運営 / 更新 2026-10-16

訪問介護の事業所番号の仕組み:10桁の構成・事業所区分「7」・付番の考え方

介護保険事業所番号は、都道府県番号・郡市区番号・事業所番号・チェックデジット(検証番号)で構成され、訪問介護のように指定を受けた事業所は、事業所区分番号が「7」になります。WAM NETに掲載された行政資料(2017年11月)で、構成、区分番号の意味、複数の指定を受けたときの付番の考え方を確認できます。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

この記事で決めること

訪問介護事業所に付けられる介護保険事業所番号がどんな要素で構成され、事業所区分番号やチェックデジットが何を意味するか、複数の指定を受けたときに番号がどう付くかを、WAM NET掲載の行政資料で確認するための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、事業所番号の確認メモ(自事業所の番号、事業所区分、複数番号の有無、番号を記載する書類の一覧)を作成できる状態を目指します。

結論:番号の中に「事業所の種類」と「検算の数字」が入っている

指定を受けた事業所や施設には、介護給付費の請求のために事業所を識別する番号(介護保険事業所番号)が設定されます。WAM NETに掲載された行政資料「介護医療院の創設における事業所番号の考え方について」(2017年11月)は、この番号を、都道府県番号、郡市区番号、事業所番号、チェックデジット(検証番号)の並びで示しています。事業所の種類を表す事業所区分番号と、入力ミスを見つけるための検算の数字が、番号の中に含まれています。

訪問介護事業所は、都道府県知事などから指定を受ける指定事業所です。資料では、指定事業所の事業所区分番号は「7」と示されています。自事業所の番号は、指定権者から届いた通知などで確かめます。

なお、この資料は2017年の会議資料です。現在の付番の運用は、事業所を置く指定権者の案内で確認してください。

事業所区分番号の意味

資料は、事業所区分番号を次のとおり示しています。事業所の種類によって番号の区分が分かれており、地域包括支援センターと総合事業(経過措置)の事業所は、同じ区分「0」の中で、事業所番号の6〜9桁目の範囲で見分けます。

事業所区分番号(WAM NET掲載の行政資料・2017年11月)
区分番号事業所の種類
0地域包括支援センター(6〜9桁目は0001〜4999)/介護予防・日常生活支援総合事業(経過措置)事業所(6〜9桁目は5000〜9999)
5老人保健施設
7指定事業所(訪問介護はこの区分)
8基準該当事業所
9地域密着型サービス事業所
A介護予防・日常生活支援総合事業事業所
B介護医療院

チェックデジットの計算:番号の最後の1桁は検算用

番号は、都道府県番号から事業所番号までの9桁にチェックデジット1桁を加えた、合計10桁です。チェックデジットは、先頭の9桁を使って決まります。

資料の計算方法は、9桁の右端から順に「2、1、2、1…」の重みを掛けて、各桁の積を足し、10で割った余りを10から引く、というものです。積が2桁になるときは、各桁をばらして足します。

事業所区分番号に英字を使う場合は、A=10、B=11のように数字に読み替えて同じ計算を行います。資料の例では、チェックデジットを除いた9桁が「11A223267」のとき、右端から順に(1+4)+6+4+3+4+2+(2+0)+1+2で29になり、10で割った余り9を10から引いて、チェックデジットは1になります。

この仕組みから、請求や届出で番号を1桁書き間違えると、検算が合わなくなる場合があります。番号を書類へ転記するときは、通知などで受け取った番号を見ながら写し、書いたあとにもう一度突き合わせる運用にしておくと、書き間違いに気づきやすくなります。この記事は、特定の書き間違いが請求や届出でどう扱われるかの判定はしません。

複数の指定を受けたときに番号はどうなるか

資料は、同一法人が同一所在地で複数の事業所としての指定を受けるときは、特例として同一の番号を使用できると示しています。訪問介護事業所が、同じ所在地で別のサービスの指定も受ける場合の考え方を、資料は付番の考え方として整理しています。

指定事業所(区分「7」)の番号をすでに持つ者が、同じ所在地域内で他の事業所の指定を受けるときは、最初に指定を受けた際の番号をそのまま使い、原則として新たな番号は付けないとされています。ただし、事業所が別の番号の付番を求める場合は、付番して差し支えないとされています。

一方、すでに指定事業所の番号を持つ者が、地域密着型サービスの事業所として新たに指定を受ける場合や、地域包括支援センターとなる場合は、新しく付番され、複数の事業所番号を持つことになります。また、訪問看護などの医療系サービスの指定を受ける場合は、介護保険事業所番号に加えて、医療機関等のコードを用いた番号が付き、既存の番号の変更を申し出ない限り、複数の番号を持つことになると示されています。どの組み合わせでどの番号になるかは、指定権者から届く通知で確認してください。

事業所番号を使う書類と、変更があったときの確認先

事業所番号は、国保連への請求に関する書類や届出書で、記載を求められる番号です。国保連への届出の内容は訪問介護の国保連への「請求及び受領に関する届」:届出事項・請求方法・提出時期で整理しています。

事業所を移転したときの届出と番号の扱いは訪問介護の事業所移転(所在地変更)の届出手続きを期限から確認する、事業の引き継ぎや法人形態の変更のときは訪問介護事業所を引き継ぐ・法人形態を変えるときの指定手続き(廃止と新規指定)で確認できます。開業までの全体の流れは訪問介護開業の順番:法人設立・人員・指定申請・開業のロードマップで確認できます。

この記事で確認していないこと

この記事は、WAM NET掲載の行政資料(2017年11月)の原文で確認できた範囲だけを書いています。番号を付ける主体(都道府県・市町村・国保連のどこが行うか)や、指定を受けてから番号を知るまでの日数は、この資料では確認できていないため書いていません。個別の事業所に番号がどう付くか、自治体ごとの運用の違いは、指定権者に確認してください。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 指定通知書などで自事業所の介護保険事業所番号を確認し、事業所区分番号が指定事業所を示す「7」になっているか見る
  2. 同じ所在地で他のサービス(訪問看護など)の指定も受けている場合は、番号が同一か別かを指定権者の通知で確認して書き留める
  3. 請求書・届出書・計画書・名簿など、事業所番号を記載する書類を一覧にして、番号の転記元を1か所に決める
  4. 移転・法人変更・新たな指定を受けるときは、番号が変わるかどうかを事前に指定権者に確認し、変わる場合の周知先を洗い出す

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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