運営 / 更新 2026-10-25
通所介護の口腔・栄養スクリーニング加算:(Ⅰ)20単位・(Ⅱ)5単位の使い分け
通所介護の口腔・栄養スクリーニング加算は、(Ⅰ)が1回20単位、(Ⅱ)が1回5単位です。利用開始時と利用中6月ごとに、口腔の健康状態と栄養状態を確認して担当のケアマネジャーに伝えたときに算定します。栄養アセスメント加算や栄養改善加算、口腔機能向上加算を受けている月は、確認する内容によって(Ⅰ)と(Ⅱ)が分かれます。
算定の単位と回数(告示第19号 通所介護費の注19)
告示第19号の通所介護費の注19は、利用開始時と利用中6月ごとのスクリーニングで算定すると定めています。
スクリーニングは、利用者の口腔の健康状態または栄養状態を確かめることで、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する事業所の従業者が行います。告示第19号は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の略称です。
単位数は1回につき、口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)が20単位、(Ⅱ)が5単位です。(Ⅰ)と(Ⅱ)の両方は算定せず、同じ利用者について他の事業所がすでに口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合も算定しません。
注19の文言には、届出を算定の条件とする定めはありません。実際の届出の要否は指定権者の案内で確かめます。
この記事で決めること
通所介護の加算を整える人が、口腔・栄養スクリーニング加算の単位数と確認内容を告示で確かめ、栄養や口腔の加算を受けている月の区分を決めるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、通所介護の口腔・栄養スクリーニング管理表(利用者・確認した日・口腔と栄養の確認結果・担当ケアマネジャーへ情報を渡した日・栄養と口腔の加算の算定状況・請求した区分)を作成できる状態を目指します。
(Ⅰ)の基準:口腔と栄養の両方を確認して、ケアマネジャーへ伝える
告示第95号の第十九号の二は、(Ⅰ)の基準として、利用開始時と利用中6月ごとに口腔の健康状態と栄養状態の両方を確認することを求めています。口腔の健康状態が低下しているおそれがある場合や低栄養状態の場合は、その改善に必要な情報も含めて、担当の介護支援専門員に提供します。
基準には、定員超過や員数不足の100分の70の算定(告示第27号)に当たらないことも入っています。他の介護サービスの事業所が口腔連携強化加算を算定していないことも、条件の一つです。減算の側は通所介護の減算の早見表で確かめられます。
(Ⅱ)は、栄養か口腔のサービスを受けている月に使う区分
(Ⅱ)は、2つの型のどちらかに当たる月の区分です。栄養のサービスを受けている月は口腔だけ、口腔機能向上のサービスを受けている月は栄養だけを確認する形になります。
(Ⅰ)は、算定日の属する月が次のどれにも当たらないことが条件です。栄養アセスメント加算の算定中、栄養改善サービスを受けている間、口腔機能向上サービスを受けている間、そしてそれぞれのサービスが終了した月です。スクリーニングの結果サービスが必要と判断されてサービスを始めた月は、この除外から外れます。
| 算定日の属する月の状況 | 区分 | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 栄養アセスメント加算を算定しておらず、栄養改善サービス・口腔機能向上サービスの期間にも当たらない | (Ⅰ) 20単位 | 口腔の健康状態と栄養状態の両方 |
| 栄養アセスメント加算の算定中、または栄養改善サービスを受けている間(終了した月を含む)で、口腔機能向上サービスの期間には当たらない | (Ⅱ)の(1) 5単位 | 口腔の健康状態(栄養の確認は求められない) |
| 口腔機能向上サービスを受けている間(終了した月を含む)で、栄養アセスメント加算の算定中でも栄養改善サービスの期間でもない | (Ⅱ)の(2) 5単位 | 栄養状態(口腔の確認は求められない) |
併せて確かめる加算と、他の事業所の算定
栄養の側の加算は、通所介護の栄養アセスメント加算と通所介護の栄養改善加算で、口腔の側は通所介護の口腔機能向上加算で確かめられます。月ごとに、どの加算を算定しているかを先に並べてから、区分を決めます。
(Ⅰ)と(Ⅱ)の(2)の型には、他の事業所が同じ利用者で口腔連携強化加算を算定していないという条件もあります。訪問介護側の同じ名前の加算は訪問介護の口腔連携強化加算にあります。
確かめた資料と、この記事で扱わないこと
この記事は、2026年10月25日に確かめた2つの資料をもとに書いています。1つは厚生労働省が掲載する告示第19号の通所介護費の注19、もう1つは告示第95号の第十九号の二です。
留意事項通知にあるスクリーニングの具体的な方法や記録の様式は、扱っていません。個別の利用者や事業所が算定できるかは、指定権者が判断します。加算ごとの届出と算定開始月は通所介護の加算別 届出の要否と算定開始月の早見表で確かめられます。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 利用者ごとに、利用開始日と、そこから6月ごとの確認予定日を一覧にし、口腔の健康状態と栄養状態を確認する日を前もって決める
- 確認した結果を、口腔と栄養に分けて記録し、改善に必要な情報を含めて担当の介護支援専門員に渡した日を残す。情報の渡し方は、居宅介護支援事業所との間で先に決めておく
- 請求する月ごとに、栄養アセスメント加算、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスの算定状況を確かめ、告示の(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらの型に当たるかを照らす
- 他の事業所が同じ利用者でスクリーニング加算や口腔連携強化加算を算定していないかを、居宅介護支援事業所や利用者側に確かめて記録する。判断が分かれる点は指定権者に確認した日と回答を残す
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表 6 通所介護費 イ〜ホと注1〜注24」(別表 6 通所介護費 イ 通常規模型・ロ 大規模型(Ⅰ)・ハ 大規模型(Ⅱ)の所要時間別単位数、注1〜注24、ニ サービス提供体制強化加算、ホ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第十九号の二 通所介護費等における口腔・栄養スクリーニング加算の基準」(第十九号の二 イ(1)〜(5)(口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ))、ロ(1)・(2)(口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)))(確認日 2026-10-25)