運営 / 更新 2026-10-28
小規模多機能の看取り連携体制加算:1日64単位・看護職員配置加算(Ⅰ)が前提
小規模多機能型居宅介護の看取り連携体制加算は、死亡日と死亡日以前30日以下について1日64単位を、死亡月に加算するものです。算定には、看護師による24時間の連絡体制と看取り期の対応方針の同意という施設基準、医師の診断などの対象者の基準、看護職員配置加算(Ⅰ)の算定の3つが関わります。このページは、算定告示と厚生労働省の告示の現行の本文で、これらを順に確かめます。
根拠は算定告示の注と、施設基準・対象者の2つの告示
根拠は3つの告示です。算定基準(平成18年厚生労働省告示第126号)の別表4 チの注、施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)の第二十九号と第三十号、対象者の基準(同第94号)の第三十九号です。2026年10月28日に、厚生労働省の現行の本文を取得して確認しました。
告示を整理したページで、留意事項通知の細かな取扱いと、市町村ごとの運用は確認していません。届出や請求の前に、事業所のある市町村の案内で確かめてください。
この記事で決めること
小規模多機能型居宅介護の事業者が、看取り連携体制加算(死亡日及び死亡日以前30日以下について1日につき64単位を死亡月に加算)の算定条件(施設基準2点、対象になる登録者の基準2点、看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していることの前提)を、算定告示と厚生労働大臣が定める施設基準・基準で確かめたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、看取り連携体制加算の算定確認表(看護職員配置加算(Ⅰ)の算定の有無、看護師による24時間の連絡体制の担当と連絡手順、看取り期の対応方針の説明と同意の日、登録者ごとの医師の診断と同意の記録、死亡日から数える算定日数、死亡月の請求内容)を作成できる状態を目指します。
加算の内容:死亡日以前30日以下について1日64単位
算定告示は、電子情報処理組織を使用する方法で市町村長へ届出を行った事業所が、基準に適合する登録者について看取り期のサービスを行った場合に、死亡日と死亡日以前30日以下について1日につき64単位を死亡月に加算するとしています。月に1回ではなく日数で数え、加算を載せるのは亡くなった月です。
ただし書きで、看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は算定しないとされています。基本の月額単位数や他の加算は、小規模多機能型居宅介護費の単位数で整理しています。
事業所の施設基準:看護師の24時間連絡体制と対応方針の同意
施設基準告示の第三十号が、小規模多機能型居宅介護の看取り連携体制加算について求めているのは2点です。イは、看護師により24時間連絡できる体制を確保していること、ロは、看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に登録者またはその家族等へ内容を説明して同意を得ていることです。
訪問入浴介護の看取り連携体制加算は、病院や訪問看護ステーションとの連携、日時の調整、職員研修を施設基準に挙げており、条件の組み立てが異なります。訪問入浴の側は訪問入浴介護の看取り連携体制加算で整理しています。
| 区分 | 条件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 加算の前提 | 看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していること | 算定告示 チの注のただし書き |
| 施設基準イ | 看護師により24時間連絡できる体制を確保していること | 施設基準告示 第三十号イ |
| 施設基準ロ | 看取り期の対応方針を定め、利用開始の際に登録者またはその家族等へ説明して同意を得ていること | 施設基準告示 第三十号ロ |
| 対象者イ | 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること | 対象者の基準告示 第三十九号イ |
| 対象者ロ | 看取り期の対応方針に基づくサービスの説明を受け、同意した上でサービスを受けている者であること(家族等が同意している場合を含む) | 対象者の基準告示 第三十九号ロ |
前提の看護職員配置加算(Ⅰ):常勤の看護師を1名以上
看護職員配置加算(Ⅰ)の施設基準は、同じ施設基準告示の第二十九号イにあり、専ら当該事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上配置していること、通所介護費等の算定方法に定める基準に該当していないことの2つです。看護職員配置加算は(Ⅰ)が900単位、(Ⅱ)が700単位、(Ⅲ)が480単位で、(Ⅱ)や(Ⅲ)では看取り連携体制加算の前提を満たしません。
准看護師の配置は(Ⅱ)、看護職員を常勤換算で1名以上配置する形は(Ⅲ)の施設基準です。看取り連携体制加算を算定したい場合は、(Ⅰ)の施設基準を満たす配置にする必要があります。指定そのものの員数は小規模多機能型居宅介護の指定基準で確認できます。
対象になる登録者:医師の診断と、対応方針に基づく説明への同意
