運営 / 更新 2026-10-19
居宅介護支援の初回加算:300単位と算定できる場面(新規・要介護度2区分以上の変更)
居宅介護支援の初回加算は、新しい居宅サービス計画を作る月に、1月につき300単位が加算されます。訪問介護にも同じ名前の加算がありますが、単位数も算定の条件も別です。このページは、告示の別表と厚生労働省の適用要件一覧で、算定できる場面、「新規」の数え方、算定できない場合を確かめて整理します。
初回加算は1月につき300単位
平成12年厚生省告示第20号の別表は、居宅介護支援の初回加算を300単位と定めています。新規に居宅サービス計画を作成する利用者に居宅介護支援を行った場合その他、厚生労働大臣が定める基準に適合する場合に、1月につき所定の単位数を加算します。
訪問介護の初回加算は200単位で、算定の条件も別です。取り違えやすいため、訪問介護側は訪問介護の初回加算(200単位)の算定要件と見込み方で確かめます。
この記事で決めること
居宅介護支援事業所を併設・連携する訪問介護の事業者が、居宅介護支援の初回加算の単位数と、算定できる場面、「新規」の数え方、算定できない場合を、告示の別表と厚生労働省の適用要件一覧で確かめるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、居宅介護支援の初回加算の算定チェック表(利用者ごとの直近の算定月、過去2月以上の空白の有無、要介護状態区分の変更の幅、運営基準減算の有無)を作成できる状態を目指します。
算定できる場面は「新規」と「要介護状態区分が2区分以上の変更」
厚生労働省の適用要件一覧には、初回加算の基準として、告示(平成27年厚生労働省告示第94号56)のイとロが載っています。イは新規に居宅サービス計画を作成する利用者に居宅介護支援を行った場合、ロは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に居宅介護支援を行った場合です。
たとえば要介護1から要介護3へ変わった場合は2区分の変更に当たります。要介護1から要介護2へ変わった場合は1区分の変更なので、区分の変更だけでは当たりません。この一覧は令和3年度改定の時期の資料で、令和6年度改定後の告示本文は読んでいません。
「新規」は契約ではなく、過去2月以上の空白で数える
厚生労働省の質疑応答は、「新規」を、契約の有無に関わらず、その利用者について過去2月以上、その居宅介護支援事業所で居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に居宅サービス計画を作成した場合と示しています。
契約はあったが給付管理を初めて行う利用者については、初めて給付管理を行い報酬を請求する月に、初回加算を算定できるとされています。契約した日ではなく、算定の履歴で数える点が実務の分かれ目です。
運営基準減算に当たる月と、退院・退所加算は算定できない
別表の注は、運営基準減算に当たる場合は初回加算を算定しないと定めています。運営基準減算の割合と、2月以上続く場合の扱いは、居宅介護支援費の減算と地域の加算で整理しています。
退院・退所加算の注には、初回加算を算定する場合は退院・退所加算を算定しないとあります。同じ月に両方を請求しないように、居宅介護支援の医療連携の加算とあわせて月ごとに照合します。
併設・連携する訪問介護事業者が見る点
訪問介護の事業者が居宅介護支援を併設する場合、利用者の最後の算定月を台帳に残しておくと、過去2月以上の空白があるかをすぐ確かめられます。基本の単位数は居宅介護支援費の単位数にまとめています。
紹介元となる居宅介護支援事業所との連携は、ケアマネジャーとの連携で整理しています。初回加算を算定できるかの最終判断は、指定権者または国民健康保険団体連合会に確認してください。
この記事で確認した範囲
平成12年厚生省告示第20号の別表を、厚生労働省の法令データで2026-10-19に確認しました。令和6年告示第86号と令和8年告示第87号(令和8年6月1日施行)の附則まで収録されています。
算定できる場面と「新規」の数え方は、厚生労働省の適用要件一覧(令和3年度改定の時期の資料)に基づきます。令和6年度改定後の告示本文と算定の通知(老企第36号)の現行の記述は、取得しておらず、扱っていません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 利用者ごとに、その事業所で居宅介護支援費を最後に算定した月を台帳に記録する
- 居宅サービス計画を新たに作る月に、最後の算定月から2月以上空いているかを確かめ、契約の有無ではなく算定の有無で数える
- 要介護状態区分が変わった月は、変更前と変更後の区分を並べ、2区分以上の変更かを確かめる
- 運営基準減算に当たる月でないこと、退院・退所加算など併算定できない加算を同じ月に算定していないことを、請求前に確認する
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表」(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「介護報酬の算定構造・適用要件一覧 居宅介護支援費(初回加算・Q&A)」(確認日 2026-10-19)