体制、計画的でない緊急時の訪問と宿泊を必要に応じて行う体制)、基準告示の第七十六号が求める電話等での常時対応を、算定告示と基準告示の本文で確かめるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、緊急時対応加算の体制確認表(利用者ごとの同意の記録、24時間の連絡先と夜間の受け手、電話での看護相談に常時対応する看護職員の当番、緊急時の訪問と宿泊の受け入れ手順、届出の控え)を作成できる状態を目指します。

加算の内容:1月につき774単位

算定告示は、緊急時対応加算を1月につき774単位とし、月額の区分であるイに加算するとしています。訪問や宿泊の回数に応じた加算ではなく、体制をとっていることに対する月単位の加算です。

基本の単位数や他の加算は、看護小規模多機能型居宅介護費の単位数で整理しています。

算定の条件:届出・利用者の同意・24時間の連絡体制・緊急時の訪問と宿泊

注は、算定できる事業所を、基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法で市町村長に老健局長が定める様式の届出を行った事業所としています。そのうえで、利用者の同意を得て、利用者または家族等に対して24時間連絡できる体制にあることを求めています。

加えて、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問と、計画的に宿泊することとなっていない緊急時の宿泊を、必要に応じて行う体制にあることが条件です。訪問については、訪問看護サービス(看護サービス)を行う場合に限られます。

緊急時対応加算の条件(告示で確認した範囲)
項目告示の定め
単位数1月につき774単位
届出電子情報処理組織を使用する方法で、市町村長に老健局長が定める様式の届出
利用者の同意同意を得ること
連絡体制利用者または家族等に対して24時間連絡できる体制
緊急時の訪問計画的でない緊急時の訪問を必要に応じて行う体制(看護サービスを行う場合に限る)
緊急時の宿泊計画的でない緊急時の宿泊を必要に応じて行う体制

基準告示の第七十六号:電話等での看護の相談に常時対応できること

基準告示の第七十六号は、緊急時対応加算の基準を、利用者または家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあることとしています。算定告示の注の「24時間連絡できる体制」に関連する定めで、看護の相談に応じられることを求めています。

夜間や休日に電話を受ける人と、看護職員につなぐ手順を決めておくことが、体制の中身になります。当番表の作り方や記録の様式は告示にはなく、事業所ごとに決めます。

看護体制強化加算と訪問看護体制減算では、算定した人の割合が見られる

第七十八号は、看護体制強化加算の基準に、算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、緊急時対応加算を算定した利用者が100分の50以上であることを置いています。看護小規模多機能の看護体制強化加算で、ほかの割合の条件とあわせて整理しています。

反対に、第七十五号の訪問看護体制減算では、同じ前3月間の緊急時対応加算を算定した利用者の割合が100分の30未満であることが、条件の一つになっています。利用者ごとの算定人数を毎月数えておくことが、加算と減算の両方の確認につながります。

次に知りたいこと

訪問看護ステーションの側の緊急時の加算は、条件が異なります。訪問看護の緊急時訪問看護加算で整理しています。看多機の人員や登録定員は、看護小規模多機能型居宅介護の指定基準で確認できます。

このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 加算を算定する利用者ごとに、緊急時対応加算の内容(24時間連絡できること、緊急時に訪問や宿泊の対応を行うこと)を説明し、同意を得た記録を残す。告示は利用者の同意を得ることを条件としている
  2. 利用者と家族等に、24時間つながる連絡先を伝える。電話等で看護に関する意見を求められたときに常時対応できる体制として、夜間・休日を含む看護職員の当番表を作る
  3. 計画に入っていない緊急時の訪問(看護サービスを行う場合に限る)と、計画に入っていない緊急時の宿泊を、必要に応じて行える手順を決める。宿泊は定員と居室の空きの確認方法まで書く
  4. 届出(電子情報処理組織による市町村長への届出)の控えを保管する。看護体制強化加算の割合には、緊急時対応加算を算定した利用者の人数が入るため、毎月の算定人数を記録する。届出の様式と細目は市町村の案内で請求の前に確かめる

関連ガイドで計画をつなぐ

隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。

よくある質問

迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。

看護小規模多機能型居宅介護の緊急時対応加算は、いくら算定できますか?

算定告示の複合型サービス費のヲは、緊急時対応加算を1月につき774単位としています。届出を行った事業所が、利用者の同意を得て、24時間連絡できる体制と、緊急時の訪問・宿泊を必要に応じて行う体制にある場合に、月額の区分に加算します。

緊急時対応加算の算定には、どんな体制が必要ですか?

算定告示の注は、利用者または家族等に対して24時間連絡できる体制にあり、計画的に訪問することとなっていない緊急時の訪問(看護サービスを行う場合に限る)と、計画的に宿泊することとなっていない緊急時の宿泊を、必要に応じて行う体制にあることを求めています。基準告示の第七十六号は、電話等で看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にあることとしています。

緊急時対応加算は看護体制強化加算とどう関係しますか?

基準告示の第七十八号は、看護体制強化加算の基準に、前3月間の利用者のうち緊急時対応加算を算定した人が100分の50以上であることを置いています。第七十五号の訪問看護体制減算では、同じ割合が100分の30未満かどうかが見られます。算定人数を毎月数えておくと確認しやすくなります。

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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