運営 / 更新 2026-11-06
小規模多機能の初期加算:1日30単位・登録日から30日以内と短期利用の扱い
小規模多機能型居宅介護の初期加算は、1日につき30単位です。事業所に登録した日から起算して30日以内の期間に算定し、30日を超える病院または診療所への入院の後に利用を再び始めた場合も同じ扱いです。このページは、算定告示の本文から、単位数、算定できる期間、月額のイと短期利用のロの違いを整理します。
根拠は算定告示の別表4 小規模多機能型居宅介護費のハ
根拠は、算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表4 小規模多機能型居宅介護費のハ 初期加算と、その注です。2026年11月6日に、厚生労働省が掲載する現行の本文を取得して確認しました。
告示を整理したページで、留意事項通知にある登録日の数え方や、市町村ごとの運用は確認していません。請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
小規模多機能型居宅介護の事業者が、初期加算の単位数(1日につき30単位)、算定できる期間(登録した日から起算して30日以内)、30日を超える入院の後の再開、月額のイと短期利用のロの違いを、算定告示の本文で確かめたい。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、初期加算の算定確認表(利用者の氏名、事業所への登録日、起算して30日以内の期間、算定した日、30日を超える入院の有無と利用を再び始めた日、月額のイか短期利用のロか)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:1日につき30単位
告示は、初期加算を30単位としています。注は「1日につき所定単位数を加算する」と書いており、基本の報酬が1月につきの単位数であるのに対し、初期加算は日ごとに加算する形です。
基本の単位数と、ほかの加算の一覧は、小規模多機能型居宅介護費の単位数で整理しています。
算定できる期間:登録した日から起算して30日以内
注は、指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間について、初期加算を加算するとしています。起算の始まりは登録した日です。
30日を超える病院または診療所への入院の後に、指定小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した場合も、同様とすると定められています。入院の日数の数え方と、再開した場合の起算の細目は、留意事項通知で確かめてください。
単位数は日ごとの加算なので、期間の長さに30単位を掛けた数が、その期間の初期加算の単位数の目安になります。たとえば、30日の期間のすべての日が対象になる場合の単純な計算は30単位×30日=900単位です。
登録した日が月の途中のときは、30日以内の期間が2つの月にまたがります。月ごとの請求の扱いは、留意事項通知と市町村の案内で確かめてください。
月額のイが対象で、短期利用のロは注に書かれていない
注の対象は「イ」、つまり月額で算定する小規模多機能型居宅介護費です。短期利用居宅介護費のロは1日につきの単位数で、初期加算の注にはロが書かれていません。
同じ理由で、認知症加算や看護職員配置加算など、告示で「イについては」とされている加算も、ロには付きません。短期利用で使っている人が登録に切り替わるときの数え方は、告示の本文からは読み取れないため、留意事項通知と市町村の案内で確かめてください。
ほかの地域密着型サービスの初期加算との違い
同じ算定告示には、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にも、30日以内の初期加算があります。単位数は同じ30単位で、起算する日の呼び方がサービスごとに違います。
看護の機能を持つ側の整理は看護小規模多機能の初期加算、グループホームの単位数は認知症対応型共同生活介護費の単位数で確認できます。
| サービス | 単位数 | 起算する日 | 30日を超える入院の後 |
|---|---|---|---|
| 小規模多機能型居宅介護 | 1日につき30単位 | 登録した日から30日以内 | 病院・診療所への入院の後に利用を再び開始した場合も同様 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 1日につき30単位 | 登録した日から30日以内 | 病院・診療所への入院の後に利用を再び開始した場合も同様 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 1日につき30単位 | 入居した日から30日以内 | 病院・診療所への入院の後に再び入居した場合も同様 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 1日につき30単位 | 入所した日から30日以内 | 病院・診療所への入院の後に再び入所した場合も同様 |
次に知りたいこと
登録者に専門的な認知症ケアを行ったときの月単位の加算は小規模多機能型居宅介護費の単位数の認知症加算の節で、訪問の体制を評価する加算は小規模多機能の訪問体制強化加算で整理しています。
看取り期の登録者への加算は小規模多機能の看取り連携体制加算で確認できます。このページは、2026年11月6日に確認した告示の整理にとどまり、個別の事業所への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 事業所に登録した日を記録する。告示の注は、指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間を対象としている
- 登録した日から起算した30日以内の期間を、利用者ごとの確認表に書き出す。加算は1日につき30単位で、日ごとに加算する。登録日が月の途中なら、期間が2つの月にまたがる。月ごとの請求の扱いは留意事項通知と市町村の案内で確かめる
- 月額のイで算定する登録者かを確かめる。注が対象とするのはイで、短期利用のロは注に書かれていない
- 30日を超える病院または診療所への入院があったかを記録する。入院の後に利用を再び開始した場合も、告示は同様としている。請求の前に、日数の数え方の細目を、留意事項通知と事業所のある市町村の案内で確かめる
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
小規模多機能型居宅介護の初期加算は、いくら算定できますか?
算定告示の小規模多機能型居宅介護費のハは、初期加算を30単位としています。注は、1日につき所定単位数を加算するとしており、月ごとではなく対象の期間の日ごとに加算する形です。
小規模多機能型居宅介護の初期加算は、登録した日から何日間が対象ですか?
注は、指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から起算して30日以内の期間としています。30日を超える病院または診療所への入院の後に利用を再び開始した場合も、同様とされています。日数の数え方の細目は、留意事項通知と市町村の案内で確かめてください。
短期利用居宅介護費(ロ)でも初期加算を算定できますか?
初期加算の注が対象としているのは、月額で算定するイです。注にロは書かれていません。短期利用から登録に切り替わる場合の数え方は、告示の本文からは読み取れないため、市町村の案内で確かめてください。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 4 小規模多機能型居宅介護費 イ〜タと注」(別表 4 小規模多機能型居宅介護費 イ(1)(2)・ロ(1ページ目末尾から2ページ目)、注1〜注12、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算、ヘ 若年性認知症利用者受入加算、ト 看護職員配置加算、チ 看取り連携体制加算、リ 訪問体制強化加算、ヌ 総合マネジメント体制強化加算、ル 生活機能向上連携加算、ヲ〜ヨ、タ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)