対象者の基準告示の第三十九号は、2つの基準のどちらにも適合する登録者としています。イは、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること、ロは、看取り期の対応方針に基づき、登録者の状態や家族の求め等に応じて、介護職員、看護職員等から介護記録などを活用したサービスの説明を受け、同意した上でサービスを受けている者であることです。
ロには、家族等が説明を受けて同意した上でサービスを受けている場合も含まれます。個々の登録者が当てはまるかどうかは、医師の診断と同意の記録で事業所が確かめる事項で、このページでは判断しません。
次に知りたいこと
同じ小規模多機能型居宅介護で、登録者の居宅での生活を続けるための訪問の体制に関する加算は、小規模多機能の訪問体制強化加算と小規模多機能の総合マネジメント体制強化加算で整理しています。
このページは、2026年10月28日に確認した告示の整理にとどまり、個別の登録者への算定の可否は判断しません。最新の取り扱いは、厚生労働省と市町村の案内で確認が必要です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 届出の前に、看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していることを確かめる。告示は、同加算を算定していない場合は看取り連携体制加算を算定しないとしており、専ら当該事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上配置する施設基準を満たす必要がある
- 看護師により24時間連絡できる体制を決め、担当者と連絡手順を文書にする。あわせて看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に登録者またはその家族等へ説明して同意を得た日を記録する
- 登録者ごとに、医師が回復の見込みがないと診断したことと、看取り期の対応方針に基づくサービスの説明を受けて同意していること(家族等が説明を受けて同意している場合を含む)を、記録で確かめる
- 算定は死亡日と死亡日以前30日以下について1日につき64単位を死亡月に加算する形であることを告示で確認し、死亡日から数えた算定日数と、死亡月の請求に載せる単位数が合っているかを請求の前に照合する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
小規模多機能型居宅介護の看取り連携体制加算は、いくら算定できますか?
算定告示の小規模多機能型居宅介護費のチの注は、死亡日と死亡日以前30日以下について1日につき64単位を、死亡月に加算するとしています。ただし、看護職員配置加算(Ⅰ)を算定していない場合は算定しません。実際の請求の数え方の細目は、このページでは確認していません。
看取り連携体制加算を算定するために、事業所にはどんな体制が必要ですか?
厚生労働大臣が定める施設基準の第三十号は、看護師により24時間連絡できる体制を確保していることと、看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に登録者またはその家族等へ説明して同意を得ていることの2点を挙げています。前提となる看護職員配置加算(Ⅰ)には、専ら当該事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上配置する施設基準があります。
どの登録者が看取り連携体制加算の対象になりますか?
厚生労働大臣が定める基準の第三十九号は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること、看取り期における対応方針に基づくサービスの説明を受けて同意した上でサービスを受けている者(家族等が説明を受けて同意している場合を含む)であること、の両方に適合する登録者としています。個別の登録者が当てはまるかの判断は、このページではしません。
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表 4 小規模多機能型居宅介護費 イ〜タと注」(別表 4 小規模多機能型居宅介護費 イ(1)(2)・ロ(1ページ目末尾から2ページ目)、注1〜注12、ハ 初期加算、ニ 認知症加算、ホ 認知症行動・心理症状緊急対応加算、ヘ 若年性認知症利用者受入加算、ト 看護職員配置加算、チ 看取り連携体制加算、リ 訪問体制強化加算、ヌ 総合マネジメント体制強化加算、ル 生活機能向上連携加算、ヲ〜ヨ、タ 介護職員等処遇改善加算)(確認日 2026-10-19)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第二十九号 小規模多機能型居宅介護の看護職員配置加算、第三十号 看取り連携体制加算に係る施設基準」(第二十九号イ(看護職員配置加算(Ⅰ):専ら当該事業所の職務に従事する常勤の看護師を1名以上配置)、第三十号イ・ロ(看護師により24時間連絡できる体制、看取り期における対応方針の説明と同意))(確認日 2026-10-28)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年厚生労働省告示第94号)第三十九号 小規模多機能型居宅介護費の看取り連携体制加算の対象となる利用者の基準」(第三十九号 イ・ロ)(確認日 2026-10-28